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トップ > 太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の申告について

太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の申告について

法人、個人を問わず、太陽光発電設備を遊休地や建物の屋根の上などに設置し、発電電力の売電を行っている場合、その太陽光発電設備等は、固定資産税の課税対象となり、毎年、償却資産の申告が必要になります。ただし、屋根材など家屋と一体となっているもの(建材型ソーラーパネル)については、申告の対象外となります。

課税対象について

課税対象について
設置者  
法人 事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。
個人
(個人事業主)
工場や商店などを経営する方や、駐車場やアパート等の貸し付けを行っている方で、太陽光発電設備を設置した場合、事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。
個人 住宅等の屋根の上や土地に設置した太陽光発電設備で、発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となり、対象になります。

  事業とは・・・一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

償却資産の申告等についてはこちらをご覧ください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

次の条件を満たす再生可能エネルギー発電設備については、新規取得の翌年度から3年度分の課税標準額が軽減されます。

 

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの(わがまち特例)

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

対象設備  発電出力 課税標準 要件 根拠
太陽光発電設備 1,000kW以上 3/4

FIT(固定価格買取制度)・FIP認定外

ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※1)または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(※2))

地方税法附則第15条第25項第3号イ
1,000kW未満 2/3 地方税法附則第15条第25項第1号イ
風力発電設備 20kW以上 2/3 FIT(固定価格買取制度)・FIP認定 地方税法附則第15条第25項第1号ロ
20kW未満 3/4 地方税法附則第15条第25項第3号ロ
中小水力発電設備 5,000kW以上 3/4 地方税法附則第15条第25項第3号ハ
5,000kW未満 1/2 地方税法附則第15条第25項第4号イ
地熱発電設備 1,000kW以上 1/2 地方税法附則第15条第25項第4号ロ
1,000kW未満 2/3 地方税法附則第15条第25項第1号ハ

バイオマス発電設備

(2万kW未満)

1万kW以上2万kW未満 6/7 地方税法附則第15条第25項第2号
1万kW以上 2/3 地方税法附則第15条第25項第1号ニ
1万kW未満 1/2 地方税法附則第15条第25項第4号ハ

 ※1 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備

 なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む

※2 以下(1)~(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)

  (1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)

  (2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)

  (3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融


特例の申請にあたっては、下記の書類を提出してください。

提出書類
doc固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB)

「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金」を受けて取得した太陽光発電設備

  • 「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

経済産業省の認定を受けて売電をしている設備

  • 「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定通知書」の写し
  • 「電力受給契約確認書」の写し

課税標準の特例についてはこちらをご覧ください。

 

耐用年数について

減価償却資産の耐用年数省令別表第231電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
 

その他代表的なもの(基本工事も含む)

耐用年数一覧(主なもの)
種類 資産 耐用年数
構築物 砂利敷き 15
構築物 防草シート(合成樹脂造のもの) 10
構築物 アスファルト舗装(木れんが敷も同じ) 10
構築物 コンクリート舗装(ブロック敷、れんが敷、石敷も同じ) 15
構築物 フェンス(金属製のへい) 10
構築物 塀(鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造) 30
構築物 塀(コンクリート造) 15
構築物 塀(れんが造) 7
構築物 塀(木造) 10
構築物 架台(金属製のもの) 10
機械及び装置 監視カメラ 6
減価償却資産の耐用年数省令別表第2より

掲載日 令和6年7月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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