個人情報の開示等の請求
個人情報の開示請求
- 市民又は市に個人情報を収集されている方は、市に対し、市が現に保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
- 個人情報の開示とは、市が保有している自己に関する情報を開示することをいいます。
開示請求できる方
- 原則として、市に自己に関する個人情報を収集されている方(本人)
- ただし、次の方は本人に代わって請求することができます。
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人等)
- 任意代理人(本人の任意による代理人であって、任意代理人の資格を証明する委任状(委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書が添付されたもの等)による委任を受けた場合に限ります。)
開示請求できる個人情報
自己(本人)に関する個人情報(文書、データ等)
※開示請求により開示された文章は、証明書として利用できません。
開示を受けられない情報
開示請求の対象となった情報が次の情報に該当する場合は、非開示とします。なお、開示請求の対象となった情報の一部が次の情報に該当する場合は、その部分を非開示とし、それ以外の部分を開示します(部分開示)。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
-
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、当該法人等若しくは当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
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国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
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犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
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審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
-
事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の手続
個人情報の開示請求をする場合は、「開示請求書」に必要事項を記載してください。
窓口で請求する場合
- 開示請求書を総合政策部総合政策課(鹿沼市役所行政棟3階)に提出してください。
- 開示請求書を提出する際は、本人確認及び代理権の確認等のため、次の書類の提出又は提示が必要です。
開示請求書を窓口で提出するときに必要な書類
本人が請求するとき - 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類(運転免許証等)
- 1.の書類を用意できないときは、市長が本人であることを証明する書類として認めるもの(2種類以上)(保険証、年金手帳等)
- 1.及び2.の書類を用意できないときは、請求者本人に対し、市長が郵送その他適当と認める方法により文書で行った照会に対する回答書
法定代理人が請求するとき - 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の資格を証明する資料(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等で、請求日前30日以内に作成された原本に限ります。)
任意代理人が請求するとき - 任意代理人自身の本人確認書類
- 任意代理人の資格を証明する資料(開示請求等をする日前30日以内に作成された原本であり、委任者の実印を押印し印鑑登録証明書を添付した委任状又は委任者本人に対して一に限り発行される書類の複写物を添付した委任状に限ります。)
郵送で請求する場合
- 病気又は身体の障害その他やむを得ない事由があると認められる方に限り、郵送により開示請求書を提出することができます(送付先:〒322-8601鹿沼市今宮町1688-1鹿沼市役所総合政策部総合政策課宛)。
- 郵送で請求する場合は、本人確認及び代理権の確認等のため、「開示請求書を窓口で提出するときに必要な書類」に加え、住民票の写し(開示請求等をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)を同封してください。
開示までの流れ
- 開示請求書を受けた日の翌日から起算して14日以内(請求書の訂正等に要した日数は、算入しません。)に、開示、部分開示、非開示、存否応答拒否のいずれかの決定をします(請求の内容によっては、決定期間を延長する場合があります。)。
開示請求に対する決定の種類
決定の種類 説明 開示 請求のあった個人情報を全て開示する場合 部分開示 請求のあった個人情報のうち、一部を開示しない場合又は一部が存在しない場合 非開示 請求のあった個人情報の全てを開示しない場合又は全てが存在しない場合 存否応答拒否 請求のあった個人情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、非開示情報を開示することとなる場合 - 決定後、決定した内容を書面(開示決定通知書)で通知します。
- 開示又は部分開示の決定通知があった場合は、次のものをお持ちの上、通知に記載された日時に指定の場所にお越しください。
- 開示決定通知書
- 開示請求書を窓口で提出するときに必要な書類
- 交付費用
- 郵送による開示を希望された場合は、開示決定通知書に同封する納入通知書により、交付費用をお支払いください。お支払いの確認ができましたら、開示文書を発送します。
交付方法
交付方法は、それぞれ次に定める方法とします。
写しの交付方法
- 複写機により日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付
- 複写機により日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含みます。以下同じです。)白黒で複写したものの交付
- スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
交付費用
区分 | 費用の額 |
乾式の複写機により用紙へ複写したものの交付 (日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合に限る。) |
1枚につき10円 (カラーの場合は、A列4番以内は50円、A列3番は100円) |
電子計算機から用紙に出力したものの交付 (日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合に限る。) |
1枚につき10円 (カラーの場合は、A列4番以内は50円、A列3番は100円) |
データを光ディスクに複写したものの交付 (文書をスキャンしたデータ、音声データ、映像データなど) |
光ディスク1枚につき100円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 (例:光ディスクに10枚の文書のデータを複写した場合は、200円) |
その他の場合において複写したものの聴取、視聴、閲覧又は交付 (公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合) |
複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
1枚の計算は、情報の原本の大きさを基本とし、用紙の両面への複写は2枚としてそれぞれ計算します。
写しの送付に要する費用
写しの送付に要する郵送料とします。
電磁的記録の開示方法
自己(本人)に関する個人情報のうち、音声データや映像データといった電磁的記録については、次の方法により開示します。
なお、音声ディスクなどを交付する際は、前述の「交付費用」と同様に写しの作成に要する費用がかかります。
電磁的記録の種類 | 開示の実施方法 |
録音ディスク (音声データなど) |
専用機器により再生したものの聴取 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
ビデオディスク (映像データなど) |
専用機器により再生したものの視聴 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
それ以外の電磁的記録 | 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は視聴 |
専用機器により再生したものの聴取又は視聴 | |
光ディスクに複写したものの交付 |
審査請求
- 決定通知書により通知された決定の内容に不服があるとき(請求した情報が非開示とされた場合等)には、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、当該決定をした市の機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
- 審査請求があった場合は、外部の有識者等を委員とする鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、市の決定の適否を再度検討し、裁決の結果を通知します。
- 行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え(市の機関がした決定の取消しを求める訴訟)は、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として提起することができます。ただし、審査請求をしたときには、それに対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算します。