個人情報の開示等の請求
個人情報の開示請求
市民又は市に個人情報を収集されている方は、市に対し、市が現に保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。開示請求できる方
- 原則として、市に自己に関する個人情報を収集されている方(本人)
- ただし、次の方は本人に代わって請求することができます。
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人等)
- 任意代理人(本人に病気又は身体の障害その他やむを得ない事由があると認められる場合に限ります。)
- 配偶者等(本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、本人以外の方が請求することにつきやむを得ない事由があると認められる方の配偶者又は2親等以内の血族に当たる方に限ります。)
開示請求できる個人情報
自己(本人)に関する個人情報(文書、データ等)開示を受けられない情報
開示請求の対象となった情報が次の情報に該当する場合は、非開示とします。なお、開示請求の対象となった情報の一部が次の情報に該当する場合は、その部分を非開示とし、それ以外の部分を開示します(部分開示)。- 本人以外の個人情報であって、本人以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
- 個人の評価等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価等の事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等に明らかに不利益を与えると認められるもの
- 国又は他の地方公共団体等からの依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
- 市の内部又は市と国等との間における審議等に関する情報であって、開示することにより、当該審議等又は同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 市又は国等が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な執行を著しく困難にすると認められるもの
- 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 法令等で開示することができないとされている情報
- 法定代理人による開示請求がなされた場合において、当該法定代理人に開示することが本人の利益を害すると認められる情報
- 鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認められる情報
開示請求の手続
個人情報の開示請求をする場合は、個人情報開示等請求書に必要事項を記載してください。窓口で請求する場合
- 個人情報開示等請求書を総合政策部総合政策課(鹿沼市役所行政棟3階)に提出してください。
- 請求書を提出する際は、本人確認及び代理権の確認等のため、次の書類の提出又は提示が必要です。
請求書を窓口で提出するときに必要な書類
本人が請求するとき - 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類(運転免許証等)
- 1.の書類を用意できないときは、市長が本人であることを証明する書類として認めるもの(2種類以上)(保険証、年金手帳等)
- 1.及び2.の書類を用意できないときは、請求者本人に対し、市長が郵送その他適当と認める方法により文書で行った照会に対する回答書
法定代理人が請求するとき - 法定代理人に関する「本人が請求するとき」の書類
- 法定代理権を証する書類
任意代理人が請求するとき - 任意代理人に関する「本人が請求するとき」の書類
- 本人の印鑑登録証明書を添付した委任状
配偶者等が請求するとき - 配偶者等に関する「本人が請求するとき」の書類
- 配偶者等であることを証する書類(本人との続き柄がわかる戸籍謄本等)
郵送で請求する場合
- 病気又は身体の障害その他やむを得ない事由があると認められる方に限り、郵送により個人情報開示等請求書を提出することができます(送付先:〒322-8601鹿沼市今宮町1688-1鹿沼市役所総合政策部総合政策課宛)。
- 郵送で請求する場合は、本人確認及び代理権の確認等のため、次の書類を同封してください。
請求書を郵送するときに同封する書類
本人が郵送請求するとき 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類(運転免許証等)のコピー(2種類以上) 法定代理人が郵送請求するとき - 法定代理人に関する「本人が郵送請求するとき」の書類のコピー(2種類以上)
- 法定代理権を証する書類のコピー
任意代理人が郵送請求するとき - 任意代理人に関する「本人が郵送請求するとき」の書類のコピー(2種類以上)
- 本人の印鑑登録証明書を添付した委任状のコピー
配偶者等が郵送請求するとき - 配偶者等に関する「本人が郵送請求するとき」の書類のコピー(2種類以上)
- 配偶者等であることを証する書類(本人との続き柄がわかる戸籍謄本等)のコピー
開示までの流れ
- 請求書を受け付けた日から起算して15日以内(請求書の訂正等に要した日数は、算入しません。)に、開示、部分開示、非開示、存否応答拒否のいずれかの決定をします(請求の内容によっては、決定期間を延長する場合があります。)。
開示請求に対する決定の種類
決定の種類 説明 開示 請求のあった個人情報を全て開示する場合 部分開示 請求のあった個人情報のうち、一部を開示しない場合又は一部が存在しない場合 非開示 請求のあった個人情報の全てを開示しない場合又は全てが存在しない場合 存否応答拒否 請求のあった個人情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、非開示情報を開示することとなる場合 - 決定後、決定した内容を書面(決定通知書)で通知します。
- 開示又は部分開示の決定通知があった場合は、次のものをお持ちの上、通知に記載された日時に指定の場所にお越しください。
- 決定通知書
- 請求書を窓口で提出するときに必要な書類
- 交付費用
- 郵送による開示を希望された場合は、決定通知書に同封する納入通知書により、交付費用をお支払いください。お支払いの確認ができましたら、開示文書を発送します。
交付費用
区分 | 費用 |
日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 1枚につき10円(色刷りの場合は、A列4番以内は50円、A列3番は100円) |
電子計算機からの出力物を交付する場合 | 1枚につき10円(色刷りの場合は、A列4番以内は50円、A列3番は100円) |
その他の場合(湿式複写機を利用するとき、写しの発行を業務委託するとき等) | 写しの作成に要する費用 |
写しの送付に要する費用
写しの送付に要する郵送料とします。個人情報の訂正等の請求
市民又は市に個人情報を収集されている方は、開示請求のほか、市に対し、個人情報の訂正等の請求をすることができます。請求の種類 | 請求の内容 |
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訂正請求 | 市が現に保有している自己に関する個人情報の内容が事実でないと認める場合に、市に対し、自己に関する個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を求める請求 |
消去請求 | 次の場合に、市に対し、自己に関する個人情報の消去を求める請求
|
目的外利用の中止請求 | 市が条例で定められた目的外利用の範囲を超えて個人情報を利用している場合に、市に対し、個人情報の目的外利用の中止を求める請求 |
外部提供の中止請求 | 市が条例で定められた外部提供の範囲を超えて個人情報を提供をしている場合に、市に対し、個人情報の外部提供の中止を求める請求 |
訂正等の請求ができる方
開示請求の場合と同様です。訂正等の請求の手続
- 個人情報の訂正等の請求をする場合は、個人情報開示等請求書に必要事項を記載し、総合政策部総合政策課(鹿沼市役所行政棟3階)に提出してください。
- 窓口で請求する場合及び郵送で請求する場合に必要な書類は、開示請求の場合と同様です。
- 訂正等の請求に係る費用は、無料です。
訂正等までの流れ
- 請求書を受け付けた日から起算して15日以内(請求書の訂正等に要した日数は、算入しません。)に、請求に応ずるか否かの決定をします(請求の内容によっては、決定期間を延長する場合があります。)。
- 決定後、決定した内容を書面(決定通知書)で通知します。
不服申立て
- 決定通知書により通知された決定の内容に不服があるとき(請求した情報が非開示とされた場合等)には、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、当該決定をした市の機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
- 審査請求があった場合は、外部の有識者等を委員とする鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、市の決定の適否を再度検討し、裁決の結果を通知します。
- 行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え(市の機関がした決定の取消しを求める訴訟)は、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として提起することができます。ただし、審査請求をしたときには、それに対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算します。
掲載日 平成29年6月1日
更新日 令和3年11月10日
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総合政策部 総合政策課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2138
FAX:
0289-63-2143