窓口での申請等における混雑緩和へのご協力のお願い
新型コロナウイルス感染症のための窓口の混雑緩和へのご協力のお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次の制度をご活用いただき、できるだけ市役所等への来庁が不要な方法でのお手続きをご活用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
なお、窓口にお越しになる場合は、できるだけ混雑する時間帯(11時から14時)、月曜日をさけてご利用ください。
1マイナンバーカードを使用した証明書コンビニ交付サービスをご活用ください
マイナンバーカードをお持ちの方は次の証明書をお近くのコンビニエンスストアで取得できます。
取得できる証明書 | 手数料 |
住民票の写し | 1通150円 |
印鑑登録証明書 | |
所得証明書 | |
住民税決定証明書 |
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
証明書コンビニ交付サービス
2証明書の郵送請求ができます
戸籍の全部(個人)事項証明書等の戸籍に関する証明書および住民票の写し、住民記載事項証明書は郵送でもご請求いただけます。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
戸籍に関する証明書の郵送請求
住民票の写しに関する証明書の郵送請求
3転出届が郵送でできます
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方や、すでに他市区町村への引っ越しが済んでいる等により来庁が難しい方については、郵送で転出届ができます。
また、当分の間、マイナンバーカード等をお持ちでない方でも、郵送での転出届を受付いたします。
なお、こちらから転出証明書をお送りする際には、新住所地に簡易書留で送付いたします。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
郵送による転出届
4転入・転居などの届出期間について
転入・転居や世帯の変更に関する届出は、窓口にご来庁いただく必要があります。
通常、届出はその届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく、その期間を経過した場合は、過料の対象となります。
しかし、当分の間、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、その期間を経過した場合については、それを「正当な理由」としてみなされます。
そのため、過料の対象にはなりません。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
住民異動届
5電子証明書の更新は有効期限経過後でもお手続き可能です
更新の時期が近付いてきた方に「有効期限通知書」をお送りしています。
電子証明書の有効期限を過ぎた場合、証明書コンビニ交付サービスなどの電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなります。サービスをご利用の場合は、更新が必要です。
なお、一度、有効期間を経過した後でも再発行が可能ですので、お急ぎで必要のない場合は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今後適切な時期にお手続きをしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
電子証明書の更新
6国民健康保険及び後期高齢者医療の各種お手続きについて
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告は、法令の規定に基づき、これらの届出事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならいこととされていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することが求められていることから、届出等の遅延を認めることとします。
また、郵送により手続きが可能なものもございますので、詳しくは保険年金課(電話0289-63-2166、63-2246)へお問い合わせください。
7国民年金の各種お手続きについて
国民年金の納付・免除・受給に関する手続きは、年金事務所でご相談いただけます。
郵送により手続きが可能なものもございますので、詳しくは電話でお問い合わせください。
また、申請書等各種様式につきましては、日本年金機構のホームページからダウンロードできるものもございますので、ご活用ください。
お問い合わせ先
市役所保険年金課国民年金係0289-63-2125
宇都宮西年金事務所028-622-4281
日本年金機構ホームページはこちらから(リンク)