下水道関係申請書
1.公共下水道排水設備申請
2.公共下水道排水設備等変更届
3.農業集落排水設備申請
4.農業集落排水排水設備等変更届
5.公共汚水桝設置申請
6.水洗便所設置資金補助金申請
7.水洗便所改造資金貸付申請
8.物件設置(撤去)申請
9.区域外流入申請
10.農業集落排水処理施設新規使用申請
11.下水道施設工事協議申請
12.放流同意交付申請
13.下水道排水設備指定工事店申請
公共下水道排水設備申請
下水道を使用するために宅地内の工事を行うには申請が必要です。
また、指定工事店でなければ工事はできません。指定工事店以外の業者に依頼したり、無届け工事をしたりしますと条例による罰則などがおこりますので、ご注意下さい。
※公共桝の設置が必要な場合は、申請時に『公共桝設置受付簿』に記入して下さい。
設置希望日は「申請日+60日以上」となります。
※1世帯あたり、手数料1,400円(確認料:700円、検査料:700円)がかかります。


※各種届出様式(開始・休止・廃止・再開届)もこちらに含まれています。
公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届のみ必要な場合は、こちらをご利用ください。公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(doc 36 KB)
公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(pdf 79 KB)
※記入例はこちら(記入例)排水設備等計画確認申請書(rtf 110 KB)
(記入例)排水設備等計画確認申請書(pdf 94 KB)
(記入例)公共下水道休止届(doc 39 KB)
(記入例)公共下水道休止届(pdf 99 KB)
公共下水道排水設備等変更届
自家水(井戸水)使用で下水道に接続されている方は、所有者・使用者・排水人口(利用者数)に変更がある場合、変更届の提出が必要になります。詳細は、下水道課料金係(TEL:0289-65-3697)にご連絡下さい。


農業集落排水設備申請
農業集落排水処理施設を使用するために宅地内の工事を行うには申請が必要です。
また、指定工事店でなければ工事はできません。指定工事店以外の業者に依頼したり、無届け工事をしたりしますと条例による罰則などがおこりますので、ご注意下さい。
※公共桝が設置されていない場合は、新規使用許可の申請が必要になります。詳細は、下水道施設課整備係(TEL:0289-65-3607)にご連絡下さい。
※1世帯あたり、手数料1,400円(確認料:700円、検査料:700円)がかかります。




農業集落排水排水設備等変更届
農業集落排水処理施設をご利用の方で、所有者・使用者・排水人口(利用者数)に変更がある場合、変更届の提出が必要になります。詳細は、下水道課料金係(TEL:0289-65-3697)にご連絡下さい。




公共汚水桝設置申請
排水設備計画が決まっていないが、先に公共桝設置を希望する場合の申請です。
公共桝を一度設置してしまうとその後の変更(公共桝の位置を変える、深さが足りないなど)は、申請者の自己負担となりますのでご注意下さい。
※申請者と土地所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
※申請時に『公共桝設置受付簿』に記入して下さい。
設置希望日は「申請日+60日以上」となります。
※公共下水道排水設備申請時に公共桝設置を希望する場合は、「公共桝設置受付簿」に記入するだけです。 この申請は必要ありません。




水洗便所設置資金補助金申請
供用開始告示から3年以内の区域であり、改造資金の貸付を受けていない方は、補助金交付申請に基づき13,500円の補助が受けられます。詳細については、下水道課料金係(TEL:0289-65-3697)にご連絡下さい。




水洗便所改造資金貸付金申請
水洗便所の改造資金として、無利子の貸付制度があります。貸付条件等、詳細については、下水道課料金係(TEL:0289-65-3697)にご相談下さい。
物件設置(撤去)申請
既設公共桝を移設したり交換したりする場合は申請が必要です。
工事費は自己負担となります。
※申請者と土地所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
※取付管を新たにつけるなど下水道本管に係る工事の場合、鹿沼市入札参加資格「土木(下水道)」を有している業者でないと施工できません。
公共桝の交換など宅地内のみの工事の場合、指定工事店でも施工可能です。
※下水道を使用する場合は、別途、排水設備申請が必要となります。




区域外流入申請
公共下水道整備区域外から下水道を接続する場合は申請が必要です。
また、鹿沼市入札参加資格「土木(下水道)」を有している業者でないと工事はできません。工事費は自己負担となります。
※申請者と土地所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
※別途、排水設備申請が必要となります。
※負担金(協力金)の納付は申請者の選択となります。納付した場合、下水道施設(取付管、管渠及びその他これらに附帯する施設又は道路占有物件となる施設)は市に寄付のうえ、維持・管理は市が行います。
※農業集落排水への区域外からの接続は、「農業集落排水処理施設新規使用申請」で申請して下さい。












農業集落排水処理施設新規使用申請
農業集落排水処理施設を新規で使用する場合(公共桝を新規で設置する場合)は、新規使用申請が必要です。
また、鹿沼市入札参加資格「土木(下水道)」を有している業者でないと工事はできません。
※申請者と土地所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
※別途、排水設備申請が必要となります。
※申請をする前に必ず事前協議を行って下さい。また、申請の流れについては、「農業集落排水処理施設新規使用許可申請の流れ」をご覧下さい。

















下水道施設工事協議申請
下水道整備区域内において、宅地分譲等により下水道本管を新設する場合は申請が必要です。
工事費は自己負担となります。
※同意書について、下水道本管を布設した道路が鹿沼市に帰属される場合は必要ありません。
帰属されない場合はご相談下さい。
※鹿沼市入札参加資格「土木(下水道)」を有している業者でないと施工できません。 ※申請をする前に必ず事前協議を行って下さい。


放流同意交付申請
雨水排水を公共下水(雨水管)に直接放流する場合は申請が必要です。
また、雨水排水を既設排水施設(道路側溝等)に接続し、その放流先が公共下水(雨水管)の場合も申請が必要です。
※申請をする前に必ず事前協議を行って下さい。
※既設排水施設に接続する場合は、管理者と別途協議が必要です。




下水道排水設備指定工事店申請
鹿沼市の下水道排水設備指定工事店になるための申請です。
鹿沼市内で排水設備工事を行うには、この指定を受けていなければなりません。
すでに鹿沼市下水道排水設備指定工事店に指定されており、営業所の移転や責任技術者の異動等があった場合は、異動届を提出して下さい。
※手数料12,000円がかかります。
異動届の提出は、手数料はかかりません。




特定施設設置届と除害施設設置届
◎特定施設について
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する施設、又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項6号に規定する施設を設置して、排水を下水道に接続する場合は、特定施設の届出が必要です。
〇特定施設の例
- 自動式車両洗浄施設
- 洗濯の業の用に供する洗浄施設
- 麵類や豆腐類などの製造業の用に供する湯煮施設
- 電気めっき施設
特定施設設置届(doc 88 KB)
◎除害施設について
鹿沼市下水道条例第9条の2に定める基準に適合しない排水を下水道に接続する場合は、排水を処理する装置として除害施設を設置し届出が必要となります。
〇除害施設の例
- グリーストラップ
- オイルトラップ
除害施設設置届(doc 111 KB)
また、これらの施設については、使用者や構造が変更になったり、使用を廃止したなどの場合も届出が必要となります。
特定施設や除害施設の詳細については下水道施設課までお問い合わせください。