保育施設に在園中の方へ(各種書類の提出等)
家庭状況等の変更について
次の事項に変更があった場合は、各種書類の提出等が必要になりますので、在園中の保育施設又は保育課にご連絡ください。
- 住所(転居・転出)
- 世帯員(保護者の婚姻・離婚・死亡、親族の同居・別居等)
- 保護者の就労(勤務先・勤務時間、退職・失業等)
- 市民税額(修正申告・更正・還付申告等)
- 家庭で児童を保育できない理由
その他
退所する場合
退所を希望するときは、退所届を在園中の保育施設又は保育課へ提出してください。
また、次の場合は相談のうえ退所となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 事実と異なる申請・申告を行ったとき
- 集団保育が困難であると認められるとき
- 疾病・その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
- 入所保育を必要としなくなったとき
鹿沼市外へ転出する場合
鹿沼市の保育施設は(転出をした)月末で退所となります。仕事の都合などでそのまま鹿沼市の保育施設に通い続けたい場合は、保育課及び転出先の市町村にご相談ください。
保護者が退職・失業した場合
退職・失業した場合は、早急に再就職していただく必要があります。保育所等入所に関する求職活動申立書を提出していただきますので、在園中の保育施設又は保育課にご相談ください。退職・失業後、再就職されない場合は退所となります。
保護者が妊娠した場合
出産予定月とその前後2か月(最長5か月間)は、保育が必要な状態と認められます。在園中の保育施設又は保育課にご相談ください。
上記の期間より前に退職・休職した場合は、保育が必要な事由に該当しない状態となりますので、家庭での保育をお願いします。特別な事情がある場合は、保育課にご相談ください。
保護者が育児休業を取得する場合
保護者の出産に伴い、育児休業を取得した場合は1年以内(生まれた児童が1歳の誕生日を迎えるまで)に復職することを条件に、在園している児童は特例で保育施設へ入所を継続することができます。希望する場合は、入所中の保育施設へお申し出ください。
※育児休業を1年以上取得する場合は、取得が決定した時点で退所になります。
※出産に伴い退職した場合は、上記特例の対象外となります。
様式ダウンロード
教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更申請書・申請内容変更届書(docx 28 KB)
教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更申請書・申請内容変更届書(pdf 163 KB)
※必ず作成していただく前に就労証明書(記入例)(pdf 240 KB)をご確認ください。
※エクセルファイルをご使用の方は、様式(文字や枠など)を編集しないようにご注意ください。
求職活動申立書(docx 18 KB)
求職活動申立書(pdf 103 KB)
退所届(doc 37 KB)
退所届(pdf 92 KB)