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トップ情報公開・オープンデータ情報公開制度> 情報公開決定等に不服があるとき(審査請求)

情報公開決定等に不服があるとき(審査請求)

制度の概要

  • 情報公開請求や個人情報の開示請求等に対する非公開等の処分(以下「非公開決定等」といいます。)に不服があるときは、非公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、その非公開決定等を行った市の実施機関(市長、教育委員会、議会等)に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
  • 審査請求を受けた実施機関は、原則として鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申に基づいて審査請求を認めるかどうか(非公開とした情報を公開するかどうか)について裁決を行います。
  • なお、市の実施機関に対する審査請求のほか、非公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に対し、行政事件訴訟法に基づく処分の取消訴訟を提起することができます。

審査請求手続の流れ

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審査請求書の提出

非公開決定等に対する審査請求を行う場合は、非公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、その非公開決定等を行った市の実施機関に審査請求書を提出してください。

審査請求を受けた実施機関の対応

審査請求を受けた実施機関は、審査請求書の内容を検討し、次のいずれかの対応を行います。
判断の区分
実施機関の対応
審査請求を受けた実施機関の対応
公開を求められた情報の全部を公開できると判断した場合 認容裁決により情報の非公開決定等を取り消し、情報の全部を公開します。
不適法な請求であると判断した場合(審査請求期間を過ぎている場合等) 却下裁決により審査請求を却下します。
非公開決定等は妥当であると判断した場合 鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会への諮問の手続を開始します(審査請求人から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除きます。)。

審査会への諮問

  1. 非公開決定等は妥当と判断した場合、実施機関は、審査請求に対する弁明書を作成し、審査請求人に送付します。
  2. 審査請求人は、実施機関から送付された弁明書に対する反論書を作成し、実施機関に送付します。
  3. 実施機関は、非公開決定等が妥当であるかどうかについて、弁明書及び反論書を添えて、鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(実施機関は、審査請求人に対し、諮問した旨を通知します。)。

審査会における審議及び答申

  1. 審査会は、対象文書の調査、実施機関からの聴取等により、非公開決定等が妥当であるかどうかについて審議します(審査請求の審議は、非公開で行われます。)。
  2. 審査請求人は、審査会への意見書の提出、口頭による意見陳述等を行うことができます。
  3. 審査会は、審議の結果を実施機関に対して答申します。また、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表します。

審査請求に対する裁決

答申を受けた実施機関は、答申の内容を尊重し、審査請求の認容、一部認容又は棄却のいずれかの裁決を行い、裁決書を審査請求人に送付します。  

審査請求書の作成

審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条・行政不服審査法施行令第4条第2項)

記載事項 説明
非公開決定等に対する審査請求書には、次の事項を記載してください。
審査請求書の記載事項
審査請求年月日 審査請求書を提出する年月日を記載してください。
処分をした実施機関名 非公開決定等をした実施機関の名称を記載してください。
審査請求人の氏名及び住所
  1. 代理人が審査請求をする場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所を記載してください。
  2. 法人等の場合は、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地を記載してください。
審査請求人の押印
  1. 代理人が審査請求をする場合は、代理人の押印が必要です(審査請求人の押印は不要)。
  2. 法人等の場合は、代表者等の押印が必要です。
審査請求に係る処分 実施機関から受けた非公開決定等の内容を記載してください。具体的な記載方法は、記載例を参考にしてください。
審査請求に係る処分があったことを知った年月日 非公開決定等の通知があった日を記載してください。
審査請求の趣旨及び理由 記載例を参考にしてください。
審査請求ができることの教示の有無及びその内容 記載例を参考にしてください。

 審査請求書の添付書類(行政不服審査法施行令第4条第3項)

代理人及び法人等が審査請求をする場合、次の書類を審査請求書に添付してください。
区分 添付書類
審査請求書の添付書類
代理人が審査請求をする場合 法定代理人 戸籍謄本等、法定代理関係が分かるわかる書類
任意代理人 委任状
法人等が審査請求をする場合 法人 登記簿事項証明書等、代表者等の資格を証する書類
法人以外の団体 規約、会則又は代表者を選任した記録のある総会議事録等
上記のほか、審査請求人の主張を補強する資料等を添付することができます。

審査請求書の様式

審査請求書の提出

  • 総合政策部総合政策課(市役所行政棟3階)に直接お持ちいただくか、郵送にて提出してください。
  • 郵送の場合は、〒322-8601鹿沼市今宮町1688-1鹿沼市総合政策部総合政策課宛にお送りください。
  • 提出された審査請求書は、総合政策課から処分をした実施機関に送付します。

 

掲載日 平成30年8月24日 更新日 令和3年11月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2138
FAX:
0289-63-2143
Mail:
(メールフォームが開きます)

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