貯水槽水道の管理
貯水槽水道の種類
簡易専用水道
水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が、10m3を超えるものをいいます。
受水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道は、水道法により1年以内ごとの清掃及び検査が義務付けられています。
小規模貯水槽水道
水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
貯水槽水道の管理
マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。
安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。
なかでも、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けないため、管理が不適切なものが見受けられますので、十分な衛生管理をお願いします。
簡易専用水道の管理及び定期検査について
簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
管理基準 (水道法施行規則第55条)
水槽の清掃
水槽の清掃を1年に1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
水質の管理
いつも水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
施設の点検と改善
水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
給水の停止
供給している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所、水道関係者に知らせる。
定期検査 (水道法施行規則第56条)
1年に1回、簡易専用水道検査機関に依頼し、定期検査を受けなければなりません。
注意
指定検査機関では、施設の外観検査(受水槽の周辺や内部等の検査)、水質検査(残留塩素や濁り等の検査)及び書類検査(水槽の清掃の記録等の書類の整理保存状況の確認)を行います。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管理法」)の適用がある簡易専用水道については、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類により検査することもできます。
定期検査を受けない設置者には、100万円以下の罰金に処することもあります。
小規模受水槽水道の管理等について
小規模受水槽水道の設置者は、次の施設の管理や水質検査をお願いします。(栃木県飲用井戸等衛生対策要領)
施設の管理
水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
また、厚生労働大臣指定検査機関による定期検査もできるだけ受検してください。
水質検査
年1回、給水せんにおける水の色、濁り、味および残留塩素の有無についての水質検査をお願いします。
また、万一、水に異常があった場合は、必要な水質項目について検査を行ってください。
ご相談は保健所へ
県西健康福祉センター
(県西保健所) 生活衛生課
郵便番号322-0068 鹿沼市今宮町1664-1
電話:0289-64-3029