介護手当
要介護4・5の高齢者を、市内の居宅で、同居しながら日常生活の介護をしている人に介護手当を支給します。
1.支給の内容
- 支給金額は、対象となる高齢者1人につき月額4,000円です。
- 支給は原則、第1期(1月から6月分)と第2期(7月から12月分)の年2回です。
- 月のうち15日以上、市内の居宅で日常生活の介護をしていた月を支給対象とします。
(入院・入所・ショートステイ(宿泊)の日は対象となりません)
対象期間 | 申請月 | 支給月 | |
第1期 | 1月から6月 | 7月 | 9月 |
第2期 | 7月から12月 | 翌年1月 | 翌年3月 |
2.支給を受けられる(介護をする)人の要件
次の全てに当てはまる人
(1)鹿沼市内に引き続き6か月以上住所がある
(2)対象となる高齢者と同居し、市内で日常生活の介護を主として行っている
3.対象となる高齢者(介護を受ける人)の要件
次の全てに当てはまる人
(1)65歳以上
(2)鹿沼市内に引き続き6か月以上住所がある
(3)要介護4又は5の認定を受けている
(4)市内で同居しながら、日常生活の介護を受けている(介護施設に入所していない)
4.申請から支給まで
(1)「受給資格認定申請書(pdf 96 KB)」の提出
【必要なもの】申請者(介護をする人)の預金通帳、対象となる高齢者の介護保険証(コピー可)
【提出先】高齢福祉課(市役所1階4番)、コミュニティセンター
※オンライン申請もできますので、ご活用ください。
≪介護をする人と高齢者の住所が異なる場合≫
同居申立書(pdf 55 KB)のご提出も必要となります。
お住まいの地域の民生委員にご署名いただいた原本をご提出ください。
↓
(2)鹿沼市で受給資格認定の可否を決定し、その結果を申請者(介護者)宛に通知します。
※受給資格認定申請書を提出した翌月から支給対象期間となります。
↓
(3)7月頃及び1月頃に現況届提出の案内通知を送付します。
↓
(4)通知に記載されている期限までに現況届(pdf 93 KB)等必要な書類を提出してください。
↓
(5)現況届等を確認し、実績に応じ手当を支給します。
※受給資格申請時と住所や登録口座等が変更になったときは、変更届(pdf 240 KB)のご提出をお願いいたします。
5.支給対象とならない場合
(1)対象期間のうち、市内で日常生活の介護をしていた日が1か月で14日以下の月
※入院・入所・ショートステイ(宿泊)の日は対象となりません。
(2)高齢者の介護を怠るなどの不適切な状況が認められるとき
6.受給資格を喪失する場合
以下の場合には受給資格を喪失しますので、ご注意ください。
(1)対象となる高齢者が居宅でなくなったとき
(2)介護者及び在宅要介護高齢者が転出、転居したとき
(3)要介護状態区分が要介護3以下になったとき
(4)在宅要介護高齢者が亡くなったとき
(5)現況届、その他必要書類を期日までに提出しなかったとき
※受給資格を喪失した場合でも、それまでの在宅介護実績に応じ介護手当を支給できます。ただし、申請期限がありますので、ご注意ください。
7.手当の返還
虚偽の申請により支給を受けた場合は、支給された手当を返還していただきます。申請内容に誤りのないよう十分注意してください。