マイナンバーの独自利用事務について
マイナンバーの独自利用事務とは
- マイナンバーは、マイナンバー法に定められている事務(法定事務)のほか、地方公共団体が条例で定める事務に利用することができます(マイナンバー法第9条第2項)。
- マイナンバーを独自に利用する事務として、地方公共団体が条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。
鹿沼市における独自利用事務
鹿沼市では、「鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例 」において、次の事務を独自利用事務として定め、その事務処理にマイナンバーを利用しています。
- 準用生活保護事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの)
- 利用者負担額算定事務(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する事務であって規則で定めるもの)
- こども医療費助成事務(鹿沼市こども医療費助成に関する条例(昭和47年鹿沼市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの)
- 重度心身障害者医療費助成事務(鹿沼市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年鹿沼市条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの)
- 妊産婦医療費助成事務(鹿沼市妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年鹿沼市条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの)
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ひとり親家庭医療費助成事務(鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和50年鹿沼市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの)
情報連携を行う独自利用事務
- 独自利用事務は、個人情報保護委員会(国の機関)に届け出て、その承認を得ることにより、事務処理に必要な特定個人情報を他の行政機関との情報連携により取得することができます(マイナンバー法第19条第8号)。
- 情報連携を行う独自利用事務として鹿沼市が届け出ている事務等は、次のとおりです。
- (届出1)準用生活保護事務
- (届出2)こども医療費助成事務
- (届出3)重度心身障害者医療費助成事務
- (届出4)妊産婦医療費助成事務
- (届出5)ひとり親家庭医療費助成事務
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掲載日 平成29年4月10日
更新日 令和元年11月29日
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