介護報酬の手続きに関すること
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- 1 届出書等の提出方法について
- 2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年4月・5月分)及び介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降)の届出について
- 4 特定事業所集中減算に係る届出
- 5 介護報酬について
令和6年度介護報酬改定に関する介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な「添付書類」を提出してください。
令和6年4月の報酬改定に伴い、様式が改正となることから、
令和6年4月適用となる体制届の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。(※新様式でご提出ください。)
参考
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡) (wam.go.jp)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について(pdf 165 KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(pdf 990 KB)
届出に際しての留意事項
⇒経過措置修了に伴い、高齢者虐待防止措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を御提出ください。
(参考:国の資料【4・5ページ項番1】(PDF:53KB))
⇒経過措置終了に伴い、業務継続計画策定の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届を御提出ください。
(参考:国の資料【6・7ページ項番7】(PDF:53KB))
※業務継続計画未策定の場合でも令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算が適用されません。
- 報酬改定により加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされず、「加算なし」該当になる場合がありますので、確認の上、確実に新たな算定区分で届け出るようお願いします。
- 加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされる場合もありますが、基本的には新たな算定区分により届出をお願いします。
- 既存の加算で算定要件が変更になる加算があります。要件を満たしているか必ずご確認ください。
1 届出書等の提出方法について
介護分野の文書に係る負担軽減の観点から、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出方法を以下のとおりとします。
提出方法
原則、郵送又は電子メール。(ご希望に応じて来庁での提出も可能です)
郵送の場合
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1
鹿沼市役所保健福祉部介護保険課介護保険係宛
- 封筒に「〇〇届出書在中」などと記載いただき提出する届出書等がわかるようにしてください。
電子メールの場合
メールアドレス:kaigo@city.kanuma.lg.jp
- 電子メールで押印が必要な届出書等を提出する場合は、押印した文書をPDF化して提出してください。
- メールの件名を「〇〇届出書(△△事業所)」など提出する届出書等と事業所名称がわかるようにしてください。
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
サービスの種別 | 加算等の算定開始時期 |
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届出書様式
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<居宅介護支援>(xlsx 36 KB)
※令和6年5月まで⇒(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用>(xlsx 123 KB)
※令和6年6月から⇒(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用>(xlsx 109 KB)
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(xlsx 29 KB)
各種加算・減算要件一覧(令和6年度版)
3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年4月・5月分)及び介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降)の届出について
旧加算(令和6年4月・5月分)及び新加算(令和6年6月以降)について
- 上記の加算を算定するすべての事業者は、年度ごとに計画書(下記別紙様式2)の提出が必要です。
- 計画書を提出した全ての事業者は、年度ごとに実績報告(下記別紙様式3)の提出が必要です。
- 計画書の内容に変更が生じたときは、変更届(下記別紙様式4)の提出が必要です。
- 事業継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(下記別紙様式5)の提出が必要です。
- 旧加算が未算定で、新加算を算定する事業者は未算定事業所用の届出書(下記別紙様式7)の提出が必要です。
処遇改善計画書の届出について
以下の法人は、計画書等を提出する必要があります。
- 既に上記加算を取得しており、翌年度4月以降も引き続き算定する事業者
- 4月から新たに上記加算を算定する事業者
- 年度途中で加算を取得の場合には、取得しようとする月の前々月末が計画書等の提出期限となります。
令和6年度の計画書について
今回の届け出に関しては、「旧加算(令和6年4月・5月分)」と「新加算(令和6年6月以降)」について、下記別紙様式2にて一括して提出していただきます。
令和6年4月15日(月曜日)までに、介護保険課あてにメールで提出してください。
郵送または窓口持参も可能です。
介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老初0315第2号))(pdf 3.60 MB)
【提出様式等】
- 別紙1(pdf 348 KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書)(xlsx 1.07 MB)・記入例(xlsx 1.01 MB)
- 別紙様式3(実績報告書)(xlsx 396 KB)・記入例(xlsx 401 KB)
- 別紙様式4(変更に係る届出書)(令和6年度)(xlsx 22 KB)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(令和6年度)(xlsx 25 KB)
- 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(xlsx 185 KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
上記加算を算定している事業者は、翌年度の7月末日まで(最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで)に実績報告書を提出してください。
令和5年度の実績報告書について
令和5年度の実績報告書の提出期限は、令和6年7月末日です。
【提出様式等】
- 介護保険最新情報vol.1132(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老初0301第1号))(pdf 1.37 MB)
- 別紙様式3(実績報告書)(xlsx 185 KB)・記入例(xlsx 187 KB)
参考
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付)(pdf 3.60 MB)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年3月11日付)(pdf 1.87 MB)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付)(pdf 828 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について(pdf 845 KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(pdf 933 KB)
令和2年2月3日付け介護保険最新情報Vol.758『令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について』(pdf 114 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和元年8月29日)(pdf 342 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和元年7月23日)(pdf 652 KB)
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成31年4月12日付)(pdf 955 KB)
4 特定事業所集中減算に係る届出
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間毎に居宅介護支援計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(※)」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を市町村に提出しなければなりません。
なお、80%を越えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存するとされています。
※訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護又は福祉用具貸与を指します。
「通所介護」と「地域密着型通所介護」に係る柔軟な取り扱いについて
介護保険最新情報(vol.533)(pdf 117 KB)
正当な理由の範囲の取扱い
正当な理由の範囲(pdf 120 KB)
届出書様式、判定期間及び提出期限について
【届出書】
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書等(xls 140 KB)
【前期】
判定期間:3月1日から8月末日まで
提出期限:9月15日必着(提出期限が休日・祝日の場合はその翌日)
【後期】
判定期間:9月1日から2月末日まで
提出期限:3月15日必着(提出期限が休日・祝日の場合はその翌日)
5 介護報酬について
介護報酬に関すること及び介護報酬改定に関することについて、以下の厚生労働省ホームページ及びワムネットサイトよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)