健康被害救済制度について
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、不可避的に生ずるものであることを踏まえ、救済制度が設けられています。予防接種によって健康被害が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」(pdf 852 KB)
制度の詳細、請求書の様式等については厚生労働省ホームページの予防接種健康被害救済制度をご覧ください。
申請から給付までの流れ
健康被害を受けた方は、市に申請書を提出します。
市は申請を受理した後、鹿沼市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、委員会から調査等の報告を受け、県を通じて国へ送付します。
国は疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて市に通知します。
審査会にて給付が認められた事例に対して、給付が行われます。
給付の種類
「医療費」「医療手当」「障害児養育年金」「障害年金」「死亡一時金」「葬祭料」などの給付があります。
掲載日 令和3年8月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8311
FAX:
0289-63-8313