在園中の方へ(変更届、退所届、現況届の提出について)
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変更届について
次の事項に変更があった場合は、各種書類の提出等が必要になりますので、必要書類を在園中の保育施設に提出してください。
- 氏名
- 電話番号
- 住所(転居)※転出は「退園について」を参照してください
- 保護者(保護者の婚姻・離婚・死別等)
- 世帯員(保護者の婚姻・離婚・死別、親族の同居・別居等※同一住所別世帯員含む)
- 保護者の就労(勤務先・勤務時間、退職・失業等)
- 保育を必要とする事由(例:就労→求職、就労→育休、就労→疾病)
- 認定区分の変更(1号⇔2号、標準時間⇔短時間)
- 市民税額(修正申告・更正・還付申告等)
注意
- 退職・失業した場合は求職活動申立書を提出後、認定期間(退職後、90日を経過する日が属する月の末日まで)最終月の15日頃までに再就職先の就労証明書を提出していただく必要があります。再就職されない場合は退所となります。
- 出産予定月とその前後2か月(最長5か月間)は、保育が必要な状態と認められます。在園中の保育施設又は保育課にご相談ください。上記の期間より前に退職・休職した場合は、保育が必要な事由に該当しない状態となりますので、家庭での保育をお願いします。特別な事情がある場合は、保育課にご相談ください。
- 保護者の出産に伴い、育児休業を取得した場合は1年以内(生まれた児童が1歳の誕生日を迎えるまで)に復職することを条件に、在園している児童は特例で保育施設へ入所を継続することができます。希望する場合は、入所中の保育施設へお申し出ください。出産に伴い退職した場合は特例の対象外です。また、育児休業を1年以上取得する場合は、取得が決定した時点で退所になります。ただし、生まれたの子の1歳の誕生日までに認可保育施設に入所できず入所保留となった場合は、当該年度末まで継続入所できるものとします。
- 1号認定(教育枠)の方は、上記6~7については施設等利用給付認定を受けている方に限ります。
提出期限
保育施設から保育課への提出期限は以下のとおりです。各施設の提出期限は施設へお問い合わせください。
【2号・3号児童の変更】
就労から求職、2号から1号の変更等
提出期限:変更希望月の前月20日
【1号児童の変更】
世帯員の増減、保護者の変更等
提出期限:変更希望月の前月20日
1号から2号の変更
提出期限:変更希望月の前々月10日
退園について
退所を希望するときは、退所届を在園中の保育施設へ提出してください。
転出の場合は、転出日の属する月末(※1日の場合は前月末)で退所となります。仕事の都合などでそのまま鹿沼市の保育施設に通い続けたい場合は、転出先市町村で広域入所の申請が必要になりますので、保育課及び転出先の市町村に事前にご相談ください。また、次の場合は相談のうえ退所となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 事実と異なる申請・申告を行ったとき
- 集団保育が困難であると認められるとき
- 疾病・その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
- 保育を必要としなくなったとき
提出期限
退所月の当月20日
現況届について
保育園等(認定こども園の保育認定含む)の施設を利用している方及び、施設等利用給付認定(認定こども園、幼稚園、認可外施設を含む)を受けている方
世帯状況や保育を必要とする事由に該当していることを確認します。
提出書類:現況届、保育の必要性を証明する書類(新規入所手引きの保育を必要とする事由及び提出書類の表参照)
認定こども園や新制度幼稚園の施設(教育認定)を利用している方
世帯状況等の確認をします。
提出書類:現況届(ひとり親、生活保護受給者は証明書が必要です)
通知の発送
毎年12月の上旬~中旬に、在園中の施設から配布されます。市外施設に入所されている場合は、直接保護者宛に郵送されます。締切日は通知発送の約一か月後になります。詳しい内容については通知でご確認ください。
現況届の提出がされない場合は当年度で退所となります。就労証明書等の取得に時間がかかる場合は、お早目に在園中の施設または保育課へご相談ください。
様式ダウンロード
変更届(教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更申請書・申請内容変更届書)[1](pdf 102 KB)
施設等利用給付認定の変更届様式はこちらをクリックしてください(新しいウィンドウが開きます)
就労証明書の様式はこちらをクリックしてください(新しいウインドウが開きます)
※エクセルファイルをご使用の方は、様式(文字や枠など)を編集しないようにご注意ください。求職活動申立書(docx 18 KB)
求職活動申立書(pdf 103 KB)
退所届(doc 37 KB)
退所届(pdf 92 KB)