指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者とは
鹿沼市内で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事を行う場合、水道法や鹿沼市水道事業給水条例などの規定に基づき、鹿沼市指定給水装置工事事業者による申請及び施行が必要です。
「指定給水装置工事事業者」は水道法で定められており、全国一律の要件のもと、事業を行う者の申請に基づき上下水道部が指定しています。
水道法で定める基準は次のとおりで、これに適合する場合は指定しなければなりません。
- 給水装置工事主任技術者を、事業所ごとに置くこと。
- 必要な機械器具を有すること。(管の切断・加工用及び接合用の機械器具並びに水圧テストポンプ)
- 一定の欠格要件に該当しないこと。
鹿沼市指定給水装置工事事業者一覧
給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事は、鹿沼市の指定を受けた給水装置工事事業者以外はできません。工事の際には、鹿沼市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
【鹿沼市内】指定給水装置工事事業者一覧表(R7.2.25現在)(pdf 79 KB)
【鹿沼市外】指定給水装置工事事業者一覧表(R7.2.21現在)(pdf 123 KB)
修繕・工事を申し込む際の注意点
給水装置はお客さまの所有物であり、工事の契約はお客さまと事業者との間で行っていただくもので、金額を含む契約内容につきまして上下水道部は関与できません。トラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご注意ください。
- 見積りが有料であったり、夜間・休日の割増の費用や出張費がかかったりする場合がありますので、事前に事業者にご確認ください。
- お客さまが依頼したい工事の内容や現地の状況について、事業者に十分説明してください。
- 工事が始まる前には、内容や費用等について事業者から十分な説明を受けてください。
- 複数の事業者に見積もりを依頼するなど比較・検討し、内容や費用等について納得した上で契約してください。
掲載日 令和2年4月3日
更新日 令和7年2月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 水道経営係
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
電話:
0289-65-3142
FAX:
0289-63-0246