要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
平成28年「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化となりました。
また、令和3年7月の改正により、避難訓練結果についても市町村長への提出が義務化となりました。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、手引き等をもとに、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成及び提出、「避難訓練結果」の提出をお願いします。
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水や土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画の作成対象施設
対象となる要配慮者利用施設
洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置し、鹿沼市地域防災計画に避難確保計画の作成が必要と位置づけられた施設です。
災害リスクの確認方法
以下のページから自分で洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域の区域内に立地しているか調べることもできます。
- 重ねるハザードマップ(国土地理院)(新しいウィンドウが開きます)
「重ねるハザードマップ」で確認できない災害リスクは、以下を確認してください。
計画の作成にあたって
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」、等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
計画案作成後、チェックリストにより計画内容のチェックをし、計画案の提出と合わせてチェックリストも提出してください。
- 避難確保計画チェックリスト(学校については、文部科学省作成の「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン(令和3年6月)」(新しいウィンドウが開きます)を参考に計画内容の確認を行ってください。)
- 社会福祉施設【Word(docx 46 KB),PDF(pdf 197 KB)】
- 医療機関【Word(docx 44 KB),PDF(pdf 198 KB)】
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
避難確保計画は、「非常災害対策計画(風水害対策計画)」や「消防計画」等の既存の計画に、水防法施行規則第16条、土砂災害防止法施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで作成可能です。
鹿沼市では、既存計画への追記による避難確保計画作成のため、栃木県が作成した「風水害対策計画(記載例)」をベースに、避難確保計画の必要事項追記の記載例を作成しています。
参考
避難確保計画作成の参考資料
避難確保計画作成の手引き(国土交通省)
その他
- 避難確保計画作成に関するQ&A(pdf 67 KB)
- 確保計画点検マニュアル(厚生労働省、国土交通省)(pdf 2.94 MB)
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(動画、約25分、国土交通省)
- 避難確保計画の作成・活用について(制度の概要や手引きの改定について)(動画、約7分、国土交通省)
計画を作成・変更した場合は、各施設の関連課まで報告をお願いします。
計画の報告
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要がありますので、避難確保計画とともに、以下の書類を提出してください。
避難確保計画書作成時の流れ
- 避難確保計画の作成
- 避難確保計画(案)(1部)+避難確保計画チェックリスト(1部)を鹿沼市(関連課)へ提出
- 鹿沼市で避難確保計画(案)を確認
- 必要に応じて避難確保計画を修正
- 報告書+避難確保計画(正副各1部)を鹿沼市(関連課)へ提出
※避難確保計画の提出書類で個人情報が含まれる場合は、黒塗りするなど確認できないよう処理してください。
提出先・問合わせ先
各施設の市担当部局は下表のとおりです。
関連課 | 施設種別 |
介護保険課(63-2283) kaigo@city.kanuma.lg.jp |
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリステーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護(認知症デイ)、小規模多機能型居宅介護(ケアホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、特定施設(介護付き有料)、 |
障がい福祉課(63-2176) syougaifukushi@city.kanuuma.lg.jp |
医療型障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所(児童発達支援)、障がい児通所支援事業所(放課後等デイサービス、療養介護、生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労移行支援(B型)、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、地域活動支援センター、身体障がい者スポーツセンター、視覚障がい者福祉ホーム など |
高齢福祉課(63-2288) koureifukushi@city.kanuma.lg.jp |
軽費老人ホーム、老人(在宅)介護支援センター、老人福祉センター、養護老人ホーム、住居型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム(サ付き)、その他(ほっとほーむ) など |
子育て支援課(63-2160) kosodate@city.kanuma.lg.jp |
放課後児童クラブ |
保育課(63-2231、63-2174) hoiku@city.kanuma.lg.jp |
公立保育所、民間保育園、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園、幼稚園(新制度)、幼稚園、認可外保育施設、地域子育て支援拠点事業所 など |
こども総合サポートセンター (63-2177) kodomosupport@city.kanuma.lg.jp |
児童養護施設 |
健康課(63-8311) kenkou@city.kanuma.lg.jp |
病院、診療所、助産所 |
学校教育課(63-2236) kyoiku@city.kanuma.lg.jp |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校 ※国公私立等設置主体を問わない |
※関連課が不明な場合は、危機管理課までお問合せください。なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、消防署にも、併せて消防計画の変更届出が必要となります。
作成後(次年度以降)の流れ
1避難訓練の実施
訓練実施にあたって、鹿沼市では、国土交通省が作成した「避難訓練チェックリスト」をベースに、訓練のしおりを作成しています。
2避難訓練結果の報告
訓練実施後、実施報告書を市町村長へ報告する必要がありますので、訓練実施後、概ね1か月を目安に訓練実施報告書を鹿沼市(関連課)に提出してください。
(参考)
3避難訓練及び避難確保計画の点検