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トップ健康予防接種> おたふくかぜ予防接種費用を一部助成します

おたふくかぜ予防接種費用を一部助成します

鹿沼市では、令和7年4月1日よりおたふくかぜ予防接種費用の一部を助成します。

この予防接種は、予防接種法で接種を義務付けられた法定接種ではなく、本人や保護者の意思で接種の選択ができる任意接種です。接種を希望する場合は、予診票の説明文や医療機関での説明等をお聞きになり、その効果・副反応など十分にご理解の上、接種を受けてください。

おたふくかぜとは

おたふくかぜは、ムンプスウイルスの感染によって起こる感染症です。感染者のせきやくしゃみにより空気中に飛んだ、ムンプスウイルスを吸い込むことにより感染が起こります。潜伏期間は2~3週間です。症状の出始めは耳の下(耳下腺)の腫れや痛み、発熱などが生じ、あご周りまで腫れが広がることもあります。人に感染する可能性がある期間は、腫れの症状が出る数日前から、腫れが出始めて5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで、と考えられています。合併症として、100人に1人程度無菌性髄膜炎を発症し、またおたふくかぜによる難聴が600人に1人程度出現するとされています。

おたふくかぜ予防接種の費用の一部助成について

助成対象者

接種日時点で鹿沼市に住所を有する人で、次の両方に該当する人

  • おたふくかぜの既往歴がない人
  • 生後12か月から年長児(小学校入学の前年度)まで

助成期間

令和7年4月1日から事業終了まで。

 

助成金額・助成回数

接種1回につき3,000円(2回まで)

 

助成を受けるには

助成を受けて接種をご希望の方は、直接医療機関へご予約またはお問い合わせください。

接種料金は各医療機関で設定していますので、予約時に確認してください。

 

委託医療機関で接種する場合

医療機関でお支払いの際、接種料金から助成額を差し引いた残りの金額が請求されますのでお支払いください。

(市役所への申請は必要ありません)

委託医療機関は、pdfこちら(pdf 496 KB)をご覧ください。

 

委託医療機関以外で接種する場合

医療機関にて全額ご負担後、次のものを提出してください。助成金額を口座に振り込みます。

 

健康被害について

万が一、予防接種により重篤な副反応が起こった場合は、予防接種法による救済の対象とはなりません。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度が適用されます。医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副反応により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して救済給付を行う公的な制度です。詳しくは下記をご覧ください。

医薬品副作用被害救済制度について(新しいウィンドウが開きます)

 


掲載日 令和5年8月29日 更新日 令和7年4月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8311
FAX:
0289-63-8313
Mail:
(メールフォームが開きます)

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