空き家の登録について
空き家を売りたい・貸したい方へ
空き家バンク制度(概要)
登録可能物件
個人もしくは法人(宅地建物取引業者を除く)が所有する市内にある建物と土地
※市内にある建物(住宅、店舗、事務所等)と土地(宅地)を登録できます。事業として賃貸・分譲するものは登録できません。
上記条件を満たしていても、現地調査等の結果、登録をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
登録の手順
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登録申請
以下の書類を市役所建築課空き家対策係にご提出ください。
※申請ができるのは空き家の建物および土地の所有者に限ります。
(1)鹿沼市空き家バンク物件登録申込書
(ダウンロード(docx 18 KB)ダウンロード(pdf 119 KB))
(2)鹿沼市空き家バンク登録カード
(ダウンロード(docx 20 KB)ダウンロード(pdf 166 KB))
(3)本人確認書類(運転免許証等)の写し
(4)平面図等間取りが確認できる書類
(5)位置図
(6)その他市長が必要と認める書類
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宅建業者を紹介
(公社)栃木県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会との協定に基づき、市内の不動産業者を紹介いたします。
※交渉・契約に関するすべてを所有者と利用者の間で行うこと(直接型)をご希望の場合はご紹介いたしません。
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現地調査
所有者立会いのもと、担当不動産業者・市の職員による、物件の現地調査を行いますので、ご協力ください。
不動産業者の仲介がない場合は市の職員が所有者立会いのもと調査を行います。
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空き家バンクへの登録
提出書類・現地調査により登録可能と判断された物件について、登録となります。
物件情報と写真は、市ホームページ等により広く公表します。利用希望者には、所有者等の情報を提供します。
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利用者申込
空き家利用申込があった場合には、速やかに所有者および担当不動産業者にご連絡いたします。
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成約
不動産業者の仲介により、交渉・契約していただきます(仲介手数料が発生します)。
不動産業者の仲介がない場合には、利用者と直接交渉・契約となります。
いずれの場合も、市は交渉・契約には立ち会いません。
成約の場合には速やかに市にお知らせください。
⇒交渉結果報告書( ダウンロード(doc 35 KB)ダウンロード(pdf 61 KB))
物件情報に変更があったとき
登録変更届書に登録カード(変更箇所のみ記載)を添えて提出してください。
⇒登録変更届出書( ダウンロード(docx 16 KB)ダウンロード(pdf 74 KB))
バンクの登録を抹消したいとき
空き家バンク登録取消届出書をご提出ください。
⇒空き家バンク登録取消届出書( ダウンロード(docx 16 KB)ダウンロード(pdf 50 KB))
詳しく知りたい方へ
注意事項
宅地建物取引業者の所有する物件や所有者が事業として賃貸・分譲等をおこなう建物または土地は除きます。
市では情報の紹介や、連絡調整を行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉・契約等に関しては関与いたしませんので、契約等に関するトラブルについては、所有者・利用者間での解決をお願いいたします。
関連情報
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低未利用土地等の譲渡に係る特例措置について
「低未利用土地等の譲渡に係る特例措置適用に必要な確認書の交付について」
令和2年度税制改正において新たに創設された特例措置で、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡を行った場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※空き家バンクにおいても、都市計画区域内の「空き家」や「空き地」を500万円以下で登録し売却した場合も、対象となる可能性があります。)
特例措置を受けるためには、確定申告の際に「低未利用土地等確認書」及び「譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類」を提出する必要があります。
詳細はこちらをご確認ください→