個人情報保護制度
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個人情報保護制度の見直し
社会のデジタル化に伴うデータ流通の増大への対応や、個人情報の有用性に配慮した個人の権利利益の保護等を背景に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和3年5月19日に公布、「個人情報の保護に関する法律(以下「改正法」といいます。)」が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
この法律の改正により、これまで各地方公共団体が定める条例で運用されていた個人情報保護制度は、改正法に基づく全国的に統一されたルールの下で運用されることになりました。これにより、個人情報保護条例は、令和5年3月をもって廃止しました。
【改正のイメージ(図)】
※「個人情報の保護に関する条例」の改正について、詳しくは個人情報保護委員会(国の行政委員会)のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
制度の目的
- 市が保有する個人情報を適正に取り扱うこと。
- 市が保有する個人情報に関する市民の権利利益を保護すること。
実施機関
本市における実施機関とは、個人情報の保護に関する施策を具体的に実施する機関で、改正法では、次の機関を実施機関として定めています。
- 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
個人情報の定義
次の全ての要件を満たすものを「個人情報」として取り扱います。 特に、実施機関が保有している「個人情報」を「保有個人情報」といいます。
- 氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報であること(法人や事業を営む個人の当該事業に関する情報は含まれません。)。
- 特定の個人が識別されるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)であること。
- 文書、図画若しくは電磁的記録に記録され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表されたものであること。
個人情報の適正な取扱い
市では、個人情報の取扱いに当たって、次のことを遵守します。
保有の制限
- 個人情報を保有するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を具体的に明らかにします。
- 保有する個人情報の範囲・内容は、事務の目的を達成するために必要最小限のものとします。
- 本人の同意がある場合や人の生命・身体・財産の保護のため緊急かつやむを得ない場合等を除き、原則として、本人から取得します。
目的以外の利用及び提供の制限
本人の同意がある場合や人の生命・身体・財産の保護のため緊急かつやむを得ない場合等を除き、原則として、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた利用(目的以外の利用)や第三者への提供(目的以外の提供)は、行いません。
適正な維持管理
個人情報は、正確かつ最新のものとするとともに、個人情報の漏えい、改ざん、滅失等の事故を防止します。
個人情報ファイル簿の作成・公表
「保有個人情報」を体系的に構成したものを「個人情報ファイル」といい、個人情報ファイルを取り扱う場合は、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。詳しくは、個人情報ファイル簿のページを御覧ください。
個人情報の漏えい等の報告
保有個人情報の漏えい等により個人の権利利益を害するおそれが大きい事態であるときなどは、市長等が個人情報保護委員会へ報告し、本人に対して通知します。
個人情報の開示等の請求
実施機関に個人情報を保有されている方は、実施機関に対し、個人情報の開示、訂正等の請求をすることができます。詳しくは、お問合せください。
苦情の処理
実施機関は、保有する個人情報の取扱いに関する苦情に適切かつ迅速に対応します。
事業者等の責務
市から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた受託業者、指定管理者等は、個人情報の保護に関し、改正法に基づく責務を有しており、市と同様の安全管理措置を講ずる必要があります。
受託業者
市から業務の委託を受けた事業者で、その業務において個人情報を取り扱う事業者をいいます。
指定管理者
市の指定を受けて、公共施設の管理を行う民間団体をいいます。
罰則
実施機関の職員又は職員であった者、受託業務に従事している者又は従事していた者などが正当な理由なく、又は不正な利益を図る目的で第三者に個人情報を提供したときは、懲役又は罰金により処罰されます。
議会事務局職員の取扱い
- 改正法は、市の執行機関(市長や教育委員会等の行政委員会)に適用になりますが、国会や裁判所、地方議会については、その自律的な対応に委ねることとされ、改正法は適用になりません。
- しかしながら、これまで議会事務局の職員には、個人情報保護条例が適用になっていた経緯や個人情報の保護に対する時代の要請を踏まえ、議会事務局の職員に適用となる「鹿沼市議会の個人情報の保護に関する条例」を独自に制定しました。
- これにより、議会事務局の職員についても、罰則を含めて、市の執行機関と同様の個人情報保護制度が適用されます。