介護保険制度のQ&A
- 問1
被保険者証はどのようなとき必要ですか?- 答
- 要介護認定の申請をするとき
- 介護サービスの作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
- 住所等を変更するとき
- 答
- 問2
保険料は、所得に応じて違うのですか?- 答
- 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、所得段階別に12段階に設定された保険料となります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は、国民健康保険加入者の場合、国民健康保険税の決め方と同じ方法により所得や資産等に応じて決まります。健康保険組合などは、医療保険料に上乗せして納めます。
- 問3
健康なので保険料を払いたくないが、払わなくてもよいのですか?- 答
- 介護の問題は、切実なものとして誰にでも起こり得ることです。介護保険制度は、この国民共通の問題を、社会全体で解決していく仕組みであることから、40歳以上の方は、だれもが費用を公平に負担する義務を負っています。
- 問4
保険料を滞納した場合の罰則はありますか?- 答
- 一定期間を過ぎても支払いが無い場合は、償還払いや給付の一時差し止めになります。また、第1号被保険者で過去に未納があった場合は、期間に応じて自己負担が1割・2割の方は3割へ、自己負担が3割の方は4割に引き上げられます。
- 問5
第1号被保険者の保険料は、夫婦の場合二人分を支払うのですか?- 答
- 個人単位で考えていますので、それぞれ保険料を納めていただくことになります。
- 問6
第2号被保険者は、扶養者の保険料も払わなくてはいけないのですか?- 答
- 第2号被保険者となる被扶養者の保険料は、その医療保険の第2号被保険者全体でまかなうので、直接の負担はありません。
- 問7
要介護認定の申請をしなくても介護保険のサービスが受けられますか?- 答
- 要介護認定の申請を行い、要支援・要介護の認定を受けなければ、介護保険からのサービスをうけられません。
- 問8
介護保険から給付を受けながら、医者にかかることはできますか?- 答
- 医療が必要な場合は、当然、医療保険を使うことができます。
- 問9
介護保険の給付を現金で受けたいのですが、可能でしょうか?- 答
- 現金の給付はありません。 (現物サービスの給付のみです。)
- 問10
介護保険ではどのような住宅改修工事ができますか?- 答
- 次のような小規模の住宅改修が対象になります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸等への扉の取替え
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これに付帯して必要な改修
- 問11
介護保険サービスを受けながら、今までの高齢者福祉サービスを利用することはできますか?- 答
- 介護保険サービスと重複するサービスについては、介護保険が優先されますので、併用して利用することはできません。
- 問12
介護保険で自立とされた場合は、サービスは受けられないのですか?- 答
- 介護保険からサービスを受けることはできませんが、生活環境などにより、次のようなサービスが受けられます。
- ホームヘルパー派遣
- 配食サービス
- 日常生活用具の給付
- デイサービス
- ショートステイ
- 寝具乾燥サービス など
- 問13
要介護1と要支援2の違いは具体的にはどのようなものですか?- 答
- 心身の状態が不安定な場合や、認知症等により十分な説明を行っても新予防給付の適切な利用の理解が難しい方は、要介護1となり、 現在の状態が維持・改善可能の場合は要支援2となります。要支援2の場合、自立支援に重点をおいたメニューを取り入れたケアプランとなります。
- 問14
介護保険についての苦情や相談の窓口はどこですか?- 答
- 居宅介護支援事業者の介護支援専門員(=ケアマネジャー:介護計画を立ててくれる人)に相談するか、市 介護保険課(新館1F)で行なっています。電話でのご相談等にも応じます。
- 居宅介護支援事業者については、「介護サービス」の9鹿沼市内にある介護サービス事業所ご覧下さい。
- 介護サービス等に関するもの
- 介護保険課 介護保険係 TEL 0289(63)2283
- 介護認定等に関するもの
- 介護保険課 介護認定係 TEL 0289(63)2286
掲載日 平成22年10月8日
更新日 令和3年9月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 介護保険課 介護保険係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284