介護手当(令和6年1月1日から)
要介護4・5の高齢者を、市内の居宅で、同居しながら日常生活の介護をしている人に介護手当を支給します。
1.支給の内容
- 支給金額は、対象となる高齢者1人につき月額4,000円です。
- 支給は第1期(1月から6月分)と第2期(7月から12月分)の年2回です。
- 月のうち15日以上市内の居宅で日常生活の介護をしていた月を支給対象とし、第1期は9月に、第2期は翌年3月に対象月数分を支給します。
(ショートステイや入院など宿泊を伴う日については、在宅介護日数に算入しません)
対象期間 | 申請月 | 支給月 | |
第1期 | 1月から6月 | 7月 | 9月 |
第2期 | 7月から12月 | 翌年1月 | 翌年3月 |
2.対象となる高齢者(在宅要介護高齢者)
次のいずれにも該当する高齢者です。
- 鹿沼市内に引き続き6か月以上住所を有する65歳以上の人
- 要介護状態区分が要介護4・5の人
- 市内の居宅で日常生活の介護を受けている人(介護施設に入所していない人)
3.支給を受けられる人(介護者)
次のいずれにも該当する人です。
- 鹿沼市内に引き続き6か月以上住所を有する人
- 対象となる高齢者と市内で同居し、日常生活の介護を主に行っている人
4.申請から支給まで
(1)上記 2、3の要件を満たしたら、申請者(介護者)の預金通帳及び対象者(在宅要介護高齢者)の介護保険証(コピー可)等を持参のうえ、「受給資格認定申請書(pdf 96 KB)」を高齢福祉課に提出してください。
(2)鹿沼市で受給資格認定の可否を決定し、その結果を申請者(介護者)宛に通知します。認定者を「受給資格者」として登録します。
(3)登録がある「受給資格者」に対し、7月頃及び1月頃に現況届提出の案内通知を送付します。(登録されていない方には案内は送付されません。)
(4)所定の期限までに現況届(pdf 93 KB)等必要な書類を提出してください。
(5)現況届等を確認し、在宅介護の実績に応じ、介護手当を支給します。
※受給資格認定申請書を提出した翌月から支給対象期間となります。
※受給資格申請時と住所、登録口座等が変更になったときは、変更届(pdf 240 KB)を提出してください。
5.支給対象とならない場合
- 対象期間のうち、市内の居宅で日常生活の介護をしていた日が14日以下の月。
- 対象期間のうち、要介護4・5の認定を受けていない期間。
- 対象期間のうち、65歳以上でない期間。
- 高齢者の介護を怠るなどの不適切な状況が認められるとき。
6.受給資格を喪失する場合
次のいずれかに該当する場合、受給資格を喪失します。
- 対象となる高齢者(在宅要介護高齢者)が上記2の要件に該当しなくなったとき。
- 対象となる高齢者(在宅用介護高齢者)が死亡したとき。
- 介護者(受給資格者)が上記3の要件に該当しなくなったとき。
- 現況届その他必要な書類を所定の期限までに提出しないとき。
(受給資格を喪失した場合でも、それまでの在宅介護実績に応じ介護手当を支給します。申請期限があるのでご注意ください。)
7.手当の返還
虚偽の申請により支給を受けた場合は、支給された手当を返還していただきます。申請内容に誤りのないよう十分注意してください。
8.様式
掲載日 令和5年12月22日
更新日 令和6年5月13日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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