県立自然公園内における行為の許認可事務
許認可事務の窓口について
平成22年4月から、「栃木県立自然公園条例」に基づく行為の許可申請や届出の窓口が、栃木県県西環境森林事務所から鹿沼市観光交流課へと変更になりました。
「前日光県立自然公園」の区域内における行為の許可等を必要とされる人は、以下の窓口までお問い合わせください。
なお、当業務の性質上、電話や電子メール等による申請や届出等には対応致しかねますのでご了承ください。
(1)窓口
経済部観光交流課(鹿沼市役所行政棟5階)
(2)主な取扱事務
- 「前日光県立自然公園」特別地域内における行為の許可等の申請受付、審査
- 「前日光県立自然公園」普通地域内における行為の届出等
- 必要に応じて、上記行為に係る禁止や制限、中止等の措置命令等
(3)その他
「前日光県立自然公園」の区域や許認可事務の手続き等につきましては、添付の「許認可事務について」をご参照ください。
栃木県公式ホームページにて、「栃木県立自然公園条例」等について紹介しています。(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
許認可事務について(pdf 308 KB)
(注意)上記以外の公園区域の指定等の事務につきましては、引き続き、栃木県自然環境課または県西環境森林事務所が窓口となります。
前日光県立自然公園について
(1)保護規制区域
鹿沼市入粟野、草久、上粕尾および上久我の一部
(2)公園区域面積
10,982ヘクタール
内訳
特別地域1,756ヘクタール
普通地域9,226ヘクタール
(3)指定年月日
昭和30年3月25日
栃木県公式ホームページにて、「前日光県立自然公園」を紹介しています。(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
特別地域内で許可を要する行為について
特別地域内における許可の申請が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第19条第3項に規定されています。
ここでは、「前日光県立自然公園」の特別地域内にて、許可の申請が必要となる主な行為について記載します。
詳しい内容や審査の基準等については、観光交流課までお問い合わせください。
(主な行為について)
- 工作物の新、改、増築
- 木竹の伐採、損傷、鉱物の掘採
- 河川、湖沼等の水位、水量の増減
- 土地の開墾や土地の形状変更
- 水面の埋め立て、干拓
- 指定植物の採取、損傷、植栽、播種
- 指定動物(家畜)の放牧
- 広告物等の設置、掲出、表示
- 屋外における指定物等の集積、貯蔵
- 屋根、壁面等の色彩変更など
普通地域内で届出を要する行為について
普通地域内における届出が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第21条第1項に規定されています。
ここでは、「前日光県立自然公園」の普通地域内にて、届出が必要となる主な行為について記載します。
届出の要件等、詳細については、観光交流課までお問い合わせください。
(主な行為について)
- 一定規模以上の工作物の新、改、増築
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位、水量の増減に影響のあるもの
- 広告物等の設置、掲出、表示
- 土地の形状変更
- 水面の埋め立て、干拓
- 土石の採取、鉱物の採掘など
許認可事務の手続きについて
事前相談について
「前日光県立自然公園」の区域内にて、許可の申請や届出を要する行為を行う場合は、事前に観光交流課までご相談ください。
事前相談では、以下の項目等について確認させていただきますので、必要な図書等を持参ください。
(主な確認項目)
- 行為者について
- 行為地について
- 行為の内容について
- 行為の時期について
- 行為の目的について
- 行為の手法について
- (申請書等がある場合)記載事項の確認など
(注意)許可等の判断に時間を要する場合(現地調査を要する等)や必要に応じて、新たに資料の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
(注意)行為着手制限期間として、特別地域内の行為については許可を受けるまで、普通地域内の行為については届出をした日から起算して30日を経過するまでは当該行為に着手できません。ご注意ください。
許可の申請、届出について
次のとおり、「鹿沼市県立自然公園の許可、届出等取扱要領」を掲示しますので、許可申請書や届出書に添付する書類についてご確認ください。
また、許可申請書や届出書につきましては、様式(WordまたはPDF)がありますので、事前相談等の際にお問い合わせください。
なお、許可申請書や届出書の様式は、「栃木県立自然公園条例施行規則」にも定められていますので併せてご確認ください。
(参考)「栃木県立自然公園条例施行規則」につきましては、上記【許認可事務の窓口について】(3)その他の外部リンクからご確認いただくことができます。
鹿沼市県立自然公園の許可、届出等取扱要領(pdf 458 KB)