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ひとり親家庭医療費助成

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pdfひとり親家庭医療費助成申請書(pdf 130 KB)

pdfひとり親家庭医療費パンフレット(pdf 666 KB)

助成の対象者

ひとり親家庭の方で、児童を養育している方が対象となります。

ただし、一定の所得制限があります。

受給するためには、受給資格の登録申請が必要です。

受給の条件などについてはお問い合わせください。

※令和5年4月1日から、お子さまは、こども医療費助成制度をご利用ください。

※元配偶者の保険の扶養に加入している場合、制度の対象外となります。

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助成の対象となるもの

医療機関(病院・薬局・歯医者・整骨院等)で、
保険診療により受診した医療費(自己負担分)を助成します。

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助成対象となる期間

すべての児童が18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで
 

※ひとり親家庭でなくなったり、児童を養育しなくなったときは受給資格がなくなります。

※養育する児童が、自ら被保険者となった場合、当該児童の受給資格がなくなります。また、養育するすべての児童が、自ら被保険者となった場合、すべての方の受給資格がなくなります。

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受給資格者証の有効期限・更新

発行する受給資格者証の有効期限は10月末日までです。

毎年8月に受給資格の確認をする更新手続きがあります。

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受給資格者証の再交付・変更届

再交付

受給資格者証を紛失した場合、再交付が可能です。

 

変更届

住所、氏名、加入健康保険などに変更がある場合は、変更届の提出が必要となります。

※変更届の未提出により助成申請を受けられないことがあります。忘れずにお手続きください。

 

 

受付窓口

鹿沼市役所こども未来部子育て支援課こども給付係(本庁2階4番窓口)

※コミュニティセンターでは受付できません。

 

再交付・変更届の提出に必要なもの
受給資格者とお子様の、健康保険加入情報がわかるもの※

※資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の資格情報確認画面、有効期間内の健康保険証等

 

オンライン申請について

再交付申請・健康保険情報の変更申請についてはオンライン申請が可能です。

申請後、受給者証を受給資格者の住民票記載の住所に郵送でお送りいたします。
お手元に届くまでに一週間ほどかかる場合がございますため、ご了承ください。

 

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の再交付オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

 

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の健康保険情報変更オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

 

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保険診療を受けたら

  1. 医療機関で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。 
  2. 診療月の翌月以降に、助成申請書の申請者記入欄を記入し、
    医療機関発行の領収書(氏名、保険点数、負担割合などが詳細に記載してあるもの) の原本と一緒にご提出ください。
    それ以外の領収書の場合は、診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けてください。
    下記の「提出前のチェックポイント」をよくご覧ください。

        提出先
            市役所子育て支援課窓口
            各地区のコミュニティセンター
            ※郵送でも結構です(郵送料は自己負担です)。
     
  3. 助成申請書を受け付けた翌月末に、登録してある口座に助成金を振り込みます。通帳には「カヌマシ(ヒトリオヤカテイイリョウヒ)」と記載されますので、ご確認ください。

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提出前のチェックポイント

  •  署名、または記入・押印もれはないですか?

 

  •  申請書は必要な枚数ありますか? 
    • 複数の医療機関の領収書を提出する場合、申請書は2枚必要です。2枚目は「受給者番号、受診者氏名、生年月日」のみの記入で構いません。ただし、「加入保険」が変わっている場合には「加入保険」欄もご記入ください。

 

  •  領収書や証明は診療月の翌月から1年以内ですか?
    (例:4月の診療分の申請有効期間は、翌月5月から翌年の4月までです) 
    • 診療月の翌月から1年以内であれば、領収書や証明をまとめて提出できます。

 

  •  保険診療の領収書ですか?
                                  
  •  高額療養費に該当していませんか?
    • 下記の「高額療養費に該当したとき」をご覧ください。

 

  •  領収書の原本をお預りしても大丈夫ですか?
    • 領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを
      両方お持ちください。原本には受理済スタンプを押してお返しします。
       
    • 一度提出された領収書はお返しいたしませんので、ご了承ください。
       
    • 郵送で提出する際に領収書の返却を希望される方は、その旨を書き添えて、
      領収書の原本とコピー・切手を添付した返信用封筒を同封してください。
        

    ※領収書は対象者ごと、医療機関ごとに分けてください。

    ※申請書には領収書をのり付けせず、ホチキス等のはずせるもので添付してください。

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高額療養費に該当したとき

高額療養費支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。

自己負担額から高額療養費を差し引いた分が助成されます。

高額療養費とは?

1か月の保険診療自己負担額が、決められた限度額を超えると、
その超えた分が「高額療養費」として、加入している健康保険から支払われます。
 

限度額(平成27年1月1日から)

区分

自己負担限度額

252,600円+(総医療費-842,000)×1%
167,400円+(総医療費-558,000)×1%
80,100円+(総医療費-267,000)×1%
57,600円
35,400円


 

 ※区分は所得に応じています。詳しくはご加入の健康保険組等にご確認ください。

 

高額療養費の手続方法

鹿沼市国民健康保険にご加入の方

高額療養費に該当すると、鹿沼市保険年金課保険給付係より
通知が届きますので、手続きしてください。

※支給額はこども給付係で確認するので支給決定通知の添付は不要です。

 

社会保険・鹿沼市以外の国民健康保険にご加入の方

勤務先またはご加入の健康保険組合等に請求してください。
高額療養費支給決定通知が発行されます。

※保険によって、請求が必要な場合と、自動的に支払われる場合があります。
  勤務先またはご加入の健康保険組合等にご確認ください。 

  

限度額適用認定証について

マイナ保険証ご利用の方

マイナ保険証を利用して受診した場合、限度額情報の提供に同意することで、窓口負担を限度額までにすることができます。

※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

その他の場合

マイナ保険証を利用せず窓口負担を限度額までにする場合には、あらかじめお手続きが必要となりますので、詳しくはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

鹿沼市国民健康保険のご加入の方で高額療養費や限度額適用認定証について詳しく知りたい方は「申請により給付されるもの(その1)」のページをご覧ください。

 

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助成申請書の記入方法 

 

申請書の記載例
 

  • 受給者番号はみどり色のカードの番号です(4~5桁)
     
  • 受診者氏名は診療を受けた人の名前です。
     
  • 署名、又は記入・押印が必要です。
     
  • 申請する診療のときに使用した健康保険について記入します。
    保険者番号は保険証の下段にある4桁から8桁の番号です。

 

  • 1度の申請で2枚申請書を提出する場合、2枚目は「受給者番号・受診者氏名・生年月日」のみの記入で構いません。ただし「加入保険」が変わる場合「加入保険」も記入してください。

 

  • 「一部負担金2万1千円以上支払った家族の有無」の欄は、受診者と同じ保険に加入する
    家族で、提出する領収書の受診月と同じ月に、1つの医療機関に2万1千円以上
    支払った人がいる場合は「有」を、いない場合は「無」を丸で囲んでください。

     

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その他の注意事項

  1. 医療機関へ証明依頼するときは、申請者記入欄を記入してから、
    診療翌月の10日以降に依頼してください。
    証明手数料がかかる場合もあります。(証明手数料は助成対象外です)
     
  2. 郵送する際には、記入・印鑑、又は署名もれのないように、
    また連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
    領収書は原本を同封してください。
    領収書の返却を希望される方はその旨を書き添えて、
    領収書の原本とコピー・切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
     
  3. 医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。
     
  4. 加入している健康保険組合等によっては、
    自己負担額が一定額以上になると、その越えた部分が付加給付として支給になる場合があります。
    該当したときは、付加給付の支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。自己負担額から付加給付額を差し引いた分が助成されます。
    付加給付制度についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。  

 

保険証等の提示忘れなどで医療費を10割負担した場合やコルセット等を作った時(療養費)

  1. 加入している健康保険組合等から、負担した費用の一部が支払われますので、
    健康保険組合等に療養費支給の申請をしてください。 
     
  2. 「療養費支給決定通知」が届いたら、
    その通知・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
    コルセット等の場合も同様です。

掲載日 令和元年5月1日 更新日 令和7年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2172
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)

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