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トップ農林業森林整備> 立木を伐採するときには、届出が必要です

立木を伐採するときには、届出が必要です

送電線等の保守にかかわる線下伐採については伐採造林届が不要になります。

森林法施行規則改正に伴い、令和6年1月1日以降、

送電線等の保守にかかわる線下伐採については、伐採造林届は不要になります。

 

※届出の提出は不要となりますが、鹿沼市森林整備計画に基づく立木の伐採、造林、作業路の作設等が求められることに変わりはないため、

事業者の責任において適切な森林の施業等を実施してください。

※森林法第5条に基づく地域計画森林計画の編成等の都道府県や市町村の事務遂行のため、

電線路の維持のため実施した立木伐採について、実績等の情報提供を求めることがあるため、その際はご協力願います。

 

詳しくは、こちらをご確認ください。

伐採及び伐採後造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)

 

伐採造林届出に必要な添付書類が変更になります。

森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降伐採届出に必要な添付書類が変更になりました。

改正日以降に伐採造林届出を提出する際には、

  • 「届出者の確認書類」
  • 「他法令の許認可関係書類(該当する場合)」
  • 「土地の登記事項証明書等」
  • 「伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)」
  • 「隣接する森林の土地の所有者と境界関係書類」の添付が必要です。

 

届出を提出する方はご注意ください。

伐採届の添付書類について(リーフレット)(pdf 746 KB)

詳しくは、こちらもご確認ください。

伐採及び伐採後造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)

林地開発許可制度が見直しになりました。

森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降地域森林計画の対象民有林において、

太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、

0.5haを超えるものにつきましては、林地開発許可が必要になりました。

(太陽光発電設備を除いた転用(開発行為等)については、

今まで通り1haを超える転用が林地開発の対象になります。)

 

詳しくは下記をご確認ください。  

太陽光発電設備の設置を目的として、0.5haを超えるものについて(リーフレット)(pdf 1.04 MB)

林地開発許可制度の見直しについて(林野庁ホームページ)

 

林地開発許可制度の詳細につきましては、下記をご参照ください。

林地開発許可制度について(栃木県ホームページ)

 

立木を伐採するときには、届出が必要です!

森林法(昭和26年法律第249号)において、

森林所有者等に対して立木の伐採前に、

市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することを義務付けています。

対象森林

地域森林計画対象の民有林(保安林、保安施設地区の場合はこちら)に該当している場合になります。

※地域森林計画とは…都道府県知事が5年ごとに定める10ヵ年計画で、流域ごとに森林資源の管理や森林の保全などの目標を定める計画

 

↓対象森林については、栃木県のホームページから確認することができます↓
森林計画データ(森林簿・森林基本図・森林計画図)について(栃木県ホームページ)

※上記データで分からない場合には、鹿沼市林政課までお問合せください。

→その際、森林のある地番(例:今宮町1688-1番地)をお伺いいたします。

届出の流れ

届出の流れについて
1 伐採後の計画の確認 造林する
(間伐の場合も含む)
森林以外の用途に使用する
 
2 届出書の提出
【伐採したい30~90日前までに提出】
  1. docx伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 15 KB)
  2. docx伐採計画書(docx 15 KB)
  3. docx造林計画書(docx 17 KB)(間伐の場合、提出は不要です。)
  4. 森林の位置図・区域図
  5. 届出者の本人確認書類
  6. 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  7. 土地の所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し、売買契約書の写しなど)
  8. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  9. 隣接森林との境界関係書類
  1. docx伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 15 KB)
  2. docx伐採計画書(docx 15 KB)
  3. docx造林計画書(docx 17 KB)
  4. 森林の位置図・区域図
  5. 届出者の本人確認書類
  6. 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  7. 土地の所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し、売買契約書の写しなど)
  8. 伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)
  9. 隣接森林との境界関係書類
  10. 公図の写し
  11. 土地利用計画平面図
  12. 求積図(実測)
*太陽光発電設備を設置する場合*

13.FIT認定の写し及び発電量が分かるもの

3 伐採の実行

計画に従った伐採を行ってください。

4 状況報告

【完了した日から30日以内

※間伐の場合、状況報告書の提出は不要です。

 

【伐採完了した日から30日以内

  1. docx伐採に係る森林の状況報告書(docx 16 KB)

 

【造林完了した日から30日以内

  1. docx造林に係る森林の状況報告書(docx 16 KB)
  2. 造林後の写真(4枚程度)
【伐採完了した日から30日以内
  1. docx伐採に係る森林の状況報告書(docx 16 KB)
5 完了届の提出
事業完了後速やかに

事業完了後速やかに

  1. doc伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届(doc 27 KB)
    (連名の場合はdocこちら(doc 27 KB)
  2. 事業完了後の全景写真(4枚程度)
  3. 位置図

                                                 

 ※伐採箇所が複数ある場合は、こちらをご利用ください。→林小班記入用紙(doc 46 KB) 

伐採造林届記載例

状況報告書記載例

提出先について

森林の所在が鹿沼市であれば鹿沼市林政課へご提出ください。

 

※郵送で提出する場合、届出内容の確認のため

ご担当者様のご連絡先を必ずご記入いただくようお願いいたします。

留意事項

  • 伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合、連名で届出を行う必要があります。
  • 市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
  • 無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。 
  • 届出に必要書類が添付されなかった場合、形式不備となり、受付ができません。ご注意ください。

掲載日 令和6年1月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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