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トップ税・保険・年金税証明> 相続や売買等に伴い所有権移転にかかる不動産登記を申請される方へ

相続や売買等に伴い所有権移転にかかる不動産登記を申請される方へ

固定資産評価証明書の取得をお考えの方へ、以下のとおりお知らせします。

固定資産の価格の確認について

  不動産の登記を申請する際、登記申請書に固定資産の価格(評価額)を記載する必要がありますが、必ずしも評価証明書を添付する必要はありません。

  固定資産の価格は、鹿沼市が毎年5月上旬にお送りする「固定資産税(土地・家屋)納税通知書」に同封している「課税明細書」でご確認いただけます。

  登記に当たり、固定資産の価格を確認できる書類が必要となった場合は、「課税明細書」をご活用ください。

  なお、固定資産税が非課税の資産(公共用道路、保安林など)につきましては、課税明細書に記載されませんので、令和7年12月5日までは評価証明書が必要となります。

令和7年12月8日以降は登記官が認定した価額となるため、宇都宮地方法務局に相談していただくこととなります。

 

不動産登記申請手続きについて(法務省ホームページ)

次の場合は、評価証明書が必要な場合があります。

  • 課税明細書が手元にない場合
  • 4月に登記申請を行うなど、課税明細書で新年度の価格が確認できない場合

 

 予告

  鹿沼市では、固定資産価格を法務局へ電子通知することとなるため、令和8年4月1日から所有権移転にかかる不動産登記申請の際に評価証明書(有料)の添付は原則不要となる予定です。

 

  べりーちゃんイラスト

 

 

注意事項

  • 固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年5月上旬にお送りしています。 納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管ください。
  • 課税明細書を紛失・廃棄してしまった方や、免税点未満のため納税通知書が送付されない方は、名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)(有料)で確認することができます。
  • 4月に登記申請を行う場合は、課税明細書で新年度の価格が確認できないため、評価証明書(有料)をご申請ください。
  • 保安林や公衆用道路のために固定資産税が非課税の場合は、登記官が認定した価額となるため、宇都宮地方法務局に相談していただくこととなります。

 

お問い合わせ

固定資産税に関すること

鹿沼市役所  税務課  資産税係  (本庁舎2階3番窓口)

電話番号:02859-63-2113・0289-63-2161

 

登記申請に関すること

宇都宮地方法務局

電話番号:028-623-0916

宇都宮地方法務局アクセス(新しいウィンドウが開きます)

 

トウキツネ図1

図2

 


掲載日 令和7年10月23日 更新日 令和7年10月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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