立木を伐採するときには、届出が必要です
伐採造林届出に必要な添付書類が変更になります。
森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降伐採届出に必要な添付書類が変更になりました。
改正日以降に伐採造林届出を提出する際には、
- 「届出者の確認書類」
- 「他法令の許認可関係書類(該当する場合)」
- 「土地の登記事項証明書等」
- 「伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)」
- 「隣接する森林の土地の所有者と境界関係書類」の添付が新たに必要となります。
届出を提出する方はご注意ください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
林地開発許可制度が見直しになります。
森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降地域森林計画の対象民有林において、
太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、
0.5haを超えるものにつきましては、林地開発許可が必要になりました。
(太陽光発電設備を除いた転用(開発行為等)については、
今まで通り1haを超える転用が林地開発の対象になります。)
詳しくは下記をご確認ください。
太陽光発電設備の設置を目的として、0.5haを超えるものについて(pdf 1.04 MB)
林地開発許可制度の詳細につきましては、下記をご参照ください。
立木を伐採するときには、届出が必要です!!
森林法(昭和26年法律第249号)において、森林所有者等に対して立木の伐採前に市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することを義務付けています。
対象
地域森林計画対象の民有林(保安林、保安施設地区の場合はこちら)
↓対象森林については、栃木県のホームページから確認することができます↓
森林計画データ(森林簿・森林基本図・森林計画図)について(栃木県ホームページ)
※地域森林計画とは…都道府県知事が5年ごとに定める10ヵ年計画で、流域ごとに森林資源の管理や森林の保全などの目標を定める計画のこと
届出の流れ
1 伐採後の計画の確認 | 造林する (間伐の場合も含む) |
森林以外の用途に使用する |
2 届出書の提出
【伐採したい30~90日前までに提出】
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13.FIT認定の写し及び発電量が分かるもの |
3 伐採の実行 |
計画に従った伐採を行ってください。 |
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4 状況報告 【完了した日から30日以内】 |
※間伐の場合、状況報告書の提出は不要です。 【伐採完了した日から30日以内】
【造林完了した日から30日以内】
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【伐採完了した日から30日以内】 |
5 完了届の提出
【事業完了後速やかに】
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【事業完了後速やかに】
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※伐採箇所が複数ある場合は、こちらをご利用ください。→林小班記入用紙(doc 46 KB)
伐採造林届記載例
伐採及び伐採後の造林の届出記載例(pdf 133 KB)
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伐採造林届【皆伐・人工造林の場合】(pdf 105 KB)
伐採造林届【皆伐・天然更新の場合】(pdf 120 KB)
伐採造林届【択伐・天然更新の場合】(pdf 114 KB)
伐採造林届【間伐の場合】(pdf 106 KB)
伐採造林届【森林以外の用途に使用する場合】(pdf 111 KB)
状況報告書記載例
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伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(pdf 97 KB)
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伐採に係る森林の状況報告書【皆伐の場合】(pdf 40 KB)
伐採に係る森林の状況報告書【択伐の場合】(pdf 38 KB)
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伐採に係る森林の状況報告書【森林以外の用途に使用される場合】(pdf 40 KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書【人工造林の場合】(pdf 48 KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書【天然更新の場合】(pdf 45 KB)
提出先
森林が所在する市町村の林務担当課
(森林の所在が鹿沼市であれば鹿沼市林政課へ)
※郵送で提出する場合、届出内容の確認のためご担当者様のご連絡先を必ずご記入願います。
留意事項
- 伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合、連名で届出を行う必要があります。
- 市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
- 無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
- 届出に必要書類が添付されなかった場合、形式不備になり、受付ができません。ご注意ください。