犬・猫のマイクロチップ装着義務について
犬猫販売業者等のマイクロチップの装着義務化について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります
指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
詳細については、下記のサイトをご参照ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)(新しいウィンドウが開きます)
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(新しいウィンドウが開きます)
犬や猫の飼い主様へ
令和4年6月1日より前から飼育されている犬・猫へのマイクロチップの装着は義務ではありません。
しかし、マイクロチップを装着することで、犬や猫が迷子になった際や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった際に、飼い主の元へ帰れる可能性が高まるといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に指定登録機関への情報の登録を行う必要があります。
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップ情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村への鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
※鹿沼市は、令和6年4月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の手続きについて変更はありません。