鹿沼市の情報公開制度
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- 制度創設の経緯
- 制度の目的
- 実施機関
- 「情報」とは
- 情報公開請求ができる方
- 非公開情報
- 情報公開請求の手続
- 不服申立て
- 情報の任意的な公開
- 設計図書の公開
- 市政情報コーナー
- 他の法令等との調整
- 運用状況の公表
- 審議会等の公開
- 出資法人等の責務
制度創設の経緯
「市が保有する情報は、市民と市の共有財産である。」
このような認識の下、鹿沼市は、その保有する情報を公開することにより、一層公正で開かれた市政の実現を図り、もって市民と市との信頼関係を深め、地方自治の本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与することを目的として、鹿沼市情報公開条例を制定し、平成9年7月1日から施行しています。
時期 | 経過 |
---|---|
平成9年7月1日 | 鹿沼市情報公開条例を施行 |
平成18年1月1日 | 粟野町との合併により消防本部が市の組織となったことに伴い、実施機関に消防長を追加 |
平成20年1月1日 | 審議会等の会議を原則公開 |
平成23年7月7日 | 単価入りの設計図書の情報公開請求件数の増加を受け、手続の簡易・迅速化を図るため、情報公開制度とは別に「設計図書の情報提供制度」を創設 |
平成23年8月1日 | 情報公開請求に係る文書の交付費用の見直し(1枚20円から1枚10円に引下げ) |
制度の目的
- 市民の市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにすること。
- 市の保有する情報を公開することにより、一層公正で開かれた市政の実現を図ること。
- 市民と市との信頼関係を深め、地方自治の本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与すること。
実施機関
「実施機関」とは、鹿沼市情報公開条例に基づく市政情報の公開等を具体的に実施する機関で、次の機関を実施機関として定めています。
- 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
- 消防長
「情報」とは
情報公開制度における「情報」とは、次の要件を満たすものをいいます。
- 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であること。
- 当該実施機関が管理しているものであること。
情報公開請求ができる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に通勤している方
- 市内に存する学校に在学している方
- 市税の納税義務者となっている方
- 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方(例:市が実施した入札に参加した事業者の方)
上記以外の方は、「情報の任意的な公開の申出」をすることができます。
非公開情報
情報公開請求の対象となった情報が次の情報に該当する場合は、非公開とします。なお、情報公開請求の対象となった情報の一部が次の情報に該当する場合は、その部分を非公開(黒塗り)とし、それ以外の部分を公開します(部分公開)。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報であって、公開することにより、当該法人等に明らかに不利益を与えると認められるもの
- 国又は他の地方公共団体等からの依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
- 市の内部又は市と国等との間における審議等に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 市又は国等が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な執行を著しく困難にすると認められるもの
- 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 法令等で公開することができないとされている情報
情報公開請求の手続
請求書の記載
情報公開請求をする場合は、情報公開請求書に必要事項を記載してください。
なお、単価入りの設計図書の公開については、「設計図書の情報提供制度」を御利用ください。
請求書の提出方法
次のいずれかの方法により、総合政策課総務係に提出してください。
- 総合政策課窓口(鹿沼市役所行政棟3階)への提出
- 郵送(〒322-8601鹿沼市今宮町1688-1鹿沼市役所総合政策部総合政策課宛)
- ファックス(0289-63-2143)
- メール(sougouseisaku@city.kanuma.lg.jp)
公開までの流れ
- 請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、公開、部分公開、非公開又は存否応答拒否のいずれかの決定をします(請求書の訂正等に要した日数は、算入しません。また、請求の内容によっては、決定期間を延長する場合があります。)。
決定の種類 | 説明 |
---|---|
公開 | 請求のあった情報の全部を公開する場合の決定 |
部分公開 | 請求のあった情報のうち、一部を公開しない場合又は一部が存在しない場合の決定 |
非公開 | 請求のあった情報の全部を公開しない場合又は全部が存在しない場合の決定 |
存否応答拒否 | 請求のあった情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、非公開情報を公開することとなる場合の決定 |
- 決定後、決定した内容を決定通知書により通知します。
- 公開又は部分公開の決定の通知があった場合は、決定通知書及び交付費用をお持ちの上、決定通知書に記載された日時に指定の場所にお越しください。
- 郵送による公開を希望された場合は、決定通知書に同封する納入通知書により、交付費用をお支払いください。お支払いの確認ができましたら、公開文書を発送します。
交付費用
交付費用は、写しの作成及び送付に要する費用とし、それぞれ次に定める額とします。
費用の種類 | 区分 | 費用の額 |
---|---|---|
写しの作成 | 日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 1枚につき10円(色刷りの場合は、A列4番以内は50円、A列3番は100円) |
電子計算機からの出力物を交付する場合 | ||
その他の場合(湿式複写機を利用するとき、写しの発行を業務委託するとき等) | 写しの作成に要する費用 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する郵送料 |
不服申立て
- 決定の内容に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
- 審査請求があった場合には、外部の有識者等を委員とする鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、市の決定の適否を再度検討し、審査請求を認めるかどうかについての裁決を行います。
- 行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え(市の機関がした決定の取消しを求める裁判)は、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として提起することができます。ただし、審査請求をしたときは、それに対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算します。
情報の任意的な公開
情報公開請求ができる方に該当しない方は、情報の任意的な公開の申出をすることができます。
公開に応ずる場合
申出の理由が次のいずれかに該当すると認めた場合は、申出に応じます。
- 申出に応ずることが、市政に対する市民参加となるとき。
- 申出に応ずることにより、市政に対する市民の理解と信頼の確保が得られるとき。
- 申出に応ずることが、市政運営のより公正で効率的な推進につながるとき。
申出の手続
情報の任意的な公開の申出をする場合は、情報任意的公開申出書に必要事項を記載してください。
申出書の提出方法、公開までの流れ、交付費用等は、情報公開請求の場合と同様です。
なお、単価入りの設計図書の公開については、「設計図書の情報提供制度」を御利用ください。
設計図書の公開
単価の記載された設計図書の公開については、情報公開制度とは別に情報提供制度を設けています。
詳しくは、設計図書の情報提供制度のページを御覧ください。
市政情報コーナー
市政情報コーナーでは、市政情報に関する図書等を閲覧することができます。
詳しくは、市政情報コーナーのページを御覧ください。
他の法令等との調整
- 鹿沼市情報公開条例は、他の法令等の規定により情報の公開を受けることができる場合(住民基本台帳法に基づく住民票の写しの交付等)には、適用されません。ただし、他の法令等の規定に、一定の場合に情報の公開を受けることができない旨の定めがある場合は、鹿沼市情報公開条例が適用されます。
- 鹿沼市情報公開条例は、市が管理する図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として保有する図書等については、適用されません。
運用状況の公表
情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用を確保するため、毎年度、両制度の運用状況を公表しています。
詳しくは、情報公開・個人情報保護制度運用状況のページを御覧ください。
審議会等の公開
市の施策の策定等に重要な役割を担っている各種の審議会等の会議については、審議過程の透明性の確保を図ることを目的として、原則として公開しています。
詳しくは、審議会等の公開のページを御覧ください。
出資法人等の責務
市の出資法人及び市の施設を管理する指定管理者は、鹿沼市情報公開条例の趣旨にのっとり、その管理する情報の公開や提供に関し、必要な措置を講ずる責務を有しています。