児童虐待を発見したら
子ども虐待防止 オレンジリボン運動
児童虐待とは
児童虐待とは、本来、子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が、子どもの身体や心を傷つける行為をいいます。
虐待は子どもの人権侵害であり、子どもの心身の成長や、将来の人格形成に重大な影響を及ぼす行為です。
法律でも、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と定められています。(児童虐待の防止に関する法律第3条)
児童虐待の種類
児童虐待は大きく4つに分けられます。
身体的虐待
・殴る、蹴る、叩くなどの暴力をふるう
・首を絞める、投げ落とす、溺れさせるなど、命に関わるような暴行をする
・タバコの火をおしつける、熱湯をかける
・戸外に閉め出す、または、一室に閉じ込める
・乳児を激しく揺さぶるなど
性的虐待
・性交、または、性的行為をする、または、強要する
・子どものプライベートゾーンを触る
・子どもに性器や性交を見せる、または、性器を触らせるなどを強要する
・ポルノグラフィーの被写体にするなど
ネグレクト
・適切な衣食住の世話をしない
・子どもの気持ちに無関心
・病院や乳幼児健診に連れて行かない
・小さい子どもだけを家に残したまま度々外出する
・小さい子どもを車の中に放置する
・家に閉じ込める(義務教育を受けさせない)
・同居人による虐待を保護者が放置するなど
心理的虐待
・言葉で脅す、罵声をあびせる
・子どもの自尊心を傷つける言動をとる
・無視する、拒否的な態度をとる
・きょうだい間で極端な差別をする
・子どもの前での家族に対する暴力や暴言など
虐待の早期発見
子どもはさまざまな形で虐待を受けていることを周りに知らせています。
周囲がそのサインに気づくことが重要です。
子どものサイン(例)
・普通に遊んでいるだけではできない場所に傷・痣、または火傷の痕がある
・体や衣服が不潔である
・未治療の虫歯が多い
・基本的生活習慣が身についていない
・性器の辺りを痛がったり、痒がったりする
・いつも無表情で、感情表現が乏しい
・過度に大人の顔色を伺う
・ちょっとしたことでひどく怯える
虐待が起こる家庭の要因(例)
・育児不安
・精神的不安
・経済的不安
・不安定な夫婦関係
・親自身が虐待された経験を持つ
・地域からの孤立
虐待かも?と思ったら
虐待、または、虐待が疑われる、あるいは、虐待に移行する可能性があるようなケースについては、早めにご相談ください。
連絡された方の秘密は守られます。
連絡先
・鹿沼市こども・家庭サポートセンター
TEL0289-63-2177
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
・栃木県中央児童相談所
TEL028-665-7830
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時30分
・児童相談所虐待対応ダイヤル(全国共通3桁ダイヤル)
TEL189(いちはやく)
毎日24時間対応 通話料無料
※ 緊急事態の場合には、救急要請や警察に通報してください。
虐待に苦しむ子どもを救えるのは、「気づき」からの連絡です
虐待を受けている子どもは、それを隠そうとしたりします。親から口止めさせられることもありますし、その子自身が親をかばう気持ちもあるかもしれません。
ですが、“誰かに話したことが親にばれたら怖い” ということがあるように思われます。
話をよく聞いていくと、「助けてほしい。」というのが本音です。
そういった子どもや家庭を救えるのは、「虐待かな?」と気づいた人です。
関連リンク
子どもの権利が守られる体罰等のない社会へ(新しいウィンドウが開きます)
こども家庭庁ホームページ 児童虐待防止対策(新しいウィンドウが開きます)