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軽自動車税について

令和7年度末をもって、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が廃止になりました。これにより、令和8年度から、従前の「軽自動車税(種別割)」は、「軽自動車税」へと名称が変わります。

 

軽自動車税

(1)軽自動車税を納める人(納税義務者)

(2)軽自動車税の税額

(3)納税証明書(継続検査用)

(4)減免

(5)手続き場所

(6) 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き

軽自動車税

  軽自動車税は、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等・フォークリフト等)の所有者に対してかかる税です。

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(1)軽自動車税を納める人(納税義務者)

  毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人です。割賦販売契約で購入した場合は購入した人(使用者)です。

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(2)軽自動車税の税額

  軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、月割り等の減額はありません。既にお手元にない車両で、廃車や名義変更の手続きを行っていないものがある場合は、お早めに手続きを行ってください。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額
車種区分(年)税額
原動機付自転車50cc以下2,000円
50cc超え90cc以下2,000円
90cc超え125cc以下2,400円
ミニカー3,700円
特定小型原付(電動キックボード等)2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kW以上(新基準原付)2,000円
軽二輪車(125cc超え250cc以下)3,600円
小型二輪車(250cc超え)6,000円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他(フォークリフト等)5,900円
  • 特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  1. 原動機の定格出力が0.60kW以下
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下

特定小型原動機付自転車ってなに?(pdf 439 KB)新しいウィンドウが開きます

 

  • ペダル付原動機付自転車とは

道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。

走行には原動機付自転車と同様に、運転免許の取得やヘルメットの着用、ウインカーなどの機器の備え、ナンバープレートの取り付け等、様々な条件を満たす必要があります。

ペダル及びモーターを備える車両のうち、

  1. スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  2. 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

が該当します。モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての登録手続きをしてください。

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)(pdf 621 KB)新しいウィンドウが開きます

 

 三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

環境保護の観点により、初度検査年月(※)から13年以上経過した車両については「経年重課」の税額が適用されます。なお、平成27年3月31日までに新規登録した車両(現在所有している車両を含む)は、登録後13年まで、税額の変更はありません。 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
車種区分税額(年額)

初度検査年月が平成27年3月31日までの登録車

初度検査年月が平成27年4月1日以降の登録車(標準税額)

登録後13年超え(経年重課)

三輪3,100円3,900円4,600円
四輪以上自家用乗用7,200円10,800円12,900円
貨物4,000円5,000円6,000円
営業用乗用5,500円6,900円8,200円
貨物3,000円3,800円4,500円

※軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月)のことで、車検証に記載されています。なお、中古車の場合は、最初の所有者による登録年月になります。 

 

◆経年重課税額の適用年度早見表◆
初度検査年月重課税額適用年度
平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月令和8(2026)年度より
平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月令和9(2027)年度より
平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月令和10(2028)年度より
平成27(2015)年4月から平成28(2016)年3月令和11(2029)年度より
平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月月令和12(2030)年度より
平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月令和13(2031)年度より
平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月令和14(2032)年度より
平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月令和15(2033)年度より
令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月令和16(2034)年度より
令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月令和17(2035)年度より
令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月令和18(2036)年度より
令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月令和19(2037)年度より
令和6(2024)年4月から令和7(2025)年3月令和20(2038)年度より
令和7(2025)年4月から令和8(2026)年3月令和21(2039)年度より
令和8(2026)年4月から令和9(2027)年3月令和22(2040)年度より

※初度検査年月が平成24年3月以前の車両は、すでに重課税額が適用されています。

グリーン化特例による軽課について

  初年度検査年月が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの一定の環境性能を有する車両には、燃費性能に応じて税額を軽減する「グリーン化特例(軽課)」の税額が適用されます。適用期間は、令和8年度分に限られ、税額は下表のとおりです。

 

グリーン化特例による軽課一覧
車種区分標準税額電気自動車・一部の天然ガス車(※1)ガソリン車・ハイブリット車(※2)

75%軽減

50%軽減(※3)
三輪(※4)3,900円1,000円2,000円
四輪以上自家用乗用10,800円2,700円
貨物5,000円1,300円
営業用乗用6,900円1,800円3,500円
貨物3,800円1,000円

 ※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合の天然ガス自動車

 ※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る

 ※3 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年燃費基準90%達成車

 ※4 50%軽減は乗用営業用のみが対象となります。

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(3)納税証明書(継続検査用)

  • 令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入されたことにより、三輪・四輪軽自動車の車検の時に、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
    令和7年4月からは、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKS対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
    ※ただし、納付した直後や他市町村に引っ越した直後等は、納付状況が確認できないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

 

  • 口座振替・共通納税・アプリ決済で納付された方への納税証明書の送付は、軽JNKS運用本格化に伴い、令和5年度をもって廃止しました。
    二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)につきましても、令和7年度の送付(令和7年6月中旬頃)をもって廃止させていただきます。

 

  • 納税証明書が必要な場合は、行政棟2階2番窓口(納税課)、各コミュニティセンターで発行できます(手数料無料)。
    納付直後に納税証明書が必要な場合は、下記のもので納付を確認させていただけるとその場で発行できます。
      ・納付書払いの場合…領収書(コピー可)
      ・口座振替の場合…口座引き落とし記帳後の通帳
    共通納税やアプリ決済の場合、納付の確認が翌営業日以降となります。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニ、市役所、コミュニティセンターの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。(「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。再発行納付書は納税証明書になっていません。)

お問い合わせ

納税課 納税管理係0289-63-2116

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(4)減免

  もっぱら身体や精神等に障がいがある人のために運転する軽自動車等であって、下記に該当する場合には軽自動車税の免除を受けられる制度があります。
令和8年度については郵送でも申請を受け付けています。(詳細についてはお問い合わせのうえ、ご確認ください。)

対象

  1. 身体障がい者・精神障がい者が所有する軽自動車等
  2. 身体障がい者、精神障がい者と生計を一にする者や常時介護する者が所有し、当該所有者が運転する軽自動車等
  3. その構造がもっぱら身体障がい者等の利用のために改造された軽自動車等

※障がいの等級や種類などによっては減免の対象にならない場合があります。

※減免を受けられるのは、一人の障がい者について1台のみです。(普通車で既に減免を受けている場合は対象になりません。)
※障がい福祉課からタクシー利用助成券の交付を受けている場合は対象になりません。

申請期間

納税通知書を受け取ってから、令和8年6月1日(必着)まで
※必ず納税する前に申請してください。

申請場所

税務課  税制係(行政棟2階3番窓口)

持ってくるもの

身体障害者手帳等・運転免許証・納税通知書 他

 

お問い合わせ

  税務課 税制係  0289-63-2117

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(5)手続き場所

  軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または住所が変わった場合は必ず次のところへ届出をしてください。

手続き場所一覧
届出場所車の種類
市役所税務課税制係
電話0289-63-2117
(各コミュニティセンターでも取り扱っています)

原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー
農耕用・小型特殊自動車

(うち「鹿沼市」「粟野町」ナンバー)

関東運輸局栃木運輸支局
電話050-5540-2019

オートバイ

(125ccを超えるもの)

小型特殊自動車

(うち「栃」「栃木」ナンバー)

軽自動車検査協会 栃木事務所
電話050-3816-3107
四輪・三輪の軽自動車

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(6) 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き

  ※登録内容に変更があった場合には、必ず手続きをしてください。
  ※申請者の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。

手続き一覧
内容持ってくるもの
廃車処分する(解体・廃棄)ナンバープレート、標識交付証明書
※使用していない場合でも、車両を所有している限り廃車はできません。
※盗難の場合は、警察に届出をしてから手続きをしてください。(この際、届出日・被害日・届出警察署名・警察署での届出受理番号を確認します)
盗難にあった
紛失した
所有者が死亡した
市外に転出する
譲渡市内の人同士の譲渡登録中の車両:譲渡証明書、標識交付証明書
廃車済の車両:廃車証明書
市外の人に譲渡ナンバープレート、標識交付証明書
所有者が死亡し市内の人に譲渡登録中の車両:譲渡証明書、標識交付証明書
廃車済の車両:廃車証明書
市外の人から譲渡登録中の車両:ナンバープレート、譲渡証明書、標識交付証明書
廃車済の車両:譲渡証明書(車台番号が分かるもの)、廃車証明書
登録
 
新車・中古車を購入

販売証明書または譲渡証明書(車台番号が分かるもの)

 

他市町村から転入登録中の車両:ナンバープレート、標識交付証明書等(車台番号が分かるもの)
廃車済の車両:廃車証明書(車台番号が分かるもの)

新基準原動機付自転車(新基準原付)のお手続きについてはこちらもご確認ください。

申請書

上記お手続きで記入していていただく申請書となります。ダウンロードしてお使いいただけます。

 

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf 74 KB)新しいウィンドウが開きます

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例)(pdf 83 KB)新しいウィンドウが開きます

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(pdf 79 KB)新しいウィンドウが開きます

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(記入例)(pdf 83 KB)新しいウィンドウが開きます

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掲載日 令和8年4月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
財務部 税務課 税制係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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