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市から自治会への支援制度等

市から自治会への支援制度等

各種支援制度を紹介します。

予算の都合上、補助金等の交付を受けるには期間を要します。お早めにご相談ください。

 

自治会ハンドブック「絆」より抜粋した一覧表(一部編集)

自治会ハンドブック「絆」(R5版)のページへ

 

自治会報償金

各自治会において、広報紙の配布・各種募金のとりまとめ・行政に係る連絡事項の周知など、様々な形でご協力いただいております。

自治会報償金は、それらに対し、各自治会口座へ加入世帯数等に応じて毎年お支払いするものです。

算出方法

自治会報奨金は、均等割額と世帯割額の合計にて算出されます。

均等割額 
加入世帯数の基準によって算定されます。
 
均等割額の内訳
加入世帯数 均等割額
~100 120,000円
101~200 130,000円
201~500 140,000円
501~ 150,000円
世帯割額
以下の計算式により算出されます。
世帯割額=広報かぬま配布世帯数(事業者数含む)×630円
 

自治会報償金の取り扱いの流れ

  1. 前年度末頃、自治会長の方へ通知いたしますので、各自治会の役員や加入世帯数、自治会口座等についてご報告ください。
  2. 年度中、指定の口座へ報償金が振り込まれます。(振込みについては、自治会長へ通知いたします。)
  3. 自治会の収支決算書に報償金を計上し、自治会総会にて、収支についての承認議決を得てください。
  4. 総会終了後、決算書の写しを協働のまちづくり課又は各コミュニティセンター、まちなか支援室へご提出ください。

 

自治公民館等補助金

自治公民館等を新たに建築したり、修繕するための補助金制度です。

補助金の基準は以下の表の通りです。

補助金基準
補助対象事業 補助基準 補助金の上限
自治公民館の新築 5分の2以内 500万円
自治公民館の新築(統合) 2分の1以内 800万円
自治公民館の増・改築 2分の1以内2分の1以内2分の1以内2分の1以内 100万円
自治公民館等の修繕 2分の1以内 100万円

注意事項

  • 事前申請型

事前に申請してください。申請後、予算措置をします。

  • 自治会ごとの申請となります。

区、支部ごとでは申請できません。自治会内でそれぞれの要望を取りまとめの上ご申請ください。

  • 3年度に1度の補助

補助を受けた翌年度、翌々年度は、補助を受けられません。

 

pdf詳しくはこちらから(pdf 127 KB)

 

自治公民館地代補助金

自治公民館の敷地を借り上げている自治会へ、土地の賃借料の一部(固定資産税の算出方法を基準に)を補助する制度です。

補助の基準

  • 10分の10以内
  • 補助対象経費の算出は、敷地のうち借上げている部分の評価額に100分の4を乗じて得た額又は実費のいずれか低い額を、借り上げている土地の面積で除して得た額に、建坪面積に5を乗じて得た面積又は借上げている土地の面積のいずれか少ない面積を乗じて得た額。

補助金の流れ

  • 既に対象としている自治会には、前年度の末頃、申請についての案内文を送付します。
  • 初めて補助を受けようとする自治会は、前年度の前期までに協働のまちづくり課へご相談ください。
  • 年度初め頃に申請頂き、指定の自治会口座へお支払いします。※振込みには期間を要します。
  • 年度末に、賃借料を支払った領収書の写しを協働のまちづくり課へご提出ください。

 

自治公民館等補助金・地代借上補助金の交付要領と各様式

 

地域のチカラ協働事業補助金

地域の課題解決や活性化を目指し、住民が合意した事業を支援することで誇りや愛着の持てる自主的な地域づくり活動を推進することを目的とした事業です。

地区のコミュニティ推進協議会等を対象に、補助金を交付します(単位自治会での事業は対象外です)。

詳しくはこちらから

 

防犯灯の設置

夜間における犯罪・交通事故の発生の恐れのある箇所に防犯灯を設置します。

 

対象

各単位自治会または地区防犯協会等

 

必要書類

xlsx防犯灯設置要望書(xlsx 184 KB)

bmp設置箇所略図(例)(bmp 62 KB)

※NTTが管理する電柱に設置を要望する場合、次の書類が必要です。

xls添架承認書(xls 126 KB)

 

提出先

  • まちなか3地区(中央、東部、北部)

まちなか支援室(まちなか交流プラザ内)

  • まちなか3地区以外の地区

各地区コミュニティセンター

 

注意事項

  1. 毎年5月頃に、自治会長または地区防犯協会長宛て案内通知を発送しますので、期限内に申請書をご提出ください。
  2. 防犯灯の設置費用は市で負担しますが、設置後の維持管理、移設や撤去、電気料の支払いや器具の変更・修理、消耗品の交換などは各自治会の負担で行っていただきます。
  3. 要望箇所に電柱がない場合は、柱を建てる土地の所有者の同意が必要です。
  4. 設置条件などで、要望箇所全てに防犯灯を設置できないこともあります。

 

その他

地域ボランティア活動補償制度

市民の皆さんが安心して自治会活動やボランティア活動を行うことができるよう、活動中にケガをしたり、他人の物を壊したりした場合などの事故を補償する制度です。

ただし、地域活動における全ての事故を補償の対象とするものではないので、個々の活動が補償の対象となるか、詳細は協働のまちづくり課までお問い合わせください。

詳しくはこちら

 

ボランティアごみ袋の配布

地区協議会、単位自治会等の自主的な清掃活動を行う団体へ、「ボランティアごみ袋」を配布しています。

 

要件

地域の清掃活動や環境美化活動を実施する場合

 

配布窓口
  • 協働のまちづくり課(本庁舎行政棟2階7番窓口)
  • 各地区コミュニティセンター
  • 環境課(環境クリーンセンター事務所2階)

 


掲載日 令和4年12月28日 更新日 令和6年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 協働のまちづくり課 コミュニティ推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2240
FAX:
0289-60-1001
Mail:
(メールフォームが開きます)

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