児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための手当を支給する制度です。
支給には所得制限等があります。
令和6年11月より、第3子以降に係る加算額、請求者(本人)に係る所得制限限度額が引き上げられます。
詳しくは、本ページに掲載している表をご覧ください。
現在、本人所得により手当が受給できない方でも、令和6年11月の所得制限限度額引き上げにより手当が受給できる可能性があります。
児童扶養手当の受給資格を持っていない方は申請が必要ですので、申請に必要なものをご確認の上、窓口にお越しください。
ご不明な点がございましたら、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
※受給資格を持っているが、本人所得額が限度額を超えているため手当が支給されていない場合、申請は不要です。
※扶養義務者等の所得制限限度額については変更がありません。
支給対象
次のいずれかに当てはまる児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している養育者が手当を受けることができます。住民登録し、一定の在留資格がある外国籍の方も手当を受けられます。
※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。 ただし、政令に定める程度の障がいがある場合は、19歳までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
手当が支給されない場合
次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません。
手続きが遅れた場合などで支給済みの手当がある場合は返していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
- 父又は母が
- 住所が日本国内にないとき
- 婚姻しているとき(婚姻の届がなくても、事実上の婚姻関係にある場合も含みます)
- 児童が
- 住所が日本国内にないとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 養育者が
- 住所が日本国内にないとき
- 児童と同居していないとき
手当月額
区分 | こどもが1人の場合 | こども2人目の加算額 |
こども3人目以降の 加算額(1人につき) |
|
---|---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 | 6,450円 | |
一部支給 |
45,490円から 10,740円まで |
10,740円から 5,380円まで |
6,440円から 3,230円まで |
※一部支給の計算方法
第1子
45,490円ー(請求者(本人)の所得ー全部支給の所得制限限度額)×係数0.0243007
第2子
10,740円ー(請求者(本人)の所得ー全部支給の所得制限限度額)×係数0.0037483
第3子以降
6,440円ー(請求者(本人)の所得ー全部支給の所得制限限度額)×係数0.0022448
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
区分 | こどもが1人の場合 |
こども2人目以降の 加算額(1人につき) |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 |
45,490円から 10,740円まで |
10,740円から 5,380円まで |
※第3子以降に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
※一部支給の計算方法
第1子
45,490円ー(請求者(本人)の所得ー全部支給の所得制限限度額)×係数0.0250000
第2子以降
10,740円ー(請求者(本人)の所得ー全部支給の所得制限限度額)×係数0.0038561
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
所得制限
請求者及び扶養義務者等の前年(1月から9月に認定請求する場合は前々年)の所得が、所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止となります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-給与所得控除額等+養育費の8割相当額
-80,000(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(医療費控除等)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下 380,000円ずつ加算 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下 380,000円ずつ加算 |
※請求者本人に、老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族がある場合は150,000円が限度額に加算されます。
※扶養義務者とは請求者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
手当の支給
手当の支給時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、支給日は年6回で、奇数月の10日です。支給月の前月分までが、指定の口座に振り込まれます。
支給日(振込日)
|
支給対象月 |
---|---|
5月10日 | 3・4月分 |
7月10日 | 5・6月分 |
9月10日 | 7・8月分 |
11月10日 | 9・10月分 |
1月10日 | 11・12月分 |
3月10日 | 1・2月分 |
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日です。
手当の振込先
最初の手続きの際に指定した口座へ振り込みます。
口座の変更を希望する場合、子育て支援課(市役所行政棟2階4番窓口)でお手続きをお願いします。
なお、令和4年10月から、振込先に「公金受取口座」を指定できるようになりました。こちらへの変更も、窓口での手続きが必要です。
認定請求手続き
手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。
児童扶養手当は、請求がなければ受給できません。必ず、ご本人が請求してください。
必要なもの
- 戸籍謄本(請求者と子が別の戸籍の場合は1通ずつ)
- 請求者名義の口座が確認できるもの
※金融機関名、支店名、口座番号の記載が必要です。
- 年金手帳など
その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。
制度の説明も含めて、必要書類をご案内いたしますので、認定請求を希望される方は一度受付窓口までご来庁ください。
受付窓口
こども未来部子育て支援課こども給付係(市役所行政棟2階4番窓口)
児童扶養手当は、原則、こちらの窓口のみで受付をしております。
また、代理での請求は受け付けることができませんので、必ず、ご本人が来庁くださいますようお願いします。
どうしても来庁が難しい場合は、ご相談ください。
認定後の届出義務
この手当を受けている方は、児童扶養手当法に基づき、さまざまな届出を行う義務があります。
必ず忘れずに手続きしてください。
届出が遅れた場合は、予告なく手当の支給が一時差止めとなる、または、手当そのものが不支給となる場合があります。
受給資格者ご本人が来庁のうえ、手続きしてください。代理はお受けできません。
届出を必要とするとき |
届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日~8月31日(すべての受給者) |
現況届 |
対象児童が増えたとき |
手当額改定請求書 |
対象児童が減ったとき |
手当額改定届 |
扶養義務者との同居の開始又は解消により、 手当額が変更となるとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 |
受給資格がなくなったとき(次表1~6に該当) |
資格喪失届 |
氏名・住所・金融機関が変わったとき |
氏名・住所・支払金融機関変更届 |
児童や受給者が公的年金給付や遺族補償などを 受給できるようになったとき |
公的年金給付等受給状況届 |
受給者が死亡したとき |
受給者死亡届 |
手当証書をなくしたり、破損、汚したとき |
証書亡失届・再交付申請書 |
※届出の用紙は、市役所 窓口に用意してあります。
ご注意を!!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります(偽り、その他不正な手段により手当を受給した場合は法により処罰されます)ので、くれぐれもご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係
(家族以外の異性と同居あるいは、同居がなくても、ひんぱんな訪問、生活費の援助がある等)にあるとき - 受給資格者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
- 遺棄、拘禁などで家庭を離れていた児童の親が帰宅したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
手当の一部支給停止(減額)措置について
「手当受給開始から5年」または、離婚や死別など「手当受給の事由が発生してから7年」のいずれか早い方が経過したときに手当の減額対象となり、受給できる手当額が2分の1になります(養育者を除く)。
ただし、3歳未満の児童を監護しているときには、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月初日を起算日とします。
減額措置を受けないためには
就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」と「関係書類」を期限内に提出することにより、手当は減額されません。
減額措置の対象になるときに個別に通知しますので、通知に記載されている提出期日までに、必要書類を子育て支援課に提出してください。
※自立努力義務について
- 手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条の2)。
- 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第14条の4)。
手当の適正な受給のために調査を実施させていただくことがあります
児童扶養手当法第29条第1項に基づき、受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。
このとき、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もあります。ご理解とご協力をお願いします。
(調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます。)