サービスの利用方法2
サービス利用開始まで
在宅サービス 施設入所 利用者負担額軽減 注意点 問い合わせ先
在宅サービスを利用したい
いつどんなサービスを、どの事業者から利用するかなどサービスの内容を具体的に盛り込んだものが、介護サービス計画(ケアプラン ・介護予防ケアプラン)です。次のような流れで作成されます。
要支援1・2の人
予防給付の対象者
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など
- 地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼
- 保健師等によるアセスメント
- 利用者・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
- サービス担当者との話し合い
- 目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
- 介護予防ケアプランの作成
- 目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
- 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用
- 一定期間ごとに効果を評価、プランを見直します。
- 「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」について
介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を合わせて「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」と呼びます。「新しい総合事業」は、地域支援事業の中のひとつの事業であり、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援することなどを目的としています。
介護保険制度の改正に伴い、要支援1・2の方の生活支援などの多様なニーズにこたえるため、全国一律のサービスであった「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を、市区町村が実施する「新しい総合事業」に移行します。
なお、鹿沼市では平成29年4月1日から移行します。それまでは、要支援1・2の方は今まで同様のサービスを受けることができます。
地域支援事業については、高齢福祉課地域包括支援センターのホームページをご覧ください。
要介護1から5の人
介護給付の対象者
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
- 居宅介護支援事業者に介護予防サービス計画の作成を依頼
- ケアマネジャーによるアセスメント
- 利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し課題を分析します
- サービス担当者との話し合い
- 本人に力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
- ケアプランの作成
- 利用するサービスの種類や回数を決定します。
- 介護保険の介護予防サービス(介護給付)を利用
- 一定期間ごとに要介護認定を更新します。
非該当の人
介護予防の対象者
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人
- 居宅介護支援事業者に相談
- 保健師等による簡易なアセスメント
- チェックリスト等を用いて、利用者の心身の状態等を把握し課題を分析します
- ケアマネジャーによるアセスメント
- 複数のサービスを利用するなど必要な場合にのみ実施します。
- 目標を設定して利用するサービスを決定します。
- 地域支援事業の介護予防サービスを利用
地域支援事業については、高齢福祉課地域包括支援センターのホームページをご覧ください。
施設へ入所したい
要介護1(※)から5の認定を受けた人が利用できます。
(※)平成27年4月からの制度改正により、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」に新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方になりました。(現在既に入所している方は施設での生活が続けられます。要介護1・2の方については、やむを得ない事情により施設以外での生活が著しく困難であると認められた場合には、特例として入所できます。)
- 介護保険施設と契約
- 入所を希望する施設へ直接申込みます。
- 介護サービス計画を作成
- 入所する施設で、介護支援専門員が利用者にあった介護サービス計画を作ります。
- サービスの利用開始
- 介護サービス計画にもとづいてサービスが提供されます。
利用者負担額軽減
介護サービスを利用する低所得者に対しては、サービス利用料や食費、居住費(滞在費)の負担を軽減する制度があります。
この軽減制度を受けるためには申請が必要です。
詳しくは、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
介護サービスを利用するときの注意点
介護サービス情報を取得して検討する
介護サービスを利用するとき、介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を栃木県が公表しています。「介護サービス情報公表システム」を活用すると、知りたい地域の介護サービス事業所を検索したり、介護サービス事業所の基礎データや特色がわかります。
事業者と契約するときの注意
契約は介護サービスを提供する事業者・施設と利用者の合意により成り立つものです。契約書や説明書に記載されている事項が、自分にとって不利益な内容でないか、契約する前に十分に確認しましょう。
問い合わせ先
介護サービス等に関するもの
介護保険課 介護保険係 TEL 0289(63)2283
介護認定等に関するもの
介護保険課 介護認定係 TEL 0289(63)2286