マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
マイナンバー制度とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されました。
マイナンバー制度の目的
行政の効率化
行政機関や市などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、市が持っている自分自身の情報を確認したり、様々な行政サービスに関するお知らせを受け取ったりできます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限ってマイナンバーが利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーが利用されます。
不正な利用の禁止
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
- 市は、マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。
情報連携について
情報連携とは、国や地方公共団体等、複数の機関ごとに管理している同一人物の情報を、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを経由して情報の照会・提供を行う仕組みです。
平成29(2017)年11月13日から、全国一斉に本格運用が始まりました。
マイナンバー法に規定された事務手続きにおいては、これまで必要だった住民票の写しや所得証明書等の添付書類の提出が不要となる場合があります。
情報連携を行うことで省略可能な書類と具体的な事務手続きについては、デジタル庁HP(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
特定個人情報の保護
市役所において、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報をいいます。)を適正に取り扱うため、特定個人情報保護評価を実施しました。その内容については、特定個人情報保護評価のページをご覧ください。
マイナンバーの独自利用事務
マイナンバーは、マイナンバー法に定められている事務(法定事務)のほか、地方公共団体が条例で定める事務に利用することができます(マイナンバー法第9条第2項)。詳細はマイナンバーの独自利用事務をご覧ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~17時30分
※外国語での対応を希望される方で、マイナンバー制度のお問い合わせの場合は、0120-0178-26(無料)におかけください。マイナンバーカード関連やその他のお問い合わせの電話番号は、デジタル庁HPをご覧ください。