各種委員の選任について
対象となる委員会等について
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する付属機関(法律により設置される委員会等)
- 付属機関と類似の機能を有する機関で、市行政に対する市民の意見の反映又は専門的な知識の導入等を図ることを目的として、規則、規程、要綱等に基づき設置された審議会、委員会、協議会、会議などで以下に該当するものを除く機関(法律・条例により任意に設置される委員会等)
- 行政機関の職員のみで組織されているもの
- 単なる連絡調整、情報交換等を行うことを目的として設置されているもの
- 主に事業の実施主体として設置されているもの
- 多方面からの幅広い意見の聴取又は情報の提供を主目的として設置されているもの
委員の選任について
委員会等の委員は次の事項を踏まえて選任するものとする。ただし、委員に選任しようとする者がイ、ロいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
- 市長、議会議員等特別職の地位にある者
- 専門的な知識を有する者が他に得られない等特別な事情があると認められる場合
- 委員数の見直しを図り、一委員会等における委員数は、法令に定めのある場合を除き、原則として20人以内とする。
- 長期就任を避けるため、委員を再任する場合は原則として、その在任期間が引き続き10年を超えないものとする。
- 年齢構成の適正化を図るため、委員の年齢構成は、青壮年層の積極的な登用を図るよう努めるものとする。
- 重複就任を避けるため、複数の委員会等において、同一人を重複して委員に選任しようとする場合は、原則として2機関までとする。
- 任意設置の委員会等における女性委員の総数が、全体の30パーセント以上になるように努める。
- 任意設置の各委員会等における性別構成比が両性とも常に20パーセント以上になるよう努める。
- 市民の自主的な市政参画を図るため、任意設置の委員会等については市民公募制による委員の比率が25パーセント以上となるよう努める。ただし、その委員会等が専門性を有するもの、利害関係が生じるもの及びその他公募による委員が不適当と思われる委員会等についてはこの限りではない。
- 市職員の選任については、専門的な知識を有する職員を任命することが必要と認められるなど特別な理由がある場合を除き選任しないものとする。また、市職員であったもの(特に退職後間もない者)についても、できるだけ委員の任命は行わないよう努めるものとする。
- 関係団体から委員を選任するにあたっては、当該団体の代表者に限らず団体内の多様な人材の推薦依頼を行い、幅広い人材の登用と委員会の活性化に努めるものとする。
選任手続き
次に掲げる場合は、事前に総務部長の協議を経るものとする。
- 新たに審議会等を設置する場合及び既存の審議会等を統廃合する場合。
- 審議会、委員会等の委員を選任(新任・再任)する場合
適用期日
上記3つは、平成12年10月1日以降に新たに設置される委員会等及び任期の到来する委員会等の委員の選任について適用する。
掲載日 平成22年11月15日
更新日 平成28年10月21日
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