マイナンバーの独自利用事務について
マイナンバーの独自利用事務とは
- マイナンバーは、マイナンバー法に定められている事務(法定事務)のほか、地方公共団体が条例で定める事務に利用することができます。(マイナンバー法第9条第2項)
- マイナンバーを独自に利用する事務として、地方公共団体が条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。
鹿沼市における独自利用事務
- 鹿沼市では、「鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例 」において独自利用事務として定め、その事務処理にマイナンバーを利用しています。
鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(新しいウィンドウが開きます)
情報連携を行う独自利用事務
- 独自利用事務は、個人情報保護委員会(国の機関)に届け出て、その承認を得ることにより、事務処理に必要な特定個人情報を他の行政機関との情報連携により取得することができます。(マイナンバー法第19条第8号)
- 独自利用事務の情報連携を行うために、鹿沼市が個人情報保護委員会に届け出た内容は、下記サイトにて公表されています。
掲載日 令和7年9月16日
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