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令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した家屋を所有されている皆様へ

令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した家屋を所有されている皆様へ


令和元年東日本台風(台風第19号 。   以下、「東日本台風」)により滅失・損壊した家屋(半壊以上)の所有者の方等が、令和6年3月31日までの間に、被災家屋に代わる家屋を鹿沼市内において取得、または被災家屋を改築した場合、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得あるいは改築の翌年から4年度分、本来の税額の2分の1とする特例措置があります。
この特例措置を受ける場合には、特例措置の申告書等をご提出ください。

また、滅失・損壊した償却資産についても同様の特例措置があります。併せてご覧ください。
令和元年東日本台風(台風第19号)により滅失・損壊した償却資産を所有されている皆様へ
 

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者(対象家屋が共有物の場合は、その持分を有する者)
  2. 被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
  3. 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  4. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人  等  (被災家屋を所有する法人に合併が生じた場合  等)

被災家屋の要件

  • 東日本台風による罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
  • 取り壊し又は売却等の処分がされていること(改築の場合は除く)

代替家屋の要件

  • 被災家屋の代わりとして取得又は改築した家屋であること
  • 原則として被災家屋と種類が同一で使用目的又は用途が同一であること
  • 令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間に取得又は改築されたものであること

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
 

申告方法

特例適用申告書及び添付書類を、鹿沼市役所税務課資産税係にご提出ください。
※郵送での提出も可
 

申告書類

  1. 被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書(原本)
  1. 添付書類
  1. 東日本台風により家屋が滅失又は損壊したことを証する書類
→罹災証明書(写)    等
※鹿沼市で罹災証明書の交付を受けている場合は不要です。
  1. 被災家屋を確認できる書類。該当する家屋が課税台帳に登録されていない場合は、その家屋の所有を確認できる書類。

→固定資産税課税台帳登録事項証明書(評価証明書)、登記事項証明書    等
※被災家屋が鹿沼市の家屋課税台帳に登録されている場合は不要です。

  1. 被災家屋が処分されていることを確認できる書類

→解体契約書、売買契約書(写)    等

  1. 家屋の取得が確認できる書類

→不動産登記簿謄本、売買契約書(写)    等

  1. 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人、所有者と同居する三親等内の親族、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人であることを証する書類

ア   相続人

→戸籍謄本(写)

イ   同居する三親等内の親族

→戸籍謄本(写)及び住民票(写)

ウ   合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人

→商業登記簿謄本(写)


※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
 

申告受付期間

代替家屋を取得又は改築した年の翌年1月31日まで
 

提出先

〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688‐1
鹿沼市役所税務課資産税係
(行政棟2階3番窓口)
※郵送可

 


掲載日 令和2年12月25日 更新日 令和4年8月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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