事業者の方へ
介護保険最新情報
介護保険最新情報に関しては、以下のリンク先からご確認ください。介護保険最新情報(WAMNET)(外部サイトリンク)
「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A
介護サービス事業所における「人員・設備及び運営基準」、「報酬算定基準等」に関しては以下のリンク先からご確認ください。「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A(外部サイトリンク)
介護報酬について
介護報酬、介護報酬改定及び介護報酬の算定構造に関しては、以下のリンク先からご確認ください。厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)
事故報告
介護サービス事業所における事故発生時にかかる対応について
介護サービス事業所での事故発生時の対応は以下の通りとなります。
参考

報告書等様式
運営推進会議に関する資料
運営推進会議通知(様式例)(docx 16 KB)
運営推進会議会議記録(様式例)(docx 16 KB)
運営推進会議におけるQ&A(厚生労働省) (PDF 87 KB)
認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック (PDF 4.47 MB)
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業 報告書 (PDF 5.59 MB)
地域密着型サービス事業所外部評価
地域密着型サービス事業所における外部評価は、以下の通りとなります。地域密着型サービス外部評価(外部サイトリンク)
指定介護老人福祉施設における特例入所
栃木県指針
市への照会等
特別養護老人ホーム特例入所の意見照会に関する留意事項について(pdf 113 KB)
指定介護老人福祉施設における特例入所について(照会)(doc 37 KB)
特例入居申込書(doc 53 KB)
選考者名簿(参考様式)(xls 31 KB)
特例入所者の更新に関して
指定介護老人福祉施設入所者の介護認定更新等に伴う手続きについて(pdf 105 KB)
特例入所継続確認届出書(鹿沼市様式)(docx 14 KB)
訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多いケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(参考)


届出時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画により、基準回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。※サービス内容の見直し時期(介護認定の更新又は変更、長期目標の見直し、生活援助の回数変更など)に提出が必要です。ただし、軽微な変更(利用日変更など)は、除きます。
提出書類


提出先
介護保険課介護保険係(市役所1階(18)窓口)※ファックスでの提出は不可
介護現場におけるハラスメント対策
介護現場におけるハラスメント対応マニュアル
介護現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を伝えるとともに、事業者として取り組むべき対策などを示すことにより、介護職場で働く職員の安全を確保し、安心して働き続けられる労働環境を築くための一助となること、ひいては人材の確保・定着につながることを目的とした「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が作成されました。
介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画
介護現場におけるハラスメントに関する介護事業所が活用できる研修の手引き・動画が作成されました。作成された研修の手引き・動画は以下の通り厚生労働省のウェブサイトに掲載されておりますので、ご活用ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
介護サービスの質の向上や人材の定着・確保を目的とし、介護事業所・施設が自ら働きやすい職場を作るとともに、働く人のモチベーション向上につながる業務改善の取組を行うためのプロセスや方法を示した「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等が作成されました。以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。厚生労働省ホームページ(外部サイト)
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」を基礎とし、法第6条及び第8条の規定に基づき、法の対象となる病院、診療所、薬局、介護保険法に規定する居宅サービスを行う事業を行う者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等を示すものです。以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。厚生労働省ホームページ(外部サイト)
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
厚生労働省より、平成28年度より運用されている「通所・リハビリテーションデータ収集システム(VISIT)及び令和2年5月より運用されている「高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(CHASE)」について、一体的な運用を開始し、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を「科学的介護情報システム(LIFE)」とする予定である旨、連絡がありました。また、令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進することとなっております。
上記に伴い、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFEの利用申請の方法等について、厚生労働省より事務連絡がありましたの、お知らせいたします。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について














掲載日 平成28年3月26日
更新日 令和3年4月2日
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保健福祉部 介護保険課 介護保険係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284