指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
- 水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
- 指定を受けた日による指定の有効期間
- 更新申請の受付期間
- 更新申請に必要な書類(新規指定と同様)
- 更新申請時に行う確認事項
- 指定更新手数料
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
令和元年9月30日以前に指定を受けた事業者の皆さまの初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間と申請期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
指定を受けた日による指定の有効期間
令和元年9月30日以前に指定を受けた事業者の皆さまには、初回更新に限り有効期間中に上下水道部から更新のご案内を郵送でお知らせいたします。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ~更新制度導入のお知らせ~(pptx 61 KB)
- 次回の更新及び令和元年10月1日以降に指定を受けた事業者の皆さまにつきましては、更新のご案内の連絡はいたしませんのでご了承ください。
- 指定の有効期間は、更新及び新規の指定の際に鹿沼市が発行する通知に記載しておりますのでご確認ください。
- 指定の期間がご不明の際は、企業経営課水道経営係までご連絡ください。
更新申請の受付期間
指定の有効期間が終了する日の3か月前から申請を受付けます。
申請書類を企業経営課水道経営係へご提出ください。
※鹿沼市外の事業者の方に限り、窓口で直接提出することが困難な場合は、郵送での申請も受付けております。
更新申請に必要な書類(新規指定と同様)
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(xls 64 KB)
(2)機械器具調書(別表)(xls 27 KB)
(3)誓約書(様式第2)(xlsx 15 KB)
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
(5)選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの
(給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し)
- 届出事項(役員、住所等)に変更が生じているときは、更新の申請をする前に必ず指定事項変更届出書(xls 51 KB)を提出してください。
- 主任技術者に変更が生じているときは、更新の申請をする前に必ず選任・解任届出書(xls 49 KB)を提出してください。
- 事業の廃止・休止・再開をされているときは、廃止・休止・再開届出書(xlsx 26 KB)を提出してください。
- ご提出いただく前に、申請に必要な書類一覧(pdf 397 KB)をご確認ください。
- その他申請書様式・記入例等はこちらからダウンロードしてください。
更新申請時に行う確認事項
指定給水装置工事事業者が、指定制度等の運用を適正に行っているか確認をします。
(1)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
(2)給水装置工事主任技術者等の研修会(eラーニングでの研修を含む)の受講状況
(3)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
【内容に応じて確認する書類(資格証等)】
- 外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は不要)
- 施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
指定更新手数料
12,000円
- 窓口で更新申請をされる場合は、申請時に窓口で手数料をお預かりいたします。
- 鹿沼市外の事業者の方で郵送申請をされる場合は、更新申請受付後に郵送にて納付書をお送りいたします。納付書到着後、納付書に記載されている金融機関の窓口でお支払いください。なお、金融機関窓口での納付が困難な場合は、企業経営課水道経営係までご連絡ください。