ハラスメントの防止について
鹿沼市役所では職場環境でのセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止するために、下記「鹿沼市職員のハラスメントの防止に関する要綱」を定めハラスメントの防止に取り組んでいます。
目的
第1条
この要綱は、ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって職員の十分な勤務能率と公務の円滑な運営を確保することを目的とする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメントセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(3)パワー・ハラスメント職務上の権限や地位等を背景に身体的・精神的苦痛を与え、他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。
(4)ハラスメントに起因する問題ハラスメントのため職員の職場環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
職員の心得
第3条
職員は、次に揚げる職員の心得を遵守しなければならない。
所属長の責務
第4条
各職場の所属長は、職場環境を害するおそれのある言動を見逃さないように十分に注意を払うとともに、職員からの苦情・相談があった場合には、真摯かつ迅速にこれに対処し、人事課と必要な連絡調整を行うこと。
研修
第5条
人事課は、研修等を通じて、職員の意識改革を行い、さらには職場内会議等の機会を利用し、職員への注意喚起、指導など啓蒙・啓発を行う。
苦情・相談
第6条
ハラスメントに関する相談または苦情に対応するため、次により相談窓口を置く。
(1)苦情・相談受付窓口は、人事課とする。
(2)相談者と同性1名を含む複数の相談員をもって相談または苦情に対応する。
(3)相談は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員による相談または苦情、ハラスメントの加害者と指摘を受けた職員からの相談、ハラスメントの相談を受けた上司からの相談があった場合にもこれに対応する。
(4)相談は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を不当に侵害しないよう十分に配慮し、相談者が相談したことによって不利益を被らないよう注意する。
(5)相談員は、必要な事実関係の調査及び確認を行い問題の迅速な解決を図る。
対応措置
第7条
ハラスメントの行為を行った職員については、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。