狭あい道路拡幅整備事業
鹿沼のまちは、長い年月の間に道ができ、家が建ち並んで出来上がってきました。昔の道といえば1.8メートル(1間 )で十分であった時代もありましたが、現在は交通量も増え、旧来の狭い道路では、車のすれ違いができない交通上の障がいなど、いろいろな問題がおきています。
狭い道路を挟んで家が密集しているところは、病人、火災等緊急な場合に救急車や消防車もスムーズに活動できず、私たちの日常生活上不安がいっぱいです。
このような問題を解決するために、鹿沼市では、狭い道路に面して建築物を新築・増築・改築する場合には、建築基準法にも定められている4メートルの道路用地を確保できるように整備を進めることになりました。
事業の特典
- 後退用地の使用貸借もしくは寄付、または、すみ切り用地の寄付にご協力いただいた方には、以下のような特典があります。
- 後退用地の整備
後退用地を寄付または使用貸借をしていただきますと、その部分については、現況道路と同等の整備を市が行い、以後の維持・管理も行います。 - 後退用地を寄付した場合、測量・分筆・登記費用を補償
後退用地を寄付されますと、境界確認の際の測量・分筆・登記にかかる費用を市の基準に基づき補償します。 - すみ切り用地の寄付に補償費
すみ切り用地を寄付されますと、市から一定額の補償費を支給します。 - 後退用地の免税措置
後退用地の使用貸借をした場合、後退した部分の面積は固定資産税および都市計画税が免税されます。手続きも市で行います。
道路後退が行われると、下の写真のようになります。
下の写真の色を塗られている部分が後退用地部分で、寄付または使用貸借をしていただき、市で舗装等を行う部分です。
事業の対象
- 道路の幅員が1.8メートル以上で4メートル未満のうち、建築基準法施行時に、既に建物が建ち並んでおり、前面の道路を使用している場合は、みなし道路(建築基準法第42条第2項)に該当します。
- これに接する敷地に建物を新築・増築・改築するときには、建物、門、塀等は、道路の中心から2メートルの線まで後退することが建築基準法に規定されています。
- 狭あい道路の指導要綱に基づいた、建築基準法第42条第2項に該当する道路のうち、市が管理する道路(市道・赤道等)が事業の対象となります。
- そして、この規定に基づいて後退した敷地部分(後退用地)が狭あい道路拡幅整備事業の対象部分となります。
※ 反対側が、がけ地・河川・線路敷地等の場合は一方後退となります。
- 私有地を建築基準法第42条第2項に該当する道路として指定してる箇所については、個別にご相談ください。
建築基準法第42条第2項(抜粋)
既に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。
事業の流れ
様式等
各様式は「市道・法定外公共物申請書」 のページをご覧ください。
お問い合わせ
道路の確認、協議書の提出は
建築指導課建築指導係
電話:0289-63-2242
協議書提出以降の手続き、事業の特典は
維持課路政係
電話:0289-63-2208
維持課道路河川1係・2係
電話:0289-63-2222
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掲載日 平成25年1月21日
更新日 令和6年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課 建築指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2242
FAX:
0289-63-2274