下水道事業受益者負担金
■下水道受益者負担金制度
公共下水道が整備されることにより下水道整備区域内は、トイレの水洗化をはじめ台所やお風呂など、宅地内からの雑排水の排除ができるようになり、生活環境が大きく改善されます。また、未整備区域と比べると土地の利用価値が高まります。
しかし、公共下水道を整備するためには多額の費用がかかります。しかも道路や公園などの公共施設とは違い、下水道を利用できるのは整備された区域の特定の人に限られてしまいます。そのため、整備する費用を公費だけでまかなうということになると、下水道を利用できない人と負担の公平を欠くことになります。
このようなことから、下水道が整備されることにより利益を受ける人から建設費の一部を土地の面積に応じて一度だけ負担していただき、下水道の整備を推進するのが受益者負担金制度です。
この制度は、都市計画法や鹿沼市の条例に基づいて実施しています。
■受益者(負担金を納めていただく方)
原則として、下水道が整備される地域内に土地を所有している人が受益者となります。
ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人が受益者となります。
《受益者の決め方》
■受益者負担金の額
1平方メートル当たりの単位負担金額に、所有されている土地または権利の設定されている土地の面積を乗じて算出した額です。
1平方メートル当たりの単位負担金額×土地の面積=負担金額
負担区名 | 区域 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 |
中央第1 | 睦町外32町の一部 | 165円 |
中央第2 | 千手町外3町の一部 | 220円 |
日吉第1 | 日吉町外2町の一部 | 262円 |
第3負担区 | 上野町外8町の一部 | 285円 |
第4負担区 | 貝島町外4町の一部 | 333円 |
第5負担区 | 東町1丁目外4町の一部 | 333円 |
第6負担区 | 幸町2丁目外4町の一部 | 333円 |
第7負担区 | 茂呂外2町の一部 | 300円 |
第8負担区 | 千渡外10町の一部 | 346円 |
第9負担区 | 玉田町の一部 | 378円 |
第10負担区 | 樅山町外3町の一部 | 381円 |
第11負担区 | 楡木町外3町の一部 | 388円 |
第12負担区 | 上殿町外4町の一部 | 381円 |
第13負担区 | 茂呂外1町の一部 | 370円 |
第14負担区 | 古峰原処理区 | 677円 |
第15負担区 | 木工団地地区 | 110円 |
粟野負担区 | 400円 | |
第16負担区 | 茂呂、上石川の一部 | 370円 |
第17負担区 | 花岡町外2町の一部 | 379円 |
第18負担区 | 西沢町外2町の一部 | 358円 |
第19負担区 | 村井町外2町の一部 | 385円 |
第20負担区 | 府所町と下武子町の一部 | 347円 |
※区域によって負担金額が異なります。どの負担区に該当するかは下水道課で確認してください。
(例)231平方メートル(約70坪)の土地を第17負担区に所有している場合
231平方メートル×379円=87,549円→87,500円(100円未満切り捨て)
■受益者負担金の納入方法
納めやすいように4年に分割し、さらに1年を4回(全16期)に分けて納入していただきます。ただし、4年分または残額分をまとめて一括納付することができます。
(例)負担金が87,500円の場合
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納付額 |
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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第1年度 |
6,500円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
第2年度 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
第3年度 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
第4年度 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
■納付場所
鹿沼市役所、各コミュニティセンター、足利銀行、栃木銀行、筑波銀行、鹿沼相互信用金庫、中央労働金庫、上都賀農業協同組合
※ゆうちょ銀行、郵便局およびコンビニでの納付、口座振替は取扱いしておりません。
■納期
第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 12月1日から12月28日まで
■一括納付報奨金
負担金を一括納付(納期前納付)した場合には、報奨金を交付します。
納期前に納付した負担金 × 納期前に納付した納期数に応じた率(下表参照)= 報奨金
ただし、10円未満の端数があるとき、もしくは未納の負担金のある場合は交付しません。
納期前に納付した納期数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
報奨金交付率(%) |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
(例)負担金87,500円を第1年度第1期に一括納入の場合
納期前に納付した負担金5,400円×15期=81,000円
納期前に納付した納期数15期に対する報奨金交付率は20%
報奨金=81,000円×20%=16,200円(10円未満の端数が出た場合は切り捨て)
納入する負担金は、87,500円 - 16,200円 = 71,300円です。
■負担金の減免と徴収猶予
負担金は一律に賦課されますが、市から生活扶助を受けている受益者、公共性の高い私道、その他特別の事情があると認められるときは、減免の措置があります。
また、田畑・山林・原野については宅地として使用できるまでの期間、災害・盗難・病気などの特別な事情があると認められるときは、徴収猶予の措置があります。
⇒減免申請書(docx 13 KB)
⇒減免申請書(pdf 65 KB)
⇒減免申請書記入例(PDF 140 KB)
⇒徴収猶予申請書(docx 13 KB)
⇒徴収猶予申請書(pdf 66 KB)
⇒徴収猶予申請書記入例(pdf 70 KB)
■受益者の変更
負担金を納めている途中で、土地の売買や権利関係の解除などにより受益者が変わった場合には、変更のあった日から7日以内に「下水道事業受益者異動申告書」の提出が必要です。「受益者異動申告書」の提出があった次の納期分から、受益者を変更することになります。提出がないと、前の受益者が引き続き負担金を納めることになりますのでご注意ください。
なお、過去の納期からさかのぼって変更することはできません。
⇒異動申告書(doc 35 KB)
⇒異動申告書(pdf 72 KB)
⇒異動申告書記入例(pdf 105 KB)