不在者投票について
不在者投票について
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。
鹿沼市以外の市区町村で不在者投票をする場合
鹿沼市の選挙人名簿に登録されている人で、長期出張等により選挙期間中に鹿沼市の投票所で投票できない場合、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※この不在者投票は郵便でのやりとりが必要になりますので、日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。
1 投票用紙等を請求します。
以下のいずれかの方法により投票用紙をご請求ください。
(1) 郵送により請求する
- 「不在者投票の請求書兼宣誓書」をお電話にてお取り寄せいただくか、以下よりダウンロードしてください。
- 「不在者投票の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、鹿沼市選挙管理委員会宛に郵送してください。
- 送付先(滞在先)の住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。
(注意)
- 「不在者投票の請求書兼宣誓書」は自署してください。
- E-mail、FAXによる請求はできません。
- 申請内容に不備がある場合は、担当者から連絡をさせていただく場合があります。
- 申請内容に不備があり、お問い合わせしても回答が得られない場合やご連絡が取れない場合は不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。
(2) マイナンバーカードを利用してオンラインで請求する
- マイナポータル(外部サイト)により、マイナンバーカードを利用してオンライン請求ができます。
- マイナンバーカードは署名用電子証明書が登録されている必要があります。
※各選挙の公示日(告示日)の一定期間前から、投票日の3日前までご利用可能になります。
※オンライン請求後は郵便でのやりとりが必要になりますので、手続きに日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。
(注意)
- オンラインで投票ができる制度ではありません(投票用紙の請求のみです)
- 本市のオンライン請求では、指定病院等での不在者投票には対応しておりません。施設を通じての申請をお願いします。
- 申請内容に不備がある場合は、担当者から連絡をさせていただく場合があります。
- 申請内容に不備があり、お問い合わせしても回答が得られない場合やご連絡が取れない場合は不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。
- 署名用パスワードが分からない場合や、複数回入力を間違えてロックがかかってしまった場合は選挙管理委員会では対応できません。
2 投票用紙等が交付されます。
鹿沼市選挙管理委員会から滞在先の住所に投票用紙等が送付されます。
※不在者投票のできる場所(最寄りの選挙管理委員会等)以外で投票用紙等に何らかの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票が無効になります。
3 不在者投票をします。
送付された投票用紙等書類一式を最寄りの選挙管理委員会に持っていき、不在者投票期間中(選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで)に、不在者投票をします。
※自宅等で不在者投票をすることはできません。
ご注意
滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合は、平日の執務時間内でないと不在者投票の受付ができません。受付時間については事前に不在者投票をする選挙管理委員会に確認してください。
病院などでの不在者投票をする場合
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入所している人で、投票日に投票所に行けない人は、施設内で不在者投票をすることができます。
1 市内の指定病院・施設
病院
上都賀総合病院、御殿山病院、鹿沼病院
介護老人保健施設
かみつが、たけむらクローバー館
老人ホーム
鹿沼市千寿荘、粟野荘、さつき荘、グリーンホーム、ハーモニー、オレンジホーム、おりづる
障害者支援施設
シンフォニーあわの
2 県内の指定病院・施設
栃木県内で不在者投票ができる施設につきましては、栃木県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
3 指定病院等で使用する様式(指定病院等向け)
指定病院等での不在者投票事務に際しましては、次の各様式をご利用ください。
※こちらの様式は不在者投票事務を行う施設向けの様式です。
郵便等による不在者投票をする場合
1 郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け次の表に該当する方や、介護保険の要介護区分が「要介護5」の方が郵便等による不在者投票をすることができます。
(「総務省パンフレット」より抜粋)
2 郵便等による不在者投票の方法
- 鹿沼市選挙管理委員会が発行した郵便投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
- 初めて郵便投票する場合は、あらかじめ郵便投票証明書の申請手続きが必要となりますので、お早めにお問い合わせください。
- 郵便投票証明書の申請は、選挙時以外でも随時受付けています。
(「総務省パンフレット」より抜粋)
特例郵便等投票による不在者投票について(※本制度は終了しました)
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、特例郵便等投票を行うことができる「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」に規定する「特定患者等」に該当する方はなくなります。
このため、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできませんのでご承知おきください。