保安林の立木の伐採には許可申請または届出が必要です
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
保安林制度について
森林は、雨水を貯える水源としての役割があり、
土砂崩れを防止するなどの様々な機能を持っています。
特に重要な役割を果たしている森林は「保安林」に指定し、
その機能が失われないように森林の管理方法を定めています。
保安林の指定・解除については、農林水産大臣または知事が行います。
詳しくは栃木県のページをご覧ください。
保安林制度について(栃木県ホームページ)
保安林では立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが制限されています。
伐採をする場合には、その内容に応じて、あらかじめ許可を受けるか、届出が必要です。
土地の形質を変更する行為などは、あらかじめ許可を受けることが必要です。
伐採等に関する許可申請書・届出書
保安林における 伐採等に関する許可申請・届出は、森林が所在する市町村の林務担当部局に提出します。
手続き・必要な期間は、以下の通りです。
保安林における制限に対する手続き(栃木県ホームページ)
申請書・届出書一覧
第1号 | ![]() |
第6号 | ![]() |
第9号 |
![]() |
第10号 |
![]() |
第11号 |
![]() |
第14号 |
![]() |
第18号 |
![]() |
第28号 |
![]() |
第33号 |
![]() |
第51号 |
![]() |
第52号 |
![]() |
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年12月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189