市たばこ税とその他の諸税のしくみ
市たばこ税のしくみ
市たばこ税を納める人
市内のたばこ小売店にたばこを売り渡すたばこの製造者(日本たばこ産業(株))、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。
税率と税額の計算方法
税率は1,000本につき6,552円です。
たばこ税は、平30年度の税制改正により、税率が引き上げられています。
この改正は、平成30年10月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
売渡本数×税率=税額
期間 |
税率(1,000本当たり) |
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たばこ税 |
たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 |
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平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から
|
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
申告と納税
市たばこ税を納める人が毎月の販売本数をまとめて、翌月の末日までに申告し納めることになっています。
たばこは市内で買いましょう
たばこ税は、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれています。同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、小売店のある市町村や県の収入になります。市内でたばこを買っていただくことにより、鹿沼市の税収が豊かになるのです。
鉱産税のしくみ
鉱産税を納める人
鉱産税は、市内で鉱物(鉱業法第3条に定める「鉱物」)の採掘事業に対して採掘した鉱物の価格を課税標準として鉱業者にかかる税金です。
税率と税額の計算方法
採掘された鉱物の価格の100分の1です。ただし、1ヶ月間に採掘された鉱物の価格が、その作業所在の市町村ごとに200万円以下である場合は100分の0.7となります。
山元販売価格×税率=税額
申告と納税
鉱物の掘採を行う鉱業者が、月の初日から末日までの期間内に掘採した分について、翌月末日までに市に申告し、納入します。
入湯税のしくみ
入湯税を納める人
入湯税は宿泊の有無を問わず、温泉や鉱泉の入浴客の入浴行為に対して課税されます。 ※入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備に要する費用にあてるために課税される目的税です。
税率と税額の計算方法
- 宿泊 入湯客 1人 1日につき 150円
- 日帰り 入湯客 1人 1日につき 50円
申告と納税
温泉、鉱泉浴場の経営者が入浴客から入湯税を徴収し、取りまとめて市に納付します。12歳未満については課税免除になります。