飲用水等給水施設整備事業費補助金について
事業概要
水道の給水区域外では、飲料水の確保に苦慮しており、安定した飲料水(生活用水)を確保する必要があるため、個人または複数人で共同利用される方に対し、井戸や給配水管など、給水施設の新設・改修に要する費用の一部を補助する制度です。
実施時期
令和5年4月1日から
対象区域
水道水未普及地域(給水区域外の区域)
- 板荷(一部)
- 下大久保
- 上大久保
- 草久
- 下久我
- 上久我
- 口粟野(一部)
- 中粟野
- 入粟野
- 中粕尾(一部)
- 上粕尾
- 上永野(一部)
水道水未普及地域(給水区域外の区域)かどうかの確認についてご不明な場合は、企業経営課水道経営係までお問い合わせください。
対象者
個人または共同利用者(給水人口50人未満)
対象
自己の居住の用に供する住宅に、井戸、給配水管、貯水設備、浄水設備(家庭用浄水器を除く)等の給水施設を新設又は改修するために必要な費用。
補助対象経費
- 給水施設の整備に関する調査
- 井戸の掘削等
- 取水管、送水管、配水管、給水管(屋内に配管する部分及びこれに直結する給水用具を除く。)、ポンプ、貯水設備の設置又は改修
- ポンプその他の給水施設の稼働に係る電気設備の設置又は改修
- 浄水設備の設置又は改修(飲用水等の原水の水質が別表に定める基準に適合しない場合に限る。)
- 水質検査(井戸又は浄水設備の設置又は改修に伴うものに限る。)
補助率
2分の1(個人:上限100万円、共同利用者:上限100万円/戸)
千円未満切捨て
着手前申請型補助金等として交付
補助金交付までの流れ
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補助金の交付申請
交付申請書等に必要事項を記載し、企業経営課水道経営係へ提出してください。
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着工前確認
企業経営課水道経営係の職員が着工前に現場確認に伺います。
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補助金の交付決定通知書
現場の状況と申請書類等に不備がなければ、申請後、約2週間で市役所から交付決定通知書が届きます。
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工事着工(新設・改修)
交付決定年度2月末までに工事を終了し、3月初旬までに実績報告書の提出が必要なため、工期等、工事業者とご相談してください。
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実績報告書の提出
工事完了後、速やかに提出してください。
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完了検査
企業経営課水道経営係の職員が検査に伺います。
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補助金等確定通知書
完了検査、書類等に不備がなければ、補助金等確定通知書が送付されます。
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請求書の提出
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補助金の振込
約3週間から1か月でご指定された口座へ振り込みます。
各種様式
その他
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必ず工事着工前に申請してください。工事着工後は、申請を受けることはできませんのでご注意ください。
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市税を滞納している場合、補助金の交付は受けられません。(世帯員全員)
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この補助金の交付を受けた方は、10年間はこの補助金の交付を受けることができません。