罹災(り災)証明書、被災証明書の交付について
※罹災証明書や被災証明書をとる場合は、被害があった場所を写真に撮って保存しましょう。
詳細については、こちらから
罹災証明書が欲しいときは
罹災証明書とは
罹災証明書は、自然災害による「住家」の被害程度等を証明する書面で、災害対策基本法第90条の2第1項に規定されている証明書です。これまで、罹災証明書の様式は自治体ごとに定めていましたが、自然災害が全国で多発している状況を受け、国が罹災証明書の統一様式を全国の自治体に提示し、鹿沼市でも罹災証明書の様式を修正しました。
罹災証明書の主な使途は、被災者生活再建支援制度の支給や、住宅の応急修理などの判断材料として幅広く活用されています。
「住家」とは
「住家」とは、現実に居住のために使用している建物を意味します。罹災証明書の発行場所
行政棟2階税務課及び納税課罹災証明書を受け取れる人
- 被害を受けた住家に現実に住んでいる被災者本人
- 被災者と同居をし、生計を一にする家族
- 被災者の代理人(委任状が必要)
委任状はこちら(docx 14 KB)または
こちら(pdf 46 KB)
罹災証明書の交付に必要なもの
- 本人確認書類
- 被害の状況が分かる写真写真の撮り方はこちら
- 委任状(代理人の場合に必要になります。)
罹災証明書の発行手数料
無料罹災証明書交付の流れ
- 税務課又は納税課の窓口で罹災証明書が欲しいことを職員に伝えます。
- いつ、どのような自然災害で、どのような被害を受けたのか等、職員が被災した状況を聞き取ります。
- 上の「罹災証明書の交付に必要なもの」をご用意してください。職員が本人確認をした上で、罹災証明書の記入の仕方を説明します。
- 罹災証明書に必要事項を記入し、記入漏れ等がないか職員が確認します。
- 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」だと提示された写真等で認定できる場合は、その場で罹災証明書を交付します。
- 被害の程度が準半壊以上と思われる場合は、被害認定調査が必要となるため、調査日時等を決めます。
- 被害認定調査が終了した後、罹災証明書を郵送で交付します。
被害認定調査の際には感染症の防止対策をお願いします。
被害認定調査の際には、新型コロナウィルス等の感染防止に取り組んでいただきますようお願いします。具体的な取り組み内容は次のとおりです。- 立ち合いは、最小限の人数でお願いします。
- マスクの着用、手洗いの励行、咳エチケットにご協力をお願いします。
- 住家内の喚起にご協力をお願いします。
注意事項
- 準半壊以上が見込まれ被害認定調査を実施した場合は、被害認定調査を行った日から2週間程度で罹災証明書を郵送します。
- 被害認定調査を行う場合は、国の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき実施します。
- 罹災証明書の対象は、自然災害により被害を受けた「住家」となるため、住家以外(非住家)の建物については、原則被災証明書の交付で対応させていただきます。
- 非住家で罹災証明書が必要な場合はご相談ください。その際に、罹災証明書が必要な理由を職員が聞き取らせていただきます。なお、非住家の被害を調査する際にも「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき被害認定を行います。
様式
被災証明書が欲しいときは
被災証明書とは
被災証明書は、「住家」ではないものが自然災害で被害を受けたことを証明するもので、保険金や融資などの申請に必要になる時があります。被災証明書は、自然災害で被害を受けた事実を証明するものになりますので、罹災証明書のように「被害の程度」は証明項目に含まれません。
被災証明書の発行事例
過去に被災証明書を発行した事例の一部を例示します。- 門戸、塀、家財、カーポート、物置などの破損・水没
- 自家用車等の水没(要ナンバーの記載)
- 農業用ビニールハウス等の倒壊
- 雪による立木の倒木
- 土地への土砂の流入
- 家畜の被害
- 非住家(工場、倉庫、店舗、空き家等)の被害
被災証明書の発行場所
行政棟2階税務課及び納税課被災証明書を受け取れる人
- 被災者本人
- 被災者と同居をし、生計を一にする家族
- 被災者の代理人(委任状が必要。被災証明書の裏面に委任状の書式があります。)
被災証明書の交付に必要なもの
- 本人確認書類
- 被害の状況が分かる写真(車両の場合はナンバープレートの確認ができるもの)
- 委任状(代理人の場合に必要になります。)
被災証明書の発行手数料
無料被災証明書交付の流れ
- 税務課又は納税課の窓口で被災証明書が欲しいことを職員に伝えます。
- いつ、どのような自然災害で、どのような被害を受けたのか等、職員が被災した状況を聞き取ります。
- 上の「被災証明書の交付に必要なもの」をご用意してください。職員が本人確認をした上で、被災証明書の記入の仕方を説明します。
- 被災証明書に必要事項及び被害の状況を記入します(複数枚欲しい場合はその旨を伝えてください。)。
- 記入漏れ等がないか職員が確認し、被災証明書を交付します。
様式
関連項目:雑損控除について
掲載日 令和元年5月21日
更新日 令和3年12月7日
このページについてのお問い合わせ先
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行政経営部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229