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建築物省エネ法

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

  平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、法という。)」が公布され、平成28年4月1日より施行されました。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

  社会経済情勢の変化に伴い、特に建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることから、誘導措置や規制措置などを講ずることにより、建築物エネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とした法律です。

誘導措置(平成28年4月1日施行)

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)

  省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。

(2)建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(法第36条)

  存建築物の改修等を対象とし、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて認定を受けることができます。なお、新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。

規制措置(平成29年4月1日施行)

(1)大規模建築物への建築物エネルギー消費性能基準適合の義務化(法第11条)
一定規模以上の非住宅を新築・増改築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しなければなりません。また、当該基準の適合について建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第12条)を受けなければなりません。
適合の義務化の対象となる建築物であった、平成29年4月1日以後に確認申請等を行う場合については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
平成29331日以前に省エネ法に基づく届出をした場合は、確認申請等が平成2941日以後であっても省エネ基準適合義務対象外となります。
(2)中規模建築物に対する届出義務(法第19条)
一定規模以上の建築物を新築・増改築をしようとする場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を鹿沼市に届出しなければなりません。
基準に適合せず必要と認める場合は、指示・命令等があります。

リンク・様式集

  1. 法律・政省令・告示等及び建築物省エネ法関連情報
    国土交通省ホームページへ
    栃木県ホームページへ
  2. 施行細則に関するもの

 


掲載日 平成29年4月3日 更新日 令和6年2月20日
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都市建設部 建築指導課 建築審査係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2430
FAX:
0289-63-2274
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