介護報酬の手続きに関すること
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- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
- 1 届出書等の提出方法について
- 2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 3 令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について
- 4 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書について
- 5 特定事業所集中減算に係る届出
- 6 介護報酬について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
介護給付費の算定について、下記1から5のいずれかに該当する場合は、「 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な「添付書類」を提出してください。
- 新たに指定(許可)を受けるとき
- 事前に市に届出が必要な加算等の算定をしようとするとき
- すでに市に届出を行っている加算等について、届出の内容に変更があったとき
- 市に届出が必要な加算について、加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
- 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
また、令和6年度の介護報酬改定により、令和6年度末で経過措置期間を終了する以下の事項について、対象の事業所において介護給付費算定に係る体制届が必要となります。
提出がない事業所においては、必要な体制を満たしている場合であっても「減算型」として報酬区分が算定されますので、ご注意ください。
- 業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス:居宅介護支援、介護予防支援
- 身体拘束廃止未実施減算
対象サービス:(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(pdf 17 KB)
令和7年4月適用となる体制届の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です。
参考
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和7年3月28日事務連絡)(新しいウィンドウが開きます)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(pdf 990 KB)
1 届出書等の提出方法について
介護分野の文書に係る負担軽減の観点から、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出方法を以下のとおりとします。
提出方法
電子申請届出システムをご利用ください。
システムが使用できない場合は、郵送又は電子メールでも受付可能です。(ご希望に応じて来庁での提出も可能です)
電子申請届出システム
電子申請届出システム/ログイン(新しいウィンドウが開きます)
郵送の場合
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1
鹿沼市役所保健福祉部介護保険課介護保険係宛
- 封筒に「〇〇届出書在中」などと記載いただき提出する届出書等がわかるようにしてください。
電子メールの場合
メールアドレス:kaigo@city.kanuma.lg.jp
- 電子メールで押印が必要な届出書等を提出する場合は、押印した文書をPDF化して提出してください。
- メールの件名を「〇〇届出書(△△事業所)」など提出する届出書等と事業所名称がわかるようにしてください。
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
提出期限
サービスの種別 | 加算等の算定開始時期 |
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届出書様式
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(xlsx 29 KB)
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<居宅介護支援>(xlsx 36 KB)
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制体制等状況一覧表<介護予防支援>(xls 310 KB)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制体制等状況一覧表<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者>(xls 397 KB)
各種加算・減算要件一覧(令和6年度版)
3 令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について
処遇改善計画書の届出について
以下の法人は、計画書等を提出する必要があります。
- 既に上記加算を取得しており、翌年度4月以降も引き続き算定する事業者
- 令和7年度から新たに上記加算を算定する事業者
様式等について
処遇改善計画書の様式や記入方法についての動画、Q&Aについては、
厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページ(新しいウィンドウが開きます)に掲載しておりますので、ご参照ください。
提出期限
加算算定日が令和7年4月及び5月分:令和7年4月15日(火曜日)
加算算定日が令和7年6月分以降:加算を算定する月の前々月の末日まで
留意事項
- 新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も提出が必要となります。
- 国から期限等にかかる通知があった場合には、内容が変更となる可能性がありますのでご了承ください。
4 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書について
実績報告書の届出について
令和6年度の実績報告は、令和7年7月末日が報告書の提出期限となります。
令和6年度に加算を算定した法人等は、忘れずに報告してください。
様式について
厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページ(新しいウィンドウが開きます)に掲載しておりますので、ご参照ください。
参考
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付)(pdf 3.60 MB)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年3月11日付)(pdf 1.87 MB)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付)(pdf 828 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について(pdf 845 KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(pdf 933 KB)
令和2年2月3日付け介護保険最新情報Vol.758『令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について』(pdf 114 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和元年8月29日)(pdf 342 KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和元年7月23日)(pdf 652 KB)
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成31年4月12日付)(pdf 955 KB)
5 特定事業所集中減算に係る届出
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間毎に居宅介護支援計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(※)」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を市町村に提出しなければなりません。
なお、80%を越えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存するとされています。
※訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護又は福祉用具貸与を指します。
「通所介護」と「地域密着型通所介護」に係る柔軟な取り扱いについて介護保険最新情報(vol.533)(pdf 117 KB)
正当な理由の範囲の取扱い正当な理由の範囲(pdf 120 KB)
届出書様式、判定期間及び提出期限について
【届出書】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書等(xls 140 KB)
【前期】
判定期間:3月1日から8月末日まで
提出期限:9月15日必着(提出期限が休日・祝日の場合はその翌日)
【後期】
判定期間:9月1日から2月末日まで
提出期限:3月15日必着(提出期限が休日・祝日の場合はその翌日)
6 介護報酬について
介護報酬に関すること及び介護報酬改定に関することについて、以下の厚生労働省ホームページ及びワムネットサイトよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)