児童手当拡充Q&A集
令和6年10月分(12月支給予定分)からの児童手当制度の拡充について、想定される質問をまとめました。
≪お問い合わせ先≫
子育て支援課こども給付係
鹿沼市役所行政棟2階4番窓口
火曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日(祝日の場合は翌日):午前8時30分から午後7時まで
≪目次≫
用語について
Q1:「児童」とは
ホームページや通知に記載されている用語としては、22歳到達後の最初の年度末までの者を児童と表記しています。
ただし、請求書等の様式類は、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の年度末)までの者を「児童」、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの者は「児童の兄姉等」と表記しています。
Q2:「父母等」とは
児童の実父、養父、実母、養母、未成年後見人または父母指定者(父母共に外国に居住する場合、その父母に指定された人)をいいます。
Q3:「監護」とは
児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいいます。
Q4:「生計同一」とは
父母等の場合で、請求者がその児童と生計を同じくしている場合をいいます。
Q5:「生計維持」とは
児童が請求者自身の子でない場合で、請求者自身がその児童の生計を維持(生活費の大半を支出)している場合をいいます。
Q6:「海外留学」とは
日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が、教育を受けることを目的として外国に移住することをいいます。(日本国内に住所を有しなくなった日から3年(児童の兄姉等の場合は4年)以内に限り、当該者が父母等と同居する場合を除きます。)
Q7:「監護相当」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
Q8:「必要な生計費の負担」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、父母等がその児童の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないことをいいます。
要件について
Q9:生計を維持する程度が高いとは、どういうことですか。
原則は、その年の所得額が高い者です。ただし、一時的に一方の所得が高くなった場合は、その限りではありません。
この要件は、父母等がともに支給要件を満たす場合に児童がそれぞれの支給要件児童とならないようにするために設けられている要件ですので、父母間の合意があったことをもって、受給者を決めることはできません。
転職等で状況が変わった場合には、その確認により受給者を変更できる場合がありますので、お問い合わせください。
Q10:離婚している場合、どちらが受給するのですか。
離婚が成立し、父と母の住民票上の世帯が別の場合、児童と同一世帯となる父または母が受給者となります。その場合、「同居父母申立書」を併せてご提出ください。
離婚協議中の場合も対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
Q11:高校生相当年齢以下の児童が就職している場合、対象となりますか。
高校生相当年齢以下の児童に就労収入があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
なお、養育者(父母等以外)については、養育者が児童を監護し、その生計を維持している場合に限り支給対象児童となります。
Q12:高校生相当年齢以下の児童が婚姻している場合、対象となりますか。
児童の婚姻や出産にかかわらず、児童の監護及び生計同一又は生計維持の要件を満たす人がいる場合には、その人に対し児童手当を支給することとなります。
ただし、児童が婚姻した場合や出産をした場合には、これを機に支給要件を欠くことも考えられることから、聞き取り等で、実態を確認させていただきます。
Q13:18歳年度末~22歳年度末までの児童の養育をしていますが、実の子ではありません。カウント対象になりますか。
支給対象(高校生相当年齢までの)児童の場合、父母等であること、それらがいない場合のみ養育者が受給できる要件です。しかし、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童のカウントは、必ずしも父母等である必要はなく、受給者との間に養子縁組をしている必要もありません。
ただし、受給者が、実子と同様に監護に相当する世話等をしているような場合で、かつ、児童が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない程度の生活費の負担をしていると認められる場合に限り、カウント対象児童として認定することができます。
Q14:高校生で留学している場合、対象児童になりますか。
高校生年代の児童が留学により国外に居住している場合、支給要件に該当すれば対象となります。
在学証明書等の留学の事実を証明する書類の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
Q15:児童が施設に入所しています。受給対象となりますか。
一時的な(2か月以内の)入所の場合、父または母が継続して受給者となります。ご不明な場合には、お問い合わせください。
Q16:里親として児童を養育しています。受給対象になりますか。
現行制度と同様に、高校生相当年齢の児童も里親の方が受給者となります。提出が必要な書類がございますので、お問い合わせください。
制度周知について
Q17:どのような方法で周知されますか。
市のホームページのほか、広報かぬまへの掲載、把握できる範囲で対象者への通知を行います。
外国人向けの広報かぬまにも、掲載を予定しています。
広報かぬまへの掲載時期は、令和6年11月号、令和7年3月号の2回を予定しています。
Q18:現受給者には、どのような方法で周知されますか。
令和6年10月上旬に発送される支払通知(圧着ハガキ)の一面でお知らせします。そちらには、手続きが必要となる方がどのような方なのかについての案内も記載します。
Q19:新規受給者への案内通知の発送対象者は、どのような人ですか。
高校生相当年齢以上の児童の保護者に対しては、令和6年9月1日時点の住民票を基に、鹿沼市に住民票がある児童の保護者宛てで、令和6年9月上旬までに通知を発送します。
所得超過の元受給者等である市民に対しては、過去の児童手当の消滅等の情報を基に、令和6年8月下旬に通知を発送済みです。
Q20:鹿沼市に申請が必要なのに案内が届かない人は、どんな人ですか。
養育している児童が同一世帯員にいない場合、市で把握できず、案内が漏れる場合があります。恐れ入りますが、10月中旬になっても何の通知も届かない場合、お問い合わせください。
申請について
Q21:請求が必要な人は、どんな人ですか。
現在、児童手当を受給していない人は、手続きが必要です。
現受給者は、原則、手続きは不要です。
ただし、現受給者でも以下(1)(2)に該当する場合、手続きが必要です。
(1)高校生相当年齢の児童を監護し、生計も同一だが、住民票上の同一世帯員に、その児童がいない場合
(2)22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしており、その児童を数えることで、現在の支給対象児童(高校生相当年齢以下の児童)が第3子以降となる場合
Q22:申請期限は、いつまでですか。
令和6年11月8日までに申請いただければ、12月支給(令和6年12月11日水曜日)で振り込みます。
ただし、認定申請漏れを防ぐため、令和7年3月31日までの申請猶予期間が設けられています。この期間に申請をした場合は、さかのぼって令和6年10 月分からの児童手当を支給します。
12月支給に間に合わない場合には、申請の翌々月までの振込を目安に進めます。支給前には、決定通知が届きますので、ご確認ください。
なお、増額の場合に限り、申請が令和7年3月31日を過ぎても、さかのぼって支給できる場合があります。
Q23:現受給者は、なぜ、ほとんどの人が申請しなくていいのですか。
受給者の手続きの手間を防ぐ目的から、住民票の情報に基づいて職権による増額が可能な制度だからです。
ただし、住民票が同じでない場合は、児童の養育状況が確認できないため、申請が必要となります。
また、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童は、要件が異なり、その確認も必要なことから、申請が必要となっています。
Q24:増額の申請だけ忘れたら、どうなりますか。
その時点の決定額のまま、12月支給以降の分も振り込まれますが、増額の請求を行えば、さかのぼって差額を支給します。
Q25:18歳年度末から22歳年度末までの児童をカウント対象とする場合、必ず申請が必要なのですか。
高校生相当年齢以下の児童とは要件が異なり、その確認も必要なことから、必ず申請が必要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
Q26:転出予定です。どこに申請すればいいですか。
令和6年10月1日時点で住民票がある自治体、転出後の自治体、それぞれで手続きをしてください。なお、転出後であっても、転出前に居住していた自治体に令和7年3月31日までに申請すれば、10月分から受給することができます。
Q27:通知を失くしてしまいました。申請できますか。
お問い合わせ先に、ご連絡ください。
Q28:請求書が市役所に届いているか、LINEで申請できているか心配です。確認できますか。
多くの申請が見込まれるため、申請したかどうかの確認はできかねますので、ご了承ください。申請ができている場合、12月11日水曜日までに通知をお送りしますので、そちらでご確認ください。
なお、申請が遅れてしまっても、令和7年3月31日までに申請いただければ、さかのぼって10月分から受給することができます。
Q29:監護相当・生計費の負担についての確認書は、一度だけ出せばいいのですか。
児童の住所が変わったとき、学校を卒業した時など、状況が変わるときに再提出が必要です。また、その児童が学生以外の場合、毎年、現況届と併せて提出が必要となります。提出が必要な方には、市から案内をお送りしますので、ご提出をお願いします。
支給について
Q30:制度拡大分は、いつ振り込まれますか。
令和6年11月8日金曜日までに申請いただければ、令和6年12月11日水曜日に手当を支給します。
この期限を過ぎてしまっても、令和7年3月31日月曜日までに申請いただければ、随時、令和6年10月分からの手当を支給します。
支給前に通知でお知らせしますので、ご確認ください。
Q31:年に一度の通知がなくなるとのことですが、受給している額を確認したいときは、どうすればいいですか。
市の窓口で、本人確認をさせていただいた上で、お伝えすることができます。なお、書類として必要な方に対しては、窓口でのお申し出により発行できるよう、支払額を記載した書類を準備する予定です。