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トップ選挙選挙について> 選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿の閲覧について

閲覧条件

公職選挙法の規定に基づき、次のいずれかの場合には、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

申請手続きについて

下表の申出者区分ごとに、閲覧目的および閲覧者が条件を満たしているかをご確認の上、

申請書様式をダウンロードして必要書類をご用意ください。

申出者区分一覧表
申出者 閲覧目的 閲覧者 申請書様式 添付書類
選挙人

自分または

特定の選挙人の

記載事項の確認

閲覧の申出をした選挙人

不要

公職の候補者

選挙運動

または政治活動

閲覧の申出をした公職の候補者または当該公職の候補者が指定するもの

  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現公職は不要)

例)

団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの、政党政党その他の政治団体等による公認決定を示すもの、その他ポスター、看板証票の写し、供託証明書の写し、新聞報道資料等

政党

その他政治団体

閲覧の申出をした政党その他政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他政治団体が指定するもの

<申出者・閲覧者以外が

閲覧事項の取扱者の場合>

  • 取扱者が個人

(第4号様式の2の2)その三候補者閲覧事項取扱者に関する申出書docxword(docx 9 KB)/pdfPDF(pdf 41 KB)

  • 取扱者が法人

(第4号様式の2の2)その四承認法人に関する申出書docxword(docx 10 KB)/pdfPDF(pdf 58 KB)

  • 申出者に係る政治資金規正法(以下、正規法)第6条第1項「政治団体の届出書」の写し
  • 規正法第12条「収支報告書」または同法第9条「会計帳簿」の写し

または

地方公共団体

調査研究で

公益性が高いと

みとめられる

もののうち

政治又は選挙に関するもの

閲覧の申出をした国等の期間の職員で、当該国等の期間が指定するもの

<申出者・閲覧者以外が

閲覧事項の取扱者の場合>

  • 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、スケジュール、実施体制)

報道機関

または

学術機関

  • 申出者が法人

閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人との共同申出である場合は、当該他の法人の役職員又は構成員を含む)で、当該法人が指定するもの

  • 申出者が個人

閲覧の申出をした個人又はその指定する者

<申出者・閲覧者以外が

閲覧事項の取扱者の場合>

  • 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、スケジュール、実施体制)

 

申請手続き

(1)表中の申請様式をダウンロードし、必要書類を添えて郵送またはメールでお送りいただくか、直接ご持参ください。

提出先

〒322-8601

栃木県鹿沼市今宮町1688-1

鹿沼市選挙管理員会事務局(本庁5階)

メールアドレス:senkyo-jimu@city.kanuma.lg.jp

 

(2)書類提出後、希望日時についてご連絡ください。なお、書類の審査により、申出の拒否を決定した場合は、「拒否決定通知」をお送りいたします。

受付日時

月~金曜日(祝日および年末年始を除く)

各日午前8時30分~午後5時15分まで

 

(3)当日選挙管理委員会事務局までお越しください。

※本人確認を行いますので、自動車運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証をご持参ください。申出者である団体・機関等から指定された個人が閲覧者となる場合は、当該団体に所属していることが分かる書類(社員証・職員証等)を併せてご持参ください 。

 

注意事項

  • 閲覧は、選挙管理委員会事務局の課室において、職員の立会いのもと行っていただきます。
  • 閲覧方法は読み取りまたは筆記に限ります(複写は不可)。  
  • 閲覧終了後、書き取りした書面の写しをとらせていただきます。
  • 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否します。また、規定に違反したときや指示に従わない場合は閲覧を中止します。
  • 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
  • 市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
  • 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
  • 手数料は無料です。

 


掲載日 令和7年2月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276
Mail:
(メールフォームが開きます)

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