軽自動車税について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されます。これにより、従前の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。
(6) 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等・フォークリフト等)の所有者に対してかかる税です。
(1)軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人です。割賦販売契約で購入した場合は購入した人(使用者)です。
(2)軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、月割り等の減額はありません。既にお手元にない車両で、廃車や名義変更の手続きを行っていないものがある場合は、お早めに手続きを行ってください。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額
車種区分 | (年)税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超え90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー |
3,700円 |
|
特定小型原付(電動キックボード等) | 2,000円 | |
軽二輪車(125cc超え250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪車(250cc超え) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
環境保護の観点により、初度検査年月(※)から13年以上経過した車両については「経年重課」の税額が適用されます。なお、平成27年3月31日までに新規登録した車両(現在所有している車両を含む)は、登録後13年まで、税額の変更はありません。
車種区分 | 税額(年額) | ||||
初度検査年月が平成27年3月31日までの登録車 |
初度検査年月が平成27年4月1日以降の登録車(標準税額) |
登録後13年超え(経年重課) |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月)のことで、車検証に記載されています。なお、中古車の場合は、最初の所有者による登録年月になります。
初度検査年月 | 重課税額適用年度 |
平成22(2010)年4月から平成23(2011)年3月 |
令和6(2024)年度より |
平成23(2011)年4月から平成24(2012)年3月 |
令和7(2025)年度より |
平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月 |
令和8(2026)年度より |
平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月 |
令和9(2027)年度より |
平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月 |
令和10(2028)年度より |
平成27(2015)年4月から平成28(2016)年3月 |
令和11(2029)年度より |
平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月月 |
令和12(2030)年度より |
平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月 |
令和13(2031)年度より |
平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月 |
令和14(2032)年度より |
平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月 |
令和15(2033)年度より |
令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月 | 令和16(2034)年度より |
令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月 | 令和17(2035)年度より |
令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月 |
令和18(2036)年度より |
令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月 | 令和19(2037)年度より |
令和6(2024)年4月から令和7(2025)年3月 | 令和20(2038)年度より |
※初度検査年月が平成22年3月以前の車両は、すでに重課税額が適用されています。
グリーン化特例による軽課について
初年度検査年月が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの一定の環境性能を有する車両には、燃費性能に応じて税額を軽減する「グリーン化特例(軽課)」の税額が適用されます。適用期間は、令和6年度分に限られ、税額は下表のとおりです。
車種区分 | 標準税額 | 電気自動車・一部の天然ガス車(※1) | ガソリン車・ハイブリット車(※2) | |||
75%軽減 |
50%軽減(※3) | 25%軽減(※4) | ||||
三輪(※5) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 自家用 | 乗用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
貨物 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | ||
営業用 | 乗用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合の天然ガス自動車
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る
※3 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年燃費基準90%達成車
※4 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年燃費基準70%達成車
※5 50%軽減および25%軽減は乗用営業用のみが対象となります。
(3)納税証明書(継続検査用)
- 軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書は、令和5年1月から電子的に管理されるようになったため(軽JNKS)、車検時に「納税証明書の提示」が原則不要となります。
※ただし、納付した直後や他市町村に引っ越した直後等は、納付状況が確認できないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 口座振替により納付された方への納税証明書の送付は、軽JNKS運用本格化に伴い、令和5年度をもって廃止しました。(自動二輪車を除く)
自動二輪車の納税証明は6月中旬に送付します。
お急ぎで必要な場合は行政棟2階2番窓口(納税課)、各コミュニティセンターで発行できます。
そのときに、口座引き落とし記帳後の通帳をお持ちいただくと早く発行できます。
- 納税証明書が必要な場合は、行政棟2階2番窓口(納税課)、各コミュニティセンターで証明書の交付を受けてください。手数料は無料です。
お問い合わせ
納税課 納税管理係0289-63-2116
(4)減免
もっぱら身体や精神等に障がいがある人のために運転する軽自動車等であって、下記に該当する場合には軽自動車税(種別割)の免除を受けられる制度があります。
令和6年度については新型コロナウイルスの感染防止の観点から郵送でも申請を受け付けています。(詳細についてはお問い合わせのうえ、ご確認ください。)
対象
- 身体障がい者・精神障がい者が所有する軽自動車等
- 身体障がい者、精神障がい者と生計を一にする者や常時介護する者が所有し、当該所有者が運転する軽自動車等
- その構造がもっぱら身体障がい者等の利用のために改造された軽自動車等
※減免を受けられるのは、一人の障がい者について1台のみです。(普通車で既に減免を受けている場合は対象になりません。)
※障がい福祉課からタクシー利用助成券の交付を受けている場合は対象になりません。
申請期間
納税通知書を受け取ってから、令和6年5月31日(必着)まで
※必ず納税する前に申請してください。
申請場所
税務課 税制係(行政棟2階3番窓口)
持ってくるもの
身体障害者手帳等・運転免許証・納税通知書 他
お問い合わせ
税務課 税制係 0289-63-2117
(5)手続き場所
軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または住所が変わった場合は必ず次のところへ届出をしてください。
届出場所 | 車の種類 |
---|---|
市役所税務課税制係 電話0289-63-2117 (各コミュニティセンターでも取り扱っています) |
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー (うち「鹿沼市」「粟野町」ナンバー) |
関東運輸局栃木運輸支局 電話050-5540-2019 |
オートバイ (125ccを超えるもの) 小型特殊自動車 (うち「栃」「栃木」ナンバー) |
軽自動車検査協会 栃木事務所 電話050-3816-3107 |
四輪・三輪の軽自動車 |
(6) 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
※登録内容に変更があった場合には、必ず手続きをしてください。
※申請者の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。
内容 | 持ってくるもの | |
---|---|---|
廃車 | 処分する(解体・廃棄) | ナンバープレート、標識交付証明書 ※使用していない場合でも、車両を所有している限り廃車はできません。 ※盗難の場合は、警察に届出をしてから手続きをしてください。(この際、届出日・被害日・届出警察署名・警察署での届出受理番号を確認します) |
盗難にあった | ||
紛失した | ||
所有者が死亡した | ||
市外に転出する | ||
譲渡 | 市内の人同士の譲渡 | 登録中の車両:譲渡証明書、標識交付証明書 |
廃車済の車両:廃車証明書 | ||
市外の人に譲渡 | ナンバープレート、標識交付証明書 | |
所有者が死亡し市内の人に譲渡 | 登録中の車両:譲渡証明書、標識交付証明書 | |
廃車済の車両:廃車証明書 | ||
市外の人から譲渡 |
登録中の車両:ナンバープレート、譲渡証明書、標識交付証明書 |
|
廃車済の車両:譲渡証明書(車台番号が分かるもの)、廃車証明書 | ||
登録 |
新車・中古車を購入 | 販売証明書または譲渡証明書(車台番号が分かるもの) |
他市町村から転入 |
登録中の車両:ナンバープレート、標識交付証明書等(車台番号が分かるもの) |
|
廃車済の車両:廃車証明書(車台番号が分かるもの) |
申請書
上記お手続きで記入していていただく申請書となります。ダウンロードしてお使いいただけます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf 136 KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【記入例】(pdf 164 KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(pdf 150 KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【記入例】(pdf 176 KB)
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、自動車取得税は廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されます。3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)に課税されます。
(1)軽自動車税(環境性能割)の税率
環境性能割は、自動車の取得時又は購入時に、自動車の取得価額に税率をかけた額が課税されます。
税率は自動車の燃費性能等に応じて変わり、軽自動車の場合は0~2%です。
※自家用の乗用車を取得する際に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減(税率1%軽減)は、令和3年12月31日をもって終了しました。
(2)軽自動車税(環境性能割)の納付手続き等
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、栃木県が賦課徴収を行います。