東日本大震災により被災された皆様へ
一部負担金の免除証明書の取り扱いについて
一部負担金の免除期間と対象者
- 東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された方で、以下に住所を有していた被保険者の方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む)の一部負担金の免除の期間は、令和7年2月28日まで延長されています。
- 帰還困難区域等
- 平成26年度までに指定が解除された旧避難指示区域等(注1)ただし上位所得層(注2)を除く
- 平成27年度以降に指定が解除された旧避難指示区域等(注1)ただし上位所得層(注2)を除く
(注1)「旧避難指示区域等」とは、平成25 年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26 年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27 年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28 年度及び平成29 年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。
(注2)「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和6年7月までの間において、令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33 年政令第362 号)第29 条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600 万円を超える世帯をいう。
窓口負担の免除を受けるためには
- 医療機関等の窓口で被保険者証等と一部負担金等免除証明書の提示が必要です。
掲載日 平成23年3月30日
更新日 令和6年11月19日
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