遺児手当
手当支給の対象 手当の額 支払いの時期 認定請求手続き 問い合わせ先
手当支給の対象
遺児手当は、父母の一方または両方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。
- 前年の所得に市民税の所得割が課税されているとき
- 児童が日本国民でないとき
- 栃木県内に児童の住所がないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
手当の額
児童一人につき 3,000円(月額)
支払いの時期
原則として3月、6月、9月、12月にそれぞれの月の前月分までが支払われます。
認定請求手続きについて
手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。
必要なもの
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 申請者名義の口座の通帳
※ その他、申請者の状況に応じて必要になる書類があります。
制度の説明も含めて、必要書類をご案内いたしますので、認定請求を希望される方は一度受付窓口までご来庁ください。
掲載日 平成22年11月5日
更新日 平成28年10月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2172
FAX:
0289-63-2119