危険ブロック塀等撤去補助
危険ブロック塀等撤去補助
制度の概要
地震等によるブロック塀等※1の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、市民の安全・安心を確保するため、小学校の通学路に面する危険ブロック塀等※2の撤去に関する費用の一部を補助する制度です。
※1:ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造(石造、レンガ造)の塀、その他これらに類する塀を言います。
※2:危険ブロック塀等とは、「ブロック塀等の点検チェックポイント」に掲げる基準に適合しない項目が一つでもあるもので、市の現地調査の結果、倒壊又は転倒の危険性があると確認されたブロック塀等を言います。
区分 | 補強コンクリートブロック造の塀 | 組積造の塀等 (れんが造、石造、鉄筋の無いブロック造等) |
塀の高さ | 地盤面から2.2m以下 | 地盤面から1.2m以下 |
壁の厚さ | 塀の高さが2m超:15cm以上 塀の高さが2m以下:10cm以上 |
各部分の塀の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 |
控壁 | (塀の高さが1.2mを超える場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに径9mm以上の鉄筋が入った、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。 |
塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある。 |
鉄筋 | 塀の中に径9mm以上の鉄筋が縦横とも80cm間隔以上で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | ー |
基礎 | (塀の高さが1.2mを超える場合) 丈が35cm以上、根入れの深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 |
根入れの深さが20cm以上ある。 |
健全性 | 塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。 | 塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。 |
補助対象となるブロック塀等
次の項目のすべてに該当するものとします。
- 小学校の通学路に面するブロック塀等であること
- ブロック塀等の高さが、通学路の地面から80cmを超えるもの
- 危険ブロック塀等であること
※土地の売買を目的とした撤去や、開発許可又は移転補償事業に伴う撤去は補助対象になりません。
補助対象者
次に掲げる事項に該当する補助対象となるブロック塀等の撤去工事の契約者とします。
- 撤去対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有者が複数いる場合は、代表者の同意を得ている者)
- 危険ブロック塀等撤去補助の交付を初めて受ける者
- 国税、県税及び市税の滞納がない者
補助額
次に掲げる額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、上限20万円とします。
- 通学路に面する撤去する危険ブロック塀等の見附面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
- 通学路に面する危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額
補助の流れ
1.市に事前相談書を提出する。
補助交付申請前に、ブロック塀等撤去の補助対象となるかの事前相談を行います。
提出する書類は以下のとおりです。
- 鹿沼市危険ブロック塀等撤去補助金事業事前相談書(様式第1号)(docx 35 KB)
- ブロック塀等が築造されている場所の案内図
2.補助交付申請書を提出する。
事前相談の結果、危険ブロック塀等の補助対象と判断された場合、補助交付申請書を市に提出します。
なお、補助交付決定通知の日より前に危険ブロック塀等撤去の工事契約を締結した場合は、補助対象外となりますのでご注意願います。
提出する書類は以下のとおりです。
- 補助金等交付申請書(様式第2号)(docx 36 KB)
- 補助事業等実施計画書(様式第3号)(docx 33 KB)
- 補助事業等収支内訳書(様式第4号)(docx 33 KB)
- 危険ブロック塀等撤去事業計画書(様式第5号)(docx 33 KB)
- 危険ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取り図
- 危険ブロック塀等の撤去工事に要する費用の見積書の写し
- 工事工程表
- 危険ブロック塀等が築造されている土地の所有権者が確認できる書類
- 申請者の国、県税の納税証明書
- 手続きを委任する場合は、補助金等交付手続委任状(様式第19号)(docx 33 KB)
- その他市長が必要と認める書類
3.交付決定通知書の受理後、危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結する。
交付決定通知書の交付日から60日以内に、危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結します。
4.市に着手届を提出する。
危険ブロック塀等の撤去工事の契約を締結後、直ちに補助事業等着手届を市に提出します。
提出する書類は以下のとおりです。
5.危険ブロック塀等の撤去工事完了後、市に実績報告書を提出する。
危険ブロック塀等の撤去工事が完了した日から30日以内に、補助事業完了実績報告書を市に提出します。
提出する書類は以下のとおりです。
- 補助事業等実績報告書(様式第13号)(docx 32 KB)
- 補助事業等事業実績書(様式第14号)(docx 32 KB)
- 補助事業等収支決算書(様式第15号)(docx 33 KB)
- 危険ブロック塀等撤去事業内訳書(様式第16号)(docx 33 KB)
- 危険ブロック塀等の撤去工事に係る費用の支払いを確認できる書類(領収書等)
- 危険ブロック塀等の撤去工事契約書の写し
- 工事状況写真(同じ位置から撮影した、危険ブロック塀等の撤去前、撤去後の状況写真)
- その他市長が必要と認めるもの
6.検査結果通知書(検査結果が「適合」である場合に限る。)受理後、請求書を提出する。
市が補助事業完了実績報告書の内容の検査を行い、検査結果通知書を交付します。
検査結果通知書の検査結果が「適合」の場合、補助金等交付請求書を市に提出します。
提出する書類は以下のとおりです。
申請等申し込み先
申請窓口:都市建設部 建築指導課建築指導係(行政棟4階 4番窓口)
電話 : 0289-63-2242
各種様式
○補助事業等実施取下届(様式第8号)(docx 35 KB)
○補助金事業変更承認申請書(様式第9号)(docx 33 KB)
○補助事業変更届(様式第11号)(docx 32 KB)