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固定資産税のしくみ

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

課税の対象となる固定資産

土地

田、畑、宅地、山林、雑種地など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

  固定資産税を納める人は、毎年賦課期日(1月1日)現在で登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人です。また、償却資産の納税義務者は、賦課期日現在に償却資産を所有する個人事業所や法人です。

 

固定資産の評価

  土地・家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行い、その価格(評価額)を決定します。この評価額をもとに課税標準額を算定し、決定された評価額や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。

評価替え

  土地の利用形態の変更や家屋の新増築などを除き、固定資産税の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えが行われます。第2年度、第3年度は原則、基準年度の価格(評価額)を据え置きます。令和3年度は、基準年度にあたります。

しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更、家屋の新築または増築などがあった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定します。

  なお、償却資産の評価額は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、毎年評価を行い価格を決定します。

令和4年度、令和5年度の価格の修正 

  土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

 

固定資産税課税情報の開示

  ご自身が所有する固定資産の評価額や課税内容が適正であるかどうか、納税義務者の方に確認していただくために次のような情報開示制度があります。

固定資産縦覧帳簿の縦覧制度

  自己が所有する固定資産の評価額が、市内の土地・家屋と比較して適正かどうかを確認できる制度です。納税義務者またはその委任を受けた人は、毎年4月1日から第1期の納期限までの間(土曜日、日曜日、祝日を除く)、市内全域の一筆(土地)一棟(家屋)ごとの評価額を記載した縦覧帳簿を税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)で縦覧することができます。 
※縦覧の際は本人確認書類の提示が必要です。

課税明細書の送付

  毎年5月中旬ごろに、納税通知書とあわせて送付しています。課税明細書には、一筆(土地)一棟(家屋)ごとの評価額や課税標準額、軽減税額等が記載してあります。

 

課税内容に疑問がある場合

  縦覧帳簿や課税明細書の内容に疑問がある場合は、税務課職員にお尋ねください。それでもなお、解決しない場合は次のような制度があります。

審査の申出

  固定資産税の評価額に不服がある場合は、毎年縦覧期間の初日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、「鹿沼市固定資産評価審査委員会」に対して審査の申出をすることができます。
  ただし、基準年度(評価替え)以外の年度は、土地の利用形態の変更や新増築などのあった家屋を除いて、審査の申出を行うことはできません。

令和3年度の審査申出に関する特例

  令和3年度の固定資産税については、税制改正において、新型コロナウイルス感染症の影響で納税者の負担感に配慮する観点から、土地に関して評価額が上がっても税額を据え置くという特別な措置が設けられております。
  この特別な措置が適用された土地については、令和3年度の価格に関し、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15月を経過する日までの間も審査の申出を行うことができます。

異議申立て

  評価額以外の課税内容に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して異議申立てをすることができます。

取消しの訴え

  審査申出や異議申立てに対する固定資産評価審査委員会や市長の決定に納得ができない場合は、決定取消しを求める訴えを提起することができます。
 

税額の算出方法

   課税標準額に税率1.4パーセントをかけて、実際の税額を算定します。
 

   課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額

免税点

   市内に同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  1. 土地             30万円
  2. 家屋             20万円
  3. 償却資産     150万円

固定資産税の減免

  次のいずれかに該当する固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、一部または全部を減免する制度を設けています。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
  4. 特別の事由がある方の所有する固定資産

  なお、減免対象となる税額は、納期未到来分のみとなりますので、すでに納期の過ぎている税額及び納付済みとなった税額についての減額はできません。減免申請書の提出にあたっては、減免対象となる納期分の納期限までに必要な添付書類を添えて、窓口まで提出をお願いします。

共有者の代表者について

共有名義の固定資産は、共有者全員を一人の納税義務者(連帯納税義務者)として課税します。
そのため、納税通知書は共有者の中から選出いただいた代表者の方にのみ送付します。

共有代表者の選任・変更には申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください

共有代表者の指定基準

  1. 従前の共有代表者から持分を受け継いだ方
  2. 市内に居住されている方
  3. 該当の土地、家屋に対する持分が多い方
  4. 登記簿の共有者記載順序が早い方
  5. 該当の土地、家屋に居住されている方

相続人の代表者について

納税義務者の方がお亡くなりになった場合、法定相続人の方が連帯して納税義務を負うことになります。
また、翌年度の賦課期日(1月1日)現在、相続登記が完了していない場合は、法定相続人の中から納税通知書等の書類を受け取る相続人代表者を指定していただく必要があります。

相続人代表者指定届について

鹿沼市内在住の納税義務者がお亡くなりになった場合は、原則として死亡届出人の方宛てに「相続人代表者指定届」を郵送します。内容をご確認の上、ご提出ください。
鹿沼市外在住の納税義務者がお亡くなりになった場合は、資産税係までご連絡ください。
なお、期日までに届出がない場合は、市が相続人代表者を指定します。
※未登記家屋を所有されている場合は「未登記家屋所有者変更届」を、共有の代表者になられている場合は「固定資産共有者の代表者変更届」を同封します。それぞれ併せてご提出ください。

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続きを行う代理人のことです。
納税義務者の方が市外や海外への転出され、納税に支障が出る場合は、納税管理人の設定が必要です。
納税管理人を設定には申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

年度途中で所有者が変更になったときは

固定資産税は、その年度の賦課期日(1月1日)現在、登記簿に登記されている所有者が納税義務者になります。年度途中で土地や家屋の所有者が変更になっても、その年度の税金は全額課税されます。
※未登記の家屋の所有者が変更になった場合は、資産税係までご連絡ください。


掲載日 令和4年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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