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軽自動車税Q&A

問1 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきたのですが?


  軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に、年税として課税されます。そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。
 

問2 バイクを盗まれた場合の手続きは?


  まず、警察に行って盗難届を出してください。このとき、被害日、届け出警察署名、受理番号、届出日を控えてきてください。その後125cc以下のバイクの場合は、行政棟2階3番窓口又は各コミュニティセンターで廃車の手続きを行ってください。廃車の手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。なお、盗難されたバイクが戻ってきた場合には、ナンバーをお返しください。新しいナンバーをお出しします。125ccを越えるバイクの場合は関東運輸局栃木運輸支局で、廃車の手続きを行ってください。
 

問3 口座振替の場合の納税証明書(継続検査用)は?

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用本格化に伴い、車検用の納税証明書の送付は令和5年度をもって、廃止しました。(自動二輪車を除く)車検用の納税証明書が必要な場合は、市役所納税課または各コミュニティセンターにて取得してください。

自動二輪車の納税証明は6月中旬に送付します。

 

問4 軽自動車を年度途中の6月に廃車しました。軽自動車税(種別割)の還付制度はありますか?


 還付はありません。軽自動車税(種別割)の賦課期日は4月1日です。4月1日に所有しているとその年度の納税義務が発生します。普通自動車税(種別割)のように月割計算ではなく、軽自動車税(種別割)は年単位で課税となります。廃車手続きは早めに行っていただくようお願いします。

問5 故障等で原動機付自動車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか?

廃車手続きはできません。原動機付自転車および小型特殊自動車については、原則、廃棄または譲渡した後に廃車の申請をしてください。故障していても所有していることで課税対象となります。


掲載日 令和6年4月1日
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